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マンションの駐車場で起こりうるトラブルと対処法 - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

自分の住む場所であり、大勢の人々と生活を共にするマンション。そのマンションの駐車場でトラブルに遭ってしまったらどうすればいいでしょうか。

トラブルの相手が、付き合いのある近所の人であったり、子どもの友達の家族である可能性があります。また、社宅に住んでいる場合、夫の上司だったなんてこともあるかもしれません。

日常的にかかわりがある人とのトラブルはいろいろ気まずいものがありますよ。しかし、だからといって自分の財産や権利のトラブルに巻き込まれた時に、黙って泣き寝入りはいけません。一方的に被害を受けるだけは避けたいですよね。

今回は、マンションの駐車場でトラブルが起きた時にどのような対処をとればよいのか。深く掘り下げていきたいと思います。

【よくあるトラブル①】 車が当て逃げされた

当て逃げは、交通事故です。車が当て逃げされた場合、まずは警察に連絡をしましょう。被害が軽微な傷であっても、当て逃げは物損事故になります。そもそも交通事故は、警察への報告義務があります。

また、法的な義務をのぞいても車両保険などで保険金を受け取る場合、「事故証明書」が必要になることが多いです。「事故証明書」は、警察に事故を報告したうえで、発行手続きをおこなうものなので、報告は必ずするようにしてください。

事故証明書がないと、保険金をもらえなくなる可能性があります。

次に、警察に「被害届」を出しましょう。警察に被害届を出しておくことで、加害者が見つかった時に警察から連絡を受けることが出来ます。また、車両保険に加入していた場合、保険金を受け取る際、必要になる場合もあります。

とはいえ、被害届を出しても、物損事故ですと警察が捜査してくれるとは限りません。

なぜなら当て逃げは、犯人の特定がむずかしく、ひき逃げのような人身事故に比べ、犯人を捕まえられる確率が高くないからです。

しかしながら、犯人が自首したり、逮捕されたりする可能性もなくはないので、被害届は出しておくほうが良いでしょう。

更に付け加えれば、事故現場はマンションの駐車場になるので、管理組合や管理会社の協力を得るためにもしっかり、管理者に報告しておいた方が良いと思います。

当て逃げされた場合の犯人の特定方法について

当て逃げをされた場合、刑事・行政的な責任のほかに、民事責任を加害者に問うことが出来ます。

この場合の民事責任とは、ざっくり説明すると傷の修理費など車を治すためにかかった費用を相手方に請求できる権利のことです。つまり、損害賠償請求(注1)できるわけです。

ただし、損害賠償を請求するためには犯人を特定、および犯人である証拠を集めなければいけません。有効な証拠として以下のようなものが挙げられます。

事故現場はマンションの駐車場は、防犯カメラが設置してあることが多いです。また、集合住宅という性質から、時間帯によっては目撃者の証言を得られることもあります。マンションの管理者や警備会社の協力を得ながら、防犯カメラのチェックをしてもらうと良いでしょう。

また、事故から日が浅い時の方が、目撃者が見つかりやすいです。もし目撃者を発見した場合には、後日連絡を取れるようにしておきましょう。

犯人を特定することができれば、車の修理代金を請求できる上に、犯人の処分をしてもらうことも可能です。

注1:物損事故の場合、原則として慰謝料を請求することはできません。

【よくあるトラブル②】隣の車を傷つけた

マンションによっては、駐車スペースがせまかったり、車庫入れするのが難しい場所もあるでしょう。そういったケースですと、不注意で隣の車にドアパンチしてしまったり、駐車する時に擦ってしまうこともあるかもしれません。

「黙っていれば、バレない」とつい、隠したくなりますが、どんなに軽い接触でも事故は事故です。
道路交通法第七十二条では、交通事故を起こした場合の報告義務を定めています。

他人の車を傷つけてしまった場合、まずは警察に届け出を行いましょう。届け出は加害者側の義務であり、報告をおこたると、当て逃げ犯として前科・前歴がつく可能性もあります。

しっかり報告をおこなっておけば、報告義務・危険防止措置義務の違反対象にならないので、後から「当て逃げの犯人」などと言われる心配はありません。
このくらいの傷なら「バレないだろう」と安易に考えず、他人の車を傷つけた認識・事実がある以上は、すみやかに警察への『報告』をおこないましょう。

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【よくあるトラブル③】無断駐車

国土交通省が発表した「平成30年度マンション総合調査結果」によると、違法駐車のトラブルは、2位でした。実に、3割近いマンションの住人が悩まされている問題です。

自分の駐車スペースに他の車に使われていた場合、具体的にどのような法律に触れているのでしょうか。また、違法駐車されないための対策についても考えていきたいと思います。

無断駐車は、不法行為、場合によっては犯罪になることも

無断駐車は、民法の第709条に定められている、「不法行為」に相当します。また、「軽犯罪法違反」等に問われる可能性もあります。

とはいえ、実際には、悪質なケースでない限り、無断駐車で罪に問われる可能性は低いです。だからといって、警察に通報することに意味が無いというわけではありませんし、下記のような対応をとってくれる見込みがあります。

加えて、通報の記録が残りますので、無断駐車が繰り返しおこなわれ、警察側が悪質と判断した場合には、前述のとおり軽犯罪法違反等で捜査してくれる可能性があります。

無断駐車に過剰防衛は避けるべき

駐車スペースに無断で車を止められた場合、マンションの管理者と連携し、無断利用している人を調査するとともに、勝手に使われないための対策を行なっていくことが大切です。

勝手に駐車場を使われないための対策としては、三角コーンを立て、駐車しないようにしたり、駐車禁止の張り紙を設置したりして不法駐車の予防や警告をおこなうことです。

とはいえ、過剰な妨害は、反対に相手方から損害賠償を請求される可能性があるので注意しましょう。実際、法的な手続きをとらず、自力救済(注2)することは禁じられています。

注2:自力救済として挙げられる行為は以下のようなものになります。

無断駐車をされて、苛立ってしまうことはあるかもしれません。しかしながら、実力行使は、更にトラブルを拡大させる危険性をはらみます。

管理者側に無断駐車の件について、相談し取り締まりを強化してもらったり、行き過ぎない程度の自衛をおこなっていった方が賢明な判断と言えるでしょう。

万が一、相手方と接触できた場合は、当事者同士の話し合いは感情が先行し、建設的な話し合いがおこなえないケースがあります。そのため、マンションの管理者や、弁護士など第三者に立ち会ってもらい、話し合いに臨んだ方が良いかもしれません。

まとめ

同じマンションに住む住人同士でのトラブルは出来るだけ避けたいものですが、早期解決を図らなければトラブルが悪化してしまう可能性もあります。

マンションの駐車場でトラブルが生じた場合には、ケースに応じて警察や管理組合、管理会社などに報告し、相談先と協力しながら問題を解決していくとよいでしょう。

もしも相手方との間でトラブルに発展してしまった場合には、弁護士などの法律の専門家に相談し、段階的に対処していくこともご検討ください。


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