目次
- 1 この記事でわかること
- 2 後遺障害12級に認定されるための基準
- 3 後遺障害12級と判断される症状とは
- 3.1 12級1号は眼球の調節力や注視野の広さが2分の1以下に低下するケース
- 3.2 12級2号は瞳孔が完全に覆われたり、角膜が覆われなくなったりするケース
- 3.3 12級3号は交通事故で損傷した歯を人工物で補う治療をしたケース
- 3.4 12級4号は耳殻の大部分を失ったケース
- 3.5 12級5号は骨折によって著しい変形が生じたケース
- 3.6 12級6号は肩、肘、手首の関節の機能障害が生じたケース
- 3.7 12級7号は股関節、膝の関節、足の関節の機能障害が生じたケース
- 3.8 12級8号は上腕骨や大腿骨などの長管骨に変形が残ったケース
- 3.9 12級9号は小指を切断したときや小指の一部が関節から外れたケース
- 3.10 12級10号は人差し指、中指、薬指の一部切断や運動障害が生じたケース
- 3.11 12級11号は足の人差し指などを失ったケース
- 3.12 12級12号は足指の一部を失ったり、機能障害が生じたりしたケース
- 3.13 12級13号は神経障害に他覚的所見が確認できるケース
- 3.14 12級14号は頭部、顔面部、頸部に目立つ傷跡が残ったケース
- 4 後遺障害12級に認定された際の慰謝料相場を解説
- 5 後遺障害12級の認定を受けるポイント
- 6 後遺障害等級12級が認定された解決事例
- 7 まとめ
この記事でわかること
- ・後遺障害12級に認定されるための症状と基準がわかる
- ・後遺障害12級に認定された場合に請求できる慰謝料相場を知ることができる
- ・後遺障害12級に認定されるための申請手続きのポイントが理解できる
交通事故による負傷が完治しなくて後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定の申請をするのが通常です。
交通事故で負傷が完治しなくて後遺障害等級認定を申請した場合、12級に認定されるケースが少なくありません。
被害者が交通事故で負傷した際、どのような条件を満たすと後遺障害12級に認定されるのかよくわからない人もいるでしょう。
そこで、交通事故に遭った際、後遺障害12級に認定されるための基準や負傷の症状を具体的に解説していきましょう。
また、後遺障害12級に認定された場合に請求できる慰謝料の相場や後遺障害12級に認定されるためのポイントについても詳しく見ていきます。
後遺障害12級に認定されるための基準
自動車損害賠償保障法施行令には、後遺障害別の等級表が掲載されています。
その別表2の後遺障害第12級の事例に該当すると判断された場合、後遺障害12級に認定されるのが通常です。
各事例に該当するか否かを認定するにおいて、どのような基準で行なわれるのか気になるところでしょう。
後遺障害12級と判断される各症状の具体的内容は後ほど説明しますが、ここでは神経障害に対する判断基準について見ていくことにします。
神経障害は医学的に証明できることが必要
交通事故でむちうちになったり、骨折したりするケースが少なくありません。
これらの負傷により、神経障害になった場合、症状によっては12級の後遺障害等級が認定されます。
交通事故による負傷部分の神経障害が後遺障害12級に認定される基準は、その症状が医学的に証明できるか否かです。
医師の神経学の知識に基づく診断の結果が出ただけでは、負傷の症状が医学的に証明されたことにはなりません。
上記に加えて、レントゲンやMRIなどの画像から、神経障害の症状を確認できることが必要です。
つまり、神経障害が後遺障害12級に認定されるには、他覚的所見の存在がなければなりません。
一方、医学的な証明はできないものの、医師の神経学の知識の基づく診断の結果と被害者の自覚症状か
ら、神経障害が生じている旨の説明ができたとしましょう。
この場合は、後遺障害14級に認定される可能性があります。
後遺障害12級と判断される症状とは
後遺障害別の等級表別表2の後遺障害12級には、14の該当事例が列挙されています。
下記の表が、後遺障害12級に認定されるための要件になります。
後遺障害第12級認定に必要な条件 | |
1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 一手のこ指を失つたもの |
10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
ただ、上記表の文言の中には、概括的な内容となっているものも少なくありません。
症状によっては、上記の要件に該当するのか判断できないケースもあります。
そこで、後遺障害12級に認定されるための具体的な症状について、個別に解説していきましょう。
12級1号は眼球の調節力や注視野の広さが2分の1以下に低下するケース
12級1号の規定は、交通事故で一つの眼球の調節力や運動機能に著しい障害が生じたケースです。
