この記事でわかること
- ・成年後見制度について理解できる
- ・成年後見制度を利用する場合の費用がわかる
- ・弁護士などの専門家の報酬の相場がわかる
家族に高齢者や知的障害を持った人がいる、または自分自身が将来認知症になるかもしれない。
これらは決して特別なケースではなく、誰にとっても身近な問題です。
成年後見制度は、こうした場合の財産管理などに備えるためのものです。
エンディングノートや遺言状など、本人の死後、残された親族への負担や争いを軽減するためのものです。
これに対して、成年後見制度は、生前、老後をより安心して自分らしく過ごすための手段になります。
ここでは、成年後見制度について説明するとともに、手続きにかかる費用や専門家の報酬の相場について詳しく見ていきます。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な人に代わって財産管理や契約行為を後見人が行うことにより、本人を保護・支援することを目的とした制度です。
たとえば、認知症や知的障害のある人が自宅を売却して介護施設などに入所しようとする場合、本人が不動産の売買契約を締結したり、施設への入所申し込みや支払いを行ったりすることはできません。
そのため、後見人が本人の代理人として、これらの契約締結や支払いを行います。
法定成年後見制度と任意成年後見制度
後見制度には、法定成年後見制度と任意成年後見制度があります。
法定成年後見制度は、本人や親族などが家庭裁判所に申し立て、審判を経て裁判所が法定成年後見人を選任します。
法定後見制度では、本人の状況に応じて「後見」、「保佐」、「補助」のいずれかを選択することができ、それぞれ成年後見人(保佐の場合は保佐人、補助の場合は補助人)の権限や同意が必要となる行為の範囲が異なります。
なお、親族など本人以外の人が審判を申し立てる場合は、本人の同意が必要になる場合があります。
一方、任意成年後見制度は、判断能力を有する人が予め任意後見人となる人と後見契約を締結し、将来、判断能力が低下したときに任意後見人に財産管理などを行ってもらうものです。
そのため、任意後見制度は将来認知症になった場合に備えて、信頼できる親族などと契約しておくケースが一般的な使い方になっています。
このように、法定と任意の二つの後見制度では、手続き開始時に本人の判断能力があるかないか、後見人を本人が選べるかどうか、といった点で大きく異なります。
なお、法定・任意いずれの成年後見制度においても、後見人が本人の財産を着服するなど不正行為を防ぐため、後見人は定期的に業務の実施状況を報告し、家庭裁判所や監督人による監督を受ける仕組みになっています。
成年後見制度にかかる費用の一覧と相場
成年後見制度の利用を考えるとき、気になるのが手続きにかかる費用です。
ここでは、法定成年後見制度、任意成年後見制度それぞれについて、具体的な費用を説明します。
なお、十分な資力がなく費用を捻出できない場合は、自治体の助成金を申請したり、法テラスの費用立替制度を利用したりすることもできます。
法定成年後見制度にかかる費用
法定成年後見制度では、家庭裁判所へ審判を申し立て、後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。
後見人が選定されたら、法務局に成年後見登記を行います。
また、後見人による後見が開始すると、後見人への報酬が発生します。
詳細は以下で説明しますが、最初の申し立ておよび登記手続きに2万円から3万円程度(ただし、医師の鑑定が必要な場合は別途10万円から20万円程度)、後見開始後は後見人への報酬として年間25万円から70万円程度が必要になります。
【法定成年後見制度にかかる費用】
- ・家庭裁判所への申し立てにかかる費用
- ・成年後見登記にかかる費用
- ・後見人へ支払う報酬
家庭裁判所への申し立てにかかる費用
法定成年後見開始の審判の申し立てに必要な費用は、申立手数料、各種証明書等の取得手数料、郵便切手代になります。
申立手数料は、後見、保佐、補助いずれも800円で、収入印紙で支払います。
保佐の場合は、これに加えて保佐人に代理権付与や同意権付与の審判の申し立てができますが、それぞれ800円の申立手数料が追加で必要となります。
補助の場合は、審判開始の申し立てと同時に補助人への代理権と同意権を付与する申し立てを行わなくてはなりませんので、合計2,400円の申立手数料が発生します。
審判開始の申立書には、本人の戸籍謄本、住民票、被後見人としてすでに登記されていないことの証明書、医師の診断書(裁判所所定の書式)を添付します。
