この記事でわかること
- ・後遺障害が残ったことにより、その分の慰謝料を請求できることがわかる。
- ・後遺障害認定の等級ごとにもらえる慰謝料額が違うことを理解できる。
- ・後遺障害等級ごとの慰謝料の計算方法と相場を知ることができる。
- ・後遺障害慰謝料は、算出基準によって請求金額の相場が変わることがわかる。
交通事故で負傷した場合、病院で診断を受けた上で治療するのが通常です。
しかし、病院で一定期間治療を受けても、負傷部分が完全に治らなくて、後遺障害が残ってしまうケースもめずらしくありません。
このような場合、交通事故の被害者が加害者に請求できる慰謝料の金額にどのような影響があるのか気になるところです。
この記事では、交通事故で後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料金額の相場と計算方法について、詳しく解説していきます。
交通事故で後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料について、詳しく知りたい人は是非参考にしてみてください。
後遺障害は慰謝料をもらう算定基準の一つ
交通事故に遭った場合、色々な損害を被るため、それに対する賠償として慰謝料を請求できます。
被害者が交通事故で負傷した場合、その後の治療によっても完治しないケースもめずらしくありません。
交通事故の負傷で、被害者に後遺障害が残ってしまったときも損害が発生したと言えます。
そのため、交通事故によって被害者が負った後遺障害も慰謝料をもらうための算定基準の一つに含まれるのです。
交通事故の被害者が加害者に対して、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛を理由に請求できる慰謝料を、後遺障害慰謝料といいます。
そこで、交通事故の被害者が請求できる後遺障害慰謝料について詳しく見ていくことにしましょう。
また、交通事故で被害者に後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料の範囲についても触れていきます。
後遺障害が損害賠償の対象となるのはその後の生活に支障が出るから
後遺障害が交通事故の損害賠償の対象となるのは、それによって、被害者の将来の生活の様々な場面で支障が出てしまうからです。
たとえば、飲食店で調理師の仕事をしている人が、交通事故に遭って手を負傷してしまったとしましょう。
その負傷を治療しても神経障害が残ってしまい、思うように手が動かなくなったとします。
このような場合、交通事故に遭った調理師の人は、今までのように料理を作ることができなくなってしまいます。
それにより、仕事や収入を失ってしまうケースも少なくありません。
また、私生活においても、思うように手が使えないことにより、様々な不便が生じてしまうでしょう。
上記の状況になった場合、交通事故の被害者である調理師の人が受ける精神的なダメージの大きさははかりしれません。
そのようなことから、交通事故で負った後遺障害が損害賠償の対象となるのです。
後遺障害等級認定がされたはじめて慰謝料請求できる
交通事故で被害者に後遺症が残った場合、そのすべてが損害賠償の対象になるわけではありません。
被害者が負った後遺症が、後遺障害に当たる場合にはじめて慰謝料請求が可能となるのです。
後遺症が後遺障害の扱いを受けるためには、後遺障害等級認定を受けることが要件となります。
後遺障害等級認定とは、交通事故によって負傷した部分が、治療しても医学的に見て労働能力の低下した状態が継続すると認められる旨の判定のことです。
後遺障害等級認定を受けるには、まず症状固定(怪我の治療を行なってもこれ以上の改善は見込めない状態のこと)になった後、後遺障害診断書などの必要書類を準備します。
その後、被害者自身または加害者の保険会社を通じ、自賠責保険会社に書類を提出して等級認定の申請を行ないます。
申請後に審査で要件に該当したと判断された場合、後遺障害等級認定がなされるのです。
交通事故で後遺障害が残ったときに入通院慰謝料も請求できる
交通事故で後遺障害が残ったとき、被害者が請求できるのは後遺障害に対する慰謝料だけではありません。
被害者が交通事故による負傷を治療する際、入通院をするときに生じる精神的な損害に対しても慰謝料請求ができます。
なぜなら、被害者が入通院する際、治療に対する不安や痛みをともなうからです。
交通事故の被害者が上記によって請求できる慰謝料を、入通院慰謝料といいます。
被害者が交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料を請求することが可能です。
つまり、この場合に請求できる慰謝料は、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の合計額ということになります。
なお、交通事故で請求できる慰謝料には、その他、死亡慰謝料があります。