眼球の調節力に著しい障害が生じたとは、本来の調節機能の2分の1以下になったことを指します。
眼球の調節力とは、視界がはっきり見えるように調整される機能をいいます。
交通事故で負傷した眼球の調整機能が本来の2分の1以下に低下したと判断された場合、後遺障害12級が認定されることになるのです。
なお、眼球の調整機能低下に関する判断は、被害者の年齢も加味して行なわれます。
眼球の調整機能は年齢を重ねるごとに衰えていくため、その点の考慮も必要だからです。
また、眼球の運動機能とは、頭部を動かさない状態で眼球より見ることができる範囲をいいます。
いわゆる注視野の広さのことで、この機能が2分の1以下に低下すると「著しい運動障害」に当たり、後遺障害12級の認定がなされます。
12級2号は瞳孔が完全に覆われたり、角膜が覆われなくなったりするケース
12級2号の規定は、交通事故で一つの眼のまぶたに著しい運動障害が生じたケースのことです。
たとえば、まぶたを開いたにもかかわらず、瞳孔が完全に覆われてしまう状態が上記にあたります。
また、まぶたを閉じたにもかかわらず、角膜が覆われない状態になった場合も同様です。
交通事故で一つの眼のまぶたがこれらの状態になった場合、後遺障害12級に認定されます。
12級3号は交通事故で損傷した歯を人工物で補う治療をしたケース
12級3号の規定は、交通事故で折れたり、欠けたりした歯を人工物で補う治療をしたケースのことです。
上記の対象になった歯が七つ以上ある場合、後遺障害12級の認定対象になります。
損傷した歯を人工物で補う治療をしたことにより、その後の日常生活に支障がなくなったときでも、その結論は変わりません。
なお、交通事故で損傷した歯を人工物で補う治療をした数によって、認定される後遺障害の等級が変わります。
具体的には、十四歯以上は10級、十歯以上は11級、五歯以上は13級、三歯以上は14級の等級が認定されます。
12級4号は耳殻の大部分を失ったケース
12級4号は、外に出ている耳の大部分を交通事故で失ったケースのことを指します。
ここでいう「大部分」とは、2分の1以上のことです。
交通事故で外に出ている耳の2分の1以上を失った場合、後遺障害12級の認定がなされます。
12級5号は骨折によって著しい変形が生じたケース
交通事故で鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨を骨折して、治療しても著しい変形がみられるケースです。
著しい変形とは、裸の状態になったとき、骨の変形を確認できる状態を指します。
交通事故で対象となる骨が1本でも骨折により著しい変形が生じた場合、後遺障害12級に認定されます。
12級6号は肩、肘、手首の関節の機能障害が生じたケース
12級6号は、肩、肘、手首の関節の機能障害が生じた場合のことを指します。
具体的には、関節の可動域が通常の状態よりも4分の3以下になってしまったときです。
上記三つのうち、どれか一つの関節に機能障害が生じた場合、後遺障害12級の認定がなされます。
12級7号は股関節、膝の関節、足の関節の機能障害が生じたケース
12級7号は、股関節、膝の関節、足の関節の機能障害が生じたときに適用されます。
12級6号の条件と同様、上記部位の関節の可動域が通常の状態よりも4分の3以下になった場合、後遺障害12級に認定されます。
12級8号は上腕骨や大腿骨などの長管骨に変形が残ったケース
長管骨とは、長細い形状をした骨のことで、上腕骨や大腿骨などがそれに当たります。
また、「変形を残す」とは、骨の接合がしっかりなされず、明らかに曲がった状態を指します。
12級9号は小指を切断したときや小指の一部が関節から外れたケース
12級9号は、小指を切断したときや小指の一部が関節から外れた場合のことを指します。
条文上、「一手」とあるため、片方の小指が上記の状態になれば、後遺障害12級に認定されるでしょう。
また、切断した指の本数や状態によって、12級より重い後遺障害等級の認定がなされる可能性もあります。
12級10号は人差し指、中指、薬指の一部切断や運動障害が生じたケース
12級10号は、片手の人差し指、中指、薬指の一定以上の部分を失ったり、運動障害が生じたりしたときに適用されます。
運動障害とは、指の可動域が制限されたり、感覚を失ったりした場合のことです。
12級11号は足の人差し指などを失ったケース
12級11号は、足の人差し指を失ったときや人差し指を含む2本の足の指を失ったときなどを指します。
「足指を失った」とは、指の根元の関節部分から失われた状態のことをいいます。
12級12号は足指の一部を失ったり、機能障害が生じたりしたケース
12級12号は、足の親指や他の指の一部を失ったり、機能障害が生じたりしたケースを指します。
足指の先端の骨を半分失った場合、指の関節の可動域が通常の状態の2分の1以下になった場合、後遺障害12級に認定されるのが通常です。
12級13号は神経障害に他覚的所見が確認できるケース