また、後見人候補者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)、本人が不動産を所有する場合はその登記簿謄本および固定資産評価証明書もあわせて提出します。
これらの証明書等の取得費用が必要になります。
また、家庭裁判所からの書面通知に必要となる郵便切手代を申し立て時に裁判所に納めます。
具体的な金額は申立先の裁判所によって異なるため個別に問い合わせが必要ですが、一般的に4,000円から5,000円程度です。
切手の組み合わせについても細かく定められていますので、あわせて申し立て先の裁判所に確認しましょう。
なお、後見と保佐については、家庭裁判所が必要と判断した場合、医師の鑑定書の提出が必要になります。
この場合、鑑定料として10万円から20万円程度がかかります。
【審判の申し立てにかかる費用】
- ・審判開始の申立手数料 800円
- ・(保佐、補助の場合)代理権付与、同意権付与の審判申立手数料 各800円
- ・戸籍謄本 450円
- ・住民票 300円
- ・登記されていないことの証明書 300円
- ・医師の診断書 5,000円~1万円程度
- ・商業登記簿謄本 600円
- ・不動産登記簿謄本 600円
- ・固定資産評価証明書 400円
- ・郵便切手代 4,000円~5,000円程度
- ・医師の鑑定料 10万円~20万円
成年後見登記にかかる費用
法定成年後見開始の審判により家庭裁判所が後見人を選任して審判が確定すると、家庭裁判所から法務局にその内容が通知され、成年後見登記が行われます。
成年後見登記の登記手数料は、成年後見、保佐、補助いずれも2,600円で、成年後見開始の審判申し立て時に家庭裁判所へ収入印紙で納めます。
登記完了後は、後見人などの請求に応じて後見登記事項証明書が取得できるようになります。
後見登記事項証明書の発行手数料は、窓口や郵送での請求の場合550円、オンラインでの請求の場合は380円になります。
後見人に支払う報酬
後見事務が開始すると、後見人に対する報酬が発生します。
報酬額は、本人の資力などを考慮して家庭裁判所が決定します。
報酬には、基本報酬と付加報酬があります。
基本報酬は、後見を受けている期間中、管理する財産額に応じて毎月発生するもので、月額2~6万円程度が一般的です。
また、付加報酬は、相続や自宅の売却等、特別な事情があった場合に基本報酬に加算して支払われる報酬で、基本報酬額の50%の範囲内における相当額とされています。
任意成年後見制度にかかる費用
任意成年後見の場合、任意後見人と締結する任意後見契約を公正証書で作成し、登記を行います。
本人の判断能力が低下して後見を開始するときは、後見人が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
また、後見契約に基づく後見が開始すると、任意後見人および任意後見監督人に対する報酬が発生します。
詳細は以下で説明しますが、任意後見契約書の作成時に2万円程度、裁判所への申立時に2万円から3万円程度(医師の鑑定が行われる場合は別途10万円から20万円程度)、後見開始後は任意後見監督人への報酬として年間12万円から40万円程度(親族以外の第三者が任意後見人の場合は別途任意後見人に対する報酬が必要)が必要になります。
【任意後見成年後見制度にかかる費用】
- ・任意後見契約書の作成にかかる費用
- ・家庭裁判所への申し立てにかかる費用
- ・任意後見人および任意後見監督人へ支払う報酬
任意後見契約書の作成にかかる費用
任意後見契約書は、公証役場で公正証書にしなくてはなりません。
公正証書作成の基本手数料は11,000円です。契約書の枚数が4枚を超えるときは、超えた枚数毎に250円が加算されます。
また、公正証書作成時には、本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本および住民票と、任意後見人となる人の印鑑登録証明書と住民票を公証役場に提出しますので、これらの証明書の取得手数料が発生します。
公正証書が作成されると、任意後見契約書の正本と謄本の作成手数料として1枚あたり250円が必要となります。
任意後見契約書は、公証人の嘱託で法務局に登記されます。
このとき、公証人に対する登記嘱託手数料1,400円および登記嘱託書郵送料として540円分の切手が必要になるほか、法務局の登記手数料として2,600円分の収入印紙も用意します。
【任意後見契約書の作成にかかる費用】
- ・公正証書作成基本手数料 11,000円(4枚を超える場合は1枚ごとに250円追加)
- ・印鑑登録証明書 300円
- ・戸籍謄本 450円
- ・住民票 300円
- ・正本等の作成手数料 1枚あたり250円
- ・登記嘱託手数料 1,400円