死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡したことによって、本人または被害者の親族が精神的な苦痛を受けたことに対する損賠賠償です。
交通事故の被害者が生存している場合、死亡慰謝料は請求対象外になります。
等級ごとにもらえる慰謝料は違う
後遺障害の認定には、負傷の症状ごとに対応する等級が定められています。
認定された等級によって、交通事故の被害者が加害者に対して請求できる後遺障害慰謝料の金額も変わってくるのです。
基本的に、負傷の症状が重い等級ほど、請求できる後遺障害慰謝料の金額も多くなり、軽い場合は低くなります。
したがって、交通事故の被害者が加害者に対して後遺障害慰謝料を請求する場合、後遺障害等級の具体的な内容を把握しておく必要があるのです。
交通事故による負傷の中でも多いのがむちうちです。
下記の表が、むちうちで後遺障害が残った際に請求できる慰謝料金額の相場の一例です。
むちうちで後遺障害認定がなされたときの等級によって、下記の表の金額も変わってきます。
自賠責基準の相場 | 裁判基準の相場 | |
入通院慰謝料 | 67万2000万円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
合計 | 99万2000円 | 199万円 |
そこで、むちうちで後遺障害と認定されたときに該当する等級と慰謝料の違いについて、具体的に見ていきましょう。
むちうちが該当する後遺障害等級は12級と14級
むちうちとは、交通事故などの衝撃でむちを打つような形で首がしなってしまったことにより、首から腰にかけての神経や関節を損傷してしまう負傷のことです。
自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害別等級表に定められています。
その別表2の12級13号に「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号に「局部に神経症状を残すもの」という文言があります。
そして、この「局部に神経症状を残すもの」という文言が、むちうちで後遺障害が残った場合を示しているのです。
もし、交通事故で負ったむちうちで後遺障害が残った場合、12級または14級が認定されることになります。
後遺障害認定の等級は、症状が一番重いのが1級で一番軽いのが14級です。
したがって、むちうちで後遺障害認定がされた場合、12級に該当したときの方が14級に該当したときよりも、請求できる後遺障害慰謝料の金額が大きくなります。
症状が医学的に証明されるものであるか否かが12級と14級の違い
前述したように、交通事故によるむちうちが後遺障害に該当する場合、12級か14級のどちらの等級認定がなされるかによって、請求できる後遺障害慰謝料の金額も変わってきます。
そのため、むちうちで後遺障害等級認定がなされる12級と14級とでは、どのように違うのか気になる人もいることでしょう。
むちうちの後遺障害等級認定の12級と14級の違いは、文言上に「頑固」という文字があるか否かです。
頑固とは、負傷の症状が医学的に証明できることをいいます。
つまり、むちうちによる後遺障害が医学的に証明できれば12級の後遺障害等級認定がなされます。
具体的には、レントゲンなどの画像でむちうちによる後遺障害が確認できる場合です。
一方、むちうちによる後遺障害が、症状から医学的に証明こそできなくても、説明できるものである場合、14級の後遺障害等級認定がなされます。
むちうちによる後遺障害に対する慰謝料を請求する際、この違いは理解しておいたほうがいいでしょう。
後遺障害等級ごとの慰謝料の計算方法と相場
後遺障害慰謝料として請求できる金額は、認定された等級によってその相場が定められています。
入通院慰謝料を請求する場合、決められた計算式をもとに金額を算出するケースもありますが、後遺障害慰謝料の場合、その必要はありません。
そこで、具体的に後遺障害慰謝料をどのくらい請求できるのでしょうか。
交通事故による負傷で特に多いむちうちと、骨折のケースをあげて解説していきましょう。
むちうちのケースでは最大300万円弱
交通事故によるむちうちで後遺障害が残った場合、12級または14級の後遺障害等級認定を受けます。
症状の軽い14級の等級認定を受けた場合に請求できる後遺障害慰謝料の金額の相場は、32~110万円となっています。
むちうちでの後遺障害が最も軽いケースであっても、数十万円から100万円強の慰謝料を請求することができるのです。
一方、症状の重い12級の等級認定を受けた場合に請求できる後遺障害慰謝料の金額の相場は、93~290万円です。
つまり、交通事故によるむちうちで後遺障害が残った場合、最大300万円弱の後遺障害慰謝料を請求できます。
重度の骨折のケースでは2000万円
交通事故で骨折した場合、認定された後遺障害の等級によって、請求できる後遺障害慰謝料の金額の相場も変わってきます。