12級13号は、神経の障害が生じた場合で、むちうちになったり、骨折したりしたときに適用されることが多いです。
規定上の「頑固な」とは、他覚的所見があることをいいます。
具体的には、本人の自覚症状に加えて、画像検査などで客観的に神経症状が確認できる場合です。
神経障害の他覚的所見がある場合、後遺障害12級の認定がなされます。
12級14号は頭部、顔面部、頸部に目立つ傷跡が残ったケース
12級14号は、交通事故で顔面部、頭部、頸部に目立つ傷跡が残ったケースのことです。
具体的には、頭部や頸部ににわとりの卵大以上の大きさの傷が残ったり、顔に10円玉以上の大きさの傷が残ったりしたときなどです。
後遺障害12級に認定された際の慰謝料相場を解説
交通事故による負傷部分に後遺障害が残り、12級の等級認定がなされたとします。
その際、被害者は加害者に対して請求できる慰謝料相場はどのくらいになるのか気になるところではないでしょうか。
後遺障害12級に認定された場合、被害者は加害者に対して後遺障害慰謝料を請求できます。
その他、被害者が治療するために入通院したときに生じる精神的な損害の賠償として入通院慰謝料も請求可能です。
そこで、後遺障害12級に認定された際に被害者が加害者に請求できる慰謝料相場について、具体的に解説していきましょう。
後遺障害慰謝料の相場は最大290万円
後遺障害慰謝料を算出するための計算方法は定められていません。
後遺障害認定がなされた各等級別に、交通事故の三つの慰謝料算出基準による相場が定められています。
交通事故の三つの慰謝料算出基準とは、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」のことです。
自賠責基準とは、自賠責保険の補償額を基に慰謝料を算出する基準をいいます。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に定めている補償額を基に慰謝料を算出する基準です。
そして、裁判基準とは、過去の交通事故裁判の判例で示された慰謝料を基に算出する基準になります。
後遺障害12級に認定された場合、自賠責基準による後遺障害慰謝料の相場は93万円です。
任意保険基準による後遺障害慰謝料の相場は100万円程度と自賠責保険基準の相場よりも少し多くなります。
一方、裁判基準による後遺障害慰謝料の相場は290万円となっており、自賠責基準や任意保険基準の相場の倍以上です。
交通事故の被害者は加害者に対して、最大290万円の後遺障害慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料は入通院日数に応じて相場が異なる
自賠責基準による入通院慰謝料の相場は、交通事故の被害者の入通院日数や期間を基準に算出していきます。
交通事故による負傷で後遺障害等級の認定を受けたか否かにかかわらず、その算出方法は変わりません。
また、任意保険基準、裁判基準でそれぞれ入通院日数に応じて請求できる入通院慰謝料の相場が定められています。
交通事故の被害者が加害者に対して入通院慰謝料を請求する場合、裁判基準を基に金額を算出するのが通常です。
たとえば、交通事故でむちうちになって後遺障害が残り、12級の後遺障害等級の認定を受けたとします。
上記のケースで、むちうちの治療のために10ヶ月間の通院を余儀なくされたとしましょう。
この場合の裁判基準による入通院慰謝料の相場は、113万円になります。
また、病院での治療期間が10ヶ月間であっても、その中に入院する期間が含まれていた場合、請求できる入通院慰謝料の相場はさらに大きくなります。
たとえば、交通事故で骨折して治療のために2ヶ月の入院および8が月の通院を余儀なくされたとします。
上記の場合に請求できる入通院慰謝料の相場は、143万円になります。
後遺障害12級の認定を受けるポイント
後遺障害12級の認定を受けるには、交通事故による負傷で生じた後遺障害がその要件に該当しているか否かが重要です。
また、後遺障害等級認定の審査の際には、交通事故によって後遺障害が生じたか否かも判断材料になります。
この点に関しては、自己申告だけでは足りず、その事実を証明する証拠資料の提出が必要です。
そこで、後遺障害12級の認定を受けるためのポイントをいくつか解説していきましょう。
後遺障害と交通事故との関係をはっきりさせる
後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害が交通事故によって生じたことを証明しなければなりません。
交通事故で負傷した後、すぐに病院で診断を受けることは大切ですが、それだけでは不十分です。
自賠責調査事務所は、交通事故と後遺障害の因果関係をいろいろな角度から調査するからです。
したがって、交通事故前には後遺障害の症状は特になく、交通事故後からその症状が出たことはっきりさせなければなりません。
また、交通事故で後遺障害の症状が出た事実の妥当性も証明する必要があります。
