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【実際いくらもらった?】交通事故慰謝料の判例を紹介 - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

この記事からわかること

交通事故に遭った場合、慰謝料を請求することができることを知っている方は多いでしょう。

しかし、具体的にどれくらい支払われるのかを知っている方は少ないのではないでしょうか。

慰謝料は損害賠償金の一部ですが、その大きな部分を占めています。

さらに慰謝料の算出方法は複雑で前提知識が必要になります。

そこで、今回は慰謝料相場がどのように決まるのかを基準を示して説明し、交通事故で慰謝料が支払われる場合にどれくらい裁判で認められるのかを過去の裁判例をもとに紹介します。

また慰謝料請求の流れと適切な金額を受けるポイントも併せて解説しますので,是非最後まで読んでみてください。

交通事故にあった際の慰謝料相場はどのように決まる?

まず,交通事故の慰謝料の相場はどのように決まるのでしょうか。

慰謝料の相場は次の3つの基準に基づいて算出されます。

(1)自賠責基準とは,自動車の保有者が加入を強制されている保険に基づいて,交通事故被害者に対して最低限の補償を目的にしていますので,最も相場が低くなる基準です。

自賠責保険基準は,交通事故の加害者が任意保険に加入していないケースで適用されます。

(2)任意保険基準とは,保険会社が独自で設定している基準です。

具体的な額は会社によって異なりますが,加害者側の任意保険会社は,被害者に慰謝料を提示するときには自社の基準に基づいて提案してきます。

各保険会社や保険商品によって慰謝料額は変わってきますが,自賠責保険基準では補填しきれない部分を補償します。

任意保険基準で算出される慰謝料の相場は次にみる弁護士基準よりも低く,ケースによっては自賠責保険基準より少し高いか同等程度にとどまることもあります。

(3)弁護士基準とは,弁護士会が過去の裁判例を基に発表している基準です。

この基準は弁護士に依頼したときや,訴訟を提起したときに適用されます。

弁護士基準は上記3つの基準の中でもっとも高い基準になります

これも過去の裁判の内容に基づいて決定されているので,正当な金額であると言えるでしょう。

弁護士基準は弁護士に依頼したり訴訟を提起したりすることではじめて適用されるものですので,自ら示談交渉を行う際にはこの基準で算定することは難しくなりますので注意が必要です。

治療時期によっても相場は変わってきますが,上記のどの基準によって計算するかでも慰謝料の金額も大きく変わります。

慰謝料の請求事例:慰謝料240万円が認められた事例

ここでは,裁判で慰謝料請求が認められた事例についてその額も併せて紹介していきます。

慰謝料総額240万円が裁判所によって認められた事例についてその内容を具体的に解説していきましょう。

損害の項目と金額について説明します。

合計:593万0847円

 

このケースでは被害者が入院19日間と通院13か月が必要になる傷害を負った事故でした。

10等級に該当する後遺障害が残り,傷害と後遺症に対して慰謝料請求が認められました。

慰謝料の請求事例:慰謝料570万円が認められた事例

次に慰謝料総額570万円が裁判所によって認められた事例について損害の項目と賠償金額について具体的に説明します。

合計:787万7399円

 

このケースでは被害者が入院49日間と通院24日間が必要なる傷害を負った事故でした。

併合12級に該当する後遺障害が残り,傷害と後遺障害に対する慰謝料の請求が認められました。

慰謝料の請求事例:慰謝料629万円が認められた事例

次に慰謝料総額629万円が裁判所によって認められた事例について損害の項目と賠償金額について具体的に説明します。

合計:2305万8950円

 

このケースでは、被害者が入院15日間と通院24か月間が必要になる傷害を負った事故でした。

12級に該当する後遺障害が残り、傷害と後遺障害に対する慰謝料請求が認められました。

この事案では、後遺障害が残ったことで収入が減少してしまったため、後遺障害慰謝料についてはそのような事情を加味して判断されたものだと言えるでしょう。

慰謝料請求の流れと適切な金額を受け取るためのポイント

それでは慰謝料はいつ、どのように請求すればいいのでしょうか。

慰謝料請求は、交通事故で負傷した怪我が完治又は症状固定した後に請求します

症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が期待できないと医師が判断した時期です

つまり、後遺障害の残ったと医師が判断した場合ということになります。

ここまでで説明したように、後遺症が残った場合には後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求することができます。