- ・郵便切手代 540円
- ・登記手数料(印紙) 2,600円
家庭裁判所への申し立てにかかる費用
本人の判断能力が低下して後見が必要になったときは、任意後見人が家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申し立てを行います。
申し立てに必要な費用は、申立手数料、後見登記手数料、各種証明書等の取得手数料、郵便切手代になります。
任意後見監督人選任申立手数料は、1件あたり800円分の収入印紙を納めます。
後見登記手数料は1,400円で、これも収入印紙で納めます。
申立書には、本人の戸籍謄本、住民票、後見登記事項証明書、医師の診断書(裁判所所定の書式)を添付します。
また、任意後見人候補者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)、本人が不動産を所有する場合はその登記簿謄本および固定資産評価証明書もあわせて提出します。
これらの証明書等の取得費用が必要になります。
また、家庭裁判所からの書面通知に必要となる郵便切手代を申し立て時に裁判所に納めます。
具体的な金額は申立先の裁判所によって異なるため個別に問い合わせが必要ですが、一般的に4,000円から5,000円程度です。
切手の組み合わせについても細かく定められていますので、あわせて申し立て先の裁判所に確認しましょう。
なお、家庭裁判所が必要と判断した場合、医師の鑑定書の提出が必要になります。この場合、鑑定料として10万円から20万円程度がかかります。
【家庭裁判所への申し立てにかかる費用】
- ・任意後見監督人専任申立手数料(収入印紙) 800円
- ・後見登記手数料(収入印紙) 1,400円
- ・戸籍謄本 450円
- ・住民票 300円
- ・後見登記事項証明書 550円(オンライン請求の場合380円)
- ・医師の診断書 5,000円~1万円程度
- ・商業登記簿謄本 600円
- ・不動産登記簿謄本 600円
- ・固定資産評価証明書 400円
- ・郵便切手代 4,000円~5,000円程度
- ・医師の鑑定料 10万円~20万円
任意後見人および任意後見監督人に支払う報酬
任意後見人による後見事務が開始すると、任意後見人および任意後見監督人に支払う報酬が発生します。
任意後見人の報酬は、任意後見契約を締結する際に本人と任意後見候補者間で合意した金額になります。
親族の場合は無報酬で行うことが多いですが、弁護士などの第三者に依頼する場合は報酬が発生します。
いったん後見事務が開始すると、長期間に渡って報酬を支払うことが想定されますので、無理のない金額にしましょう。
任意後見監督人は通常弁護士などの専門職から選任され、報酬額も家庭裁判所が個別の事情に応じて決定します。
任意後見監督人の報酬は、管理財産額に応じて通常月額1万円から3万円程度です。
成年後見制度を専門家に頼んだ場合の費用と報酬
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てや公証役場への公正証書作成などの手続きを行わなくてはなりません。
家庭裁判所や公証人とのやり取りが不安な場合や、親族に信頼できる後見人候補者がいない場合などは、専門家に依頼することを検討してみましょう。
ここでは、専門家の報酬の相場について、ご説明します。
成年後見制度の専門家は誰に頼むか
成年後見制度の手続や専門職後見人として後見事務を依頼する専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などが該当します。
これら専門職の中では、弁護士と司法書士に依頼するケースが多いようです。
以下では、成年後見制度の手続きと後見人を依頼した場合について、それぞれの費用を説明します。
弁護士に依頼した場合
弁護士へ成年後見制度に関する相談をする場合の相談料は、30分5,000円程度が相場です。
また、家庭裁判所への申し立てを弁護士に依頼する場合、報酬は30万円程度で、一部の費用を着手金として前払いするケースが多いようです。
任意後見契約の作成を弁護士に依頼すると、管理対象財産の金額に応じて20万円から30万円程度の報酬が発生します。
これに加えて、資産の調査費用10万円程度、不動産の登記簿謄本などの証明書の取り寄せ手数料が5,000円から1万円程度、公証役場への出張時の日当が距離に応じて2万円から5万円程度となっています。
これに加えて、公証役場への手数料等の実費が別途発生します。
弁護士に後見人を依頼する場合は、法定成年後見人の場合で月額3万円から6万円程度です。
この金額は、家庭裁判所が本人の状況に応じて決定するため、専門職であればほとんど変わりません。