骨折で残る後遺障害の中でも比較的軽度である神経障害の場合、12級または14級の等級認定がなされます。
そのため、上記の場合、むちうちで後遺障害が残ったときと請求できる金額の相場は同じです。
骨の接合に問題が生じたり、偽関節ができたりする変形障害の場合、その症状が重いと7級の等級認定がなされるケースもあります。
もし、変形障害の後遺障害で7級の等級認定がなされた場合、409万~1000万円が請求できる後遺障害慰謝料の金額の相場になります。
さらには、骨折によって骨の機能に障害が生じた場合、症状によっては1級の等級認定がなされるケースも少なくありません。
もし、骨折の後遺障害が1級の等級認定を受けた場合、請求できる後遺障害慰謝料の金額の相場が、2000万円になることもあります。
基準の違いによる慰謝料額比較事例
加害者に対して後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の支払いを求める際、具体的な金額を算出した上で請求しなければなりません。
後遺障害慰謝料と入通院慰謝料の金額の算出基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の三つの基準があります。
慰謝料の金額を計算する際、用いる基準によってその算出額も異なります。
そのため、それぞれの基準による算出額を比較しながら、慰謝料の金額について検討していかなければなりません。
また、交通事故の全損害額によって、比較する基準も変わる点についての認識も必要です。
そこで、交通事故で後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料の金額を、基準の違いを比較しながら、計算していくことにしましょう。
むちうちで通院期間が10ヶ月、後遺障害等級14級認定のケースの計算事例
入通院慰謝料を算出する場合、交通事故で発生した全損害額が120万円を超えるか否かで算出基準の比較対象が異なります。
具体的には、全損害額が120万円以内の場合は、「自賠責基準と裁判基準」、120万円を超える場合は、「任意保険基準と裁判基準」を比較するのです。
上記のケースにおいては、全損害額が120万円を超えると想定されるため、任意保険基準と裁判基準で算出された金額を比較していきます。
また、後遺障害慰謝料の金額は、基準ごとに請求できる相場が定められています。
上記のケースでは、14級の後遺障害等級認定を受けているため、それに該当する任意保険基準と裁判基準の金額相場を選択していくのです。
入通院慰謝料
任意保険基準による入通院慰謝料の相場は、各保険会社が独自に定めています。
むちうちの治療のための通院期間が10ヶ月の場合、請求できる慰謝料の金額の相場は、87万円です。
一方、裁判基準の相場は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されている相場をもとに慰謝料金額を計算します。
上記の条件で請求できる裁判基準による慰謝料金額の相場は、113万円です。
後遺障害慰謝料
交通事故によるむちうちで後遺障害等級14級の認定を受けた場合、任意保険基準で請求できる後遺障害慰謝料金額の相場は、約40万円になります。
一方、裁判基準で請求できる後遺障害慰謝料金額の相場は、110万円です。
後遺障害慰謝料として請求できる金額相場は、自賠責基準による算出額(32万円)と任意保険基準による算出額(約40万円)ではそれほど変わりません。
しかし、裁判基準による算出額(110万円)は、自賠責基準や任意保険基準による算出額の2倍以上違います。
請求金額相場の差額は約96万円
任意保険基準による慰謝料請求可能金額の相場は、入通院慰謝料(87万円)と後遺障害慰謝料(約40万円)の合計額である約127万円になります。
一方、裁判基準による慰謝料請求可能金額の相場は、入通院慰謝料(113万円)と後遺障害慰謝料(110万円)を合計した223万円になります。
慰謝料金額の算出基準が任意保険基準か裁判基準かによって、約96万円の差額が生じるのです。
まとめ
交通事故で後遺障害が残った場合、その損害に対しても慰謝料を請求できます。
そのようなケースでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を一緒に請求していきましょう。
後遺障害慰謝料は、後遺障害認定を受けた等級によって、請求できる金額の相場が異なります。
そのため、自分が交通事故で受けた実損害額を明確にした上で、後遺障害等級認定を受けることが大切です。
また、後遺障害慰謝料の請求金額を計算する際、裁判基準によると実損害額に見合った金額が算出されます。したがって、裁判基準で後遺障害慰謝料の金額を算出した上で、加害者に支払いを求めていきましょう。
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