被害者が交通事故に遭った場合に、慰謝料が支払われるまでの大まかな時系列を示すと次のようになります。

慰謝料が支払われる時期

交通事故の慰謝料は、双方が示談書に合意して署名・押印した後に、示談金としてまとめて支払われます。

被害者の銀行口座に振り込まれる場合が多いです。

加害者の資産状況等によっては、示談契約が成立してから数か月以上かかる場合もあります。

もし、被害者が早々に示談金を受け取りたい場合には仮渡金制度を利用しましょう。

仮渡金制度とは、示談が正式に成立していない場合であっても、受け取れる金額が確定している場合には、前払いとして示談金が受けとれる制度です。

上記制度は、被害者の経済的状況に応じて適切に活用するべきでしょう。

いずれにしても、加害者や保険会社とは適切に連絡をしておきましょう。

示談金がいつ振り込まれるのかは正確に把握しておくことが今後の無用のトラブルを回避するためにも重要です。

治療中に保険会社から慰謝料の打診があった場合はどうすべきか

治療中に、加害者側の保険会社から慰謝料をいくら支払う、というような打診を受ける可能性があります。

早期に対応するためにも、このような打診に応じるべきなのでしょうか。

結論からいうと、治療が終わるまで慰謝料額を決めてしまうべきではありません

理由は、慰謝料請求の金額は通院・入院した期間や回数によって決まってくるからです

さらに、相手方保険会社からは通院が続いているにもかかわらず、治療費の打切りを宣告される場合もあります。

治療費が打ち切られると、そこで治療も終了したとみなして、保険会社は慰謝料を減額して支払おうとする可能性もあります。

このような場合には、まずは医師に相談して、治療が継続している事実を端的に保険会社に回答しておきましょう。

保険会社の担当者も、大抵の場合は業務として誠実に対応してくれますが、保険会社としては慰謝料額はできるだけ低い方が会社としての負担は小さいので、少額で調整しようとする動機を有しています。

保険会社の担当者から会社の規定やルールを出されて説明された場合には、被害者としては打診には応じなければいけないものと勘違いしてしまうことがあります。

しかし、被害者には怪我が完治するまでの治療費と慰謝料を受け取る権利を有しています。

他方で、交通事故に遭って通院する被害者が治療をしながら、加害者側の保険会社と示談交渉をしていくことは負担が大きいともいえます。

さらに慰謝料請求権には5年の消滅時効がありますので、時間制限の中で調整することも必要になります。

加害者や加害者側の保険会社との交渉に心理的な負担を感じるようでしたら、弁護士への相談を検討するべきでしょう。

弁護士に依頼することで本来請求できる損害賠償について漏れなく主張することができますし、平日昼間に保険会社の担当者と交渉のための電話も、弁護士に一任することができます。

加害者側の保険に「弁護士特約」が付いていれば上限300万円で弁護士費用については保険会社が負担してくれます。

まとめ

以上いかがだったでしょうか。

今回の解説で重要なポイントについてまとめておきます。

まず,交通事故に遭った場合の慰謝料相場については3つの基準を用いて算定されます。

その3つの基準は(1)自賠責保険基準,(2)任意保険基準,(3)弁護士基準です。

この中で(3)弁護士基準が最も高い基準になります。

慰謝料の請求事例については、慰謝料請求が認められた裁判例を挙げて具体的に損害項目とその金額をご紹介し、事案としての特徴を解説しました。

慰謝料を具体的に請求する場合の手続の流れについて説明しました。

さらに、慰謝料が適切に支払われるために重要なポイントについて解説しました。

治療期間中に保険会社から慰謝料の打診を受けたとしても、治療が終了するまで慰謝料額を決定するべきではありません。

また、加害者側の保険会社から治療費の打切りを宣言されたとしても、治療をやめずに医師の指示に従い治療を継続しましょう。

交通事故に遭った被害者には、完治するまでの治療費と慰謝料を受け取る権利があるということを覚えておいてください。

最後に交通事故の慰謝料を請求するには、弁護士に依頼するべきでしょう。

経験豊富な弁護士であれば、交通事故に関する怪我や後遺症についても知識が豊富ですので適切な主張が期待できます。

▼著者紹介

交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所。

交通事故案件を専門に扱う専門家集団から発足。

グループ法人内に弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が全て在籍しているため、あらゆる交通事故に関するご相談に確実にいち早く対応できる体制を整えている。

交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

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