そのようなことから、後遺障害等級認定を受けるには、交通事故の状況や後遺障害の存在を明らかにできる警察記録や検査画像の内容が重要になってくるのです。
画像検査の受診と後遺障害診断書の作成がポイント
後遺障害12級の認定を受けるには、被害者の自覚症状に加えて医師側の他覚的所見の存在が必要です。
後遺障害の症状を客観的に証明できるのは、レントゲンやMRIなどの画像になります。
そのため、画像検査を受診して、後遺障害の症状を確認できるようにしておくことが大切です。
もし、画像検査で後遺障害の症状が確認できない場合、神経の状態を確認する目的で行なわれる「ジャクソンテスト」や「スパーリングテスト」を受けておきましょう。
また、後遺障害等級認定の際には、「後遺障害診断書」という書類も提出しなければなりません。
後遺障害診断書の記載内容によっては、認定が受けられないケースもあります。
そのようなことから、医師と相談しながら、認定を受けやすい後遺障害診断書を作成していくことも重要です。
後遺障害等級12級が認定された解決事例
交通事故で後遺障害等級12級の症状が生じたことを証明した上で認定申請すれば、審査で認められます。
しかし、後遺障害等級12級の認定基準と認定を受けるための手続き方法を知っただけでは、イメージできない場合もあるでしょう。
そこで、実際に後遺障害等級12級が認定された解決事例を二つ紹介していきます。
弁護士が手続きに関与して後遺障害慰謝料の増額に成功した事例も少なくないので、参考にしてみてください。
バイク事故による手の親指負傷の事例で後遺障害慰謝料が倍以上に増額
被害者がバイクで交差点付近を走行中、信号無視して走行してきた一般車に衝突されて手の親指の打撲および関節の靭帯を損傷してしまいました。
交通事故後、病院で治療を受けましたが、負傷した手の親指には神経痛が残ったままの状態になってしまったのです。
病院で行なった画像検査からも負傷した手の親指の部分に神経症状が確認されたため、後遺障害等級認定の申請を行ない、12級の等級認定がなされました。
その後、加害者側の保険会社から約650万円の示談金を提示されましたが、被害者は金額が少ないと感じて弁護士に相談しました。
弁護士の見解では、「この負傷状況で示談金が650万円は少なすぎる、特に後遺障害慰謝料の金額は増額されるべきだ」との判断でした。
そのため、被害者は弁護士に手続きを依頼して、正当な金額の慰謝料を請求することにしたのです。
弁護士の粘り強い交渉の結果、後遺障害慰謝料の金額を120万円から290万円に増額することができました。
腓骨骨折による神経障害の事例で後遺障害慰謝料を裁判基準の金額まで増額
被害者は車で走行中、加害者の不注意で正面衝突されて、腓骨骨折の重傷を負ってしまいました。
交通事故後、数ヶ月間の治療で負傷した腓骨自体に変形は生じませんでしたが、関節部分に神経障害が残ってしまいました。
そのため、後遺障害等級認定の申請をしたところ、「局部に頑固な神経障害を残すもの」と判断されて、後遺障害等級12級の認定が下りたのです。
それと同時に加害者側の保険会社より、後遺障害慰謝料230万円を含む総額380万円の示談金の提示がなされていました。
被害者は加害者側の保険会社が提示する示談金が適正な金額か否かがわからなかったため、弁護士の相談することにしたのです。
被害者から相談を受けた弁護士は、後遺障害慰謝料の金額は保険会社の提示額にしては高いが、実損害額を考えると金額が低すぎる旨の判断を示しました。
また、入通院慰謝料も入通院日数に対応する金額の相場と比較して明らかに低いので、慰謝料の増額を請求したほうがいいと被害者は弁護士からアドバイスを受けたのです。
被害者は弁護士に慰謝料の増額手続きを依頼し、その結果、後遺障害慰謝料の金額を230万円から290万円まで増額をすることができました。
また、示談交渉の結果、入通院慰謝料も約100万円増額することができ、当初の提示額より約160万円多い慰謝料を勝ち取ることができました。
まとめ
交通事故の負傷で多いむちうちや骨折は、後遺障害等級12級の認定対象になるケースが少なくありません。
後遺障害等級12級の認定対象の条件は、後遺障害別の等級表別表2にその内容が記載されています。もし、交通事故による負傷が後遺障害等級12級の該当事例に当てはまるのであれば、速やかに認定申請をしましょう。
その際、認定を受けるためのポイントを踏まえて、適切な方法で手続きすることが大切です。
また、後遺障害等級12級の認定がなされた場合、被害者は加害者に対して入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害等級12級の認定がなされたときに請求できる後遺障害慰謝料の相場も決まっています。
被害者が加害者に交通事故の慰謝料の支払いを求める場合、その金額の相場を把握した上で請求していきましょう。
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