一方、任意成年後見人の場合は、任意後見契約時に契約金として20万円程度、後見事務開始後は月額5万円程度が相場となっています。
司法書士に依頼した場合
司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合と比べて全体的に報酬額の相場は低く抑えられています。
相談料は1時間5,000円程度です。
家庭裁判所への申し立ての報酬は、10万円から20万円程度となっています。
なお、この場合、証明書の取得手数料などの実費が別途発生します。
任意後見契約書の作成は、公証役場への手数料等の実費を除き、5万円から10万円です。
司法書士に後見人を依頼する場合、法定成年後見人の場合で月額2万円から5万円程度、任意後見人の場合で月額3万円から6万円程度です。
成年後見制度を使う際の注意点
成年後見制度を利用する際には、制度の目的や種類に応じて注意すべき点があります。
以下の説明を参考に、自分にあった方法で制度を活用しましょう。
後見人ではできないことがある
後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護を行うことが職務となっています。
ただし、日常的に必要になる本人の介護や食事の世話、買い物など、後見事務の範囲を超える業務については後見人が行うことはできません。
そのため、本人の看護については、親族が行うか、介護保険サービスを受けたり、状況に応じて民間の介護付き老人ホームに入居したりするなどの手当てが別途必要になります。
手続きに時間と費用がかかる
成年後見制度を利用するには、公正証書の作成や家庭裁判所への申し立てなどの手続きが必要となることから、時間と費用がかかります。
家庭裁判所の審判では、個別の事情を正しく把握するために親族や後見人候補者の面談が行われるほか、本人の状態によって医師による鑑定が行われるため、申し立てから審判完了まで3ヶ月から4ヶ月程度かかります。
また、医師の鑑定料や専門職後見人への報酬などの費用負担が生じます。
法定成年後見制度では、後見人を選べない
法定成年後見の場合、家庭裁判所が後見人を選任します。
本人の親族などを候補者として申し立てることもできますが、家庭裁判所が個別の事情を考慮して決定するため、必ずしも希望通りになるとは限りません。
また、専門職後見人と比べて、親族である後見人が本人の財産を使い込むケースが圧倒的に多いことから、専門職が後見人に選任されることが増えています。
大きな買い物や契約をする際は、都度後見人に連絡して専用の銀行口座から支出してもらえるよう依頼しなくてはならないため、気心が知れた親族でないと言いづらいこともあります。
また、専門職の後見人は、後見人としての任務を遂行する意識が高く、お金の使い道を細かくチェックしたり、使い方についても意見したりすることも考えられます。
手続きが複雑な任意後見制度
任意後見制度を利用する場合、本人の判断能力が十分なうちに任意後見を締結しておく必要があります。
認知症になってからでは利用できないことがあるので注意が必要です。
このとき忘れてはいけないのが、任意後見契約書は公正証書にして登記が必要という点です。
さらに、判断能力が低下して後見事務を開始する際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てなくてはなりません。
法定成年後見制度と比べて、手続きが複雑になっていることに注意が必要です。
制度上の制約がある
成年後見制度は、本人の財産を守ることが目的となっているため、後見人は本人の資産の投資運用、不動産の買替や大規模なリフォームなど、資産減少のリスクがある行為を行うことはできません。
そのため、ひとたび後見事務が開始すれば、生前贈与も行えなくなります。
本人を守るための制度であるにもかかわらず、自分の財産を自由に使えない、処分できない使い勝手が悪い制度になっている節があります。
まとめ
高齢者の割合が増加し続けていることから成年後見制度の利用も増加が見込まれていましたが、2019年の利用者数は約22万人で前年比約3%とあまり伸びていません。
これは、親族以外の後見人が全体の約8割を占めており親族が後見人に選任されにくくなっていることや、費用負担が大きいこと、制度上の制約があることなどが原因とみられます。
また、最近では、民事信託(家族信託)のように相続や事業承継対策にもなる柔軟な制度に注目が集まっています。
老後に生じ得る問題について今一度よく検討して、上手に制度を活用して安心な老後のために対策を講じましょう。
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