スマートフォンの普及にともない、マッチングアプリの普及が急送に広まりつつあります。また、コロナ禍を経験し、「恋人のいる生活」を改めて考えた方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、「便利」の裏には、トラブルも潜んでいます。今回は、マッチングアプリで起こりえるトラブルについて考えていきたいと思います。
目次
忙しくても、手軽に約束できる便利なマッチングアプリ
マッチングアプリとは恋活や婚活を目的にしたものが多いです。以下のような手順を踏んで、異性に会うことが出来ます。
- ①アプリ登録
- ②年齢確認(身分証明書等)
- ③自分と相性の合う女性を探す
- ④「いいね」ボタンを利用し、気になる女性にマッチングを申請する
- ⑤アプリ内のメッセージツールを利用し、約束を取り付ける
- ⑥会う
互いが、「異性に会う」という目的で利用しているので、比較的「デート」へのハードルが低いです。また、現実の出会いは、自身の行動範囲内のみで発生するため、なかなか「恋愛」につなげることが難しいかもしれません。
しかし、マッチングアプリはインターネットを介すので、現実よりも視野を広げられる可能性があります。
手軽な一方でトラブルもある
前述のとおりマッチングアプリは、忙しい現代人のニーズに合ったツールです。しかし道具は使いよう。とある調査によると、マッチングアプリを利用した男女の4割が何かしらのトラブルに遭ったというデータがあります。
多くの場合は、「アプリ内のプロフィール写真とリアルが大きく違う」だったり、「すっぽかし」だったりと、法律違反とは言えない行為です。しかし、時に犯罪につながるトラブルも発生することも事実です。
具体的にどのようなトラブルの危険性があるのか。次章から解説していきたいと思います。
マッチングアプリでトラブル ぼったくり編
マッチングアプリでマッチングした男女は、アプリ内のメッセージをやり取りし、デートの約束を交わします。
マッチングから、実際のデートの詳細を決めるまでは、現実の恋愛とあまり大差はないと思います。しかしながら、アプリ内で出会った女性は、あくまでも文字や画像等を通してしか、その人となりを把握できません。
そのため、その女性が恋愛目的ではなく、ぼったくりの店につれていく「サクラ」である可能性もあるでしょう。ぼったくりの被害に遭わないためにも、多少面倒ですが自身で店選びをした方が賢明でしょう。
また、メッセージのやり取りで、男性側が店を提示しているのにもかかわらず、かたくなに「○○に行きたい」と言う女性には要注意です。甘い言葉には騙されないようにしましょう。
なお、時間帯にもよりますが、1軒目から「バー」を提案してくる女性には、少し気を張った方が良いでしょう。
1件目の店選びをしても油断は禁物
デートで行く1件目のお店を自分で選んだとしても、油断は禁物です。もともとマッチングアプリで出会っているので、その女性は、男性の趣味趣向を理解している可能性が高いです。
話が盛り上がれば、「1軒じゃ話たりない!もう1軒、飲みに行こう!」とついつい考えてしまうのが心情でしょう。
更に、話していて楽しかった女性から、
- ・もっと一緒にいたい
- ・このまま帰るのさみしいな
- ・まだ終電まで時間あるし、もう少し一緒にいたいな
なんて言われたら、断るのは至難の技です。気に入った女性から、「良い店知ってる」と言われたら、「じゃあ、そこ行くか」となるのは自然な心理です。サクラはそんな心理を知っていて、ぼったくりのお店に誘導する恐れがあります。お店に入ったときに、メニューや料金表などが無いところには気を付けた方が良いでしょう。
女性に騙され、法外な金額を請求されてしまった
いくら気を付けていても、お酒が入っていたら正常な判断がしにくくなります。実際、女性と盛り上がったら、なかなか細かいことに気づかないかもしれません。
では、実際に「ぼったくりのお店」に言ってしまった場合、どのような対応が適切なのでしょうか。ぼったくりに遭った場合、「代金を支払わない」ことが一番です。
というより、そもそも支払い義務が発生しません。支払わなくて良い理由として以下のような法的根拠があります。
- ・提供されたサービスに対し高額な料金がかかるということに同意していない
- ・事実と錯誤するような勧誘を受けた場合、錯誤事項でその契約は無効になる
- ・ぼったくりは公序良俗違反
ぼったくりには毅然とした態度を見せることが大切です。
支払いを拒否しているときに、店側が「支払うまで店から出さない」や暴力に訴えるような発言や行動を行った際には、すぐに警察へ連絡することが大切です。恐喝罪や、監禁罪、脅迫罪などの犯罪になる可能性があります。
実際に暴力を振られた場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。
もしも交番に電話して「民事不介入」と断られたとしても、一度で諦めず脅されていることや、店に閉じ込められていることなど、「警察が動くべき犯罪である」ということをしっかり伝えることが大切です。
どうしても状況を打開できない場合には、弁護士に依頼することも手段のうちです。
マッチングアプリでトラブル 美人局編
美人局(つつもたせ)と言う言葉を知っていますか?美人局とは、女性に誘われて、ホテルや彼女の部屋に行き、性行為をおこなった後、共犯の男性が登場し、法外な金銭を請求することを言います。中国の宋代(960年~1279年)の書物に出てくる犯罪名なので、古くからおこなわれているものだと言えます。
美人局は、日本の法律で、脅迫罪や詐欺罪等に該当する可能性があります。マッチングアプリやSNSを利用した美人局も増えてきているため、手口が巧妙になり、だまされてしまう男性も少なくありません。マッチングアプリの美人局の特徴として以下のようなことが挙げられます。
- ・プロフィールに「すぐ会える人希望」と記載がある
- ・会ったとき、とても積極的な態度を取る
- ・メッセージで性的な内容を送ってくる
- ・女性側が店やホテルなどを指定してくる
女性側からの積極的なアピールは、なんとなく下心をくすぐられるかもしれません。しかし、甘い言葉には裏があると考えた方がよいでしょう。
女性同士で組んで美人局をおこなうこともある
本来、美人局は男女が共謀しておこなう脅迫行為等ですが、女性同士で手を組んでだますこともあります。
よくあるケースとしては、18歳未満と性行為をさせて、脅迫し高額なお金を奪い取るというものです。18歳未満との性行為は、少年保護育成条例違反のほか、金銭のやり取りがあったときには、児童買春法等に触れる可能性があります。
また、成人男性が未成年との関係を持ったということが、周囲に知らされてしまった場合、社会的に厳しい目で見られる可能性が高いでしょう。そういった部分に狙いをつけて、美人局をする女性もいるのです。
なお、未成年と知らず性行為をおこなった後、共謀している女性が「淫行だ」と主張しても、未成年と知らない場合には、少年保護育成条例違反には該当しません。
ただし、知らなかったということを証明する必要がありますので、マッチングアプリ上のやり取りなどは削除せず、取っておいた方が良いでしょう。
とはいえ、ホテルに出入りしている写真などを撮られていると、前述したとおり社会的信用を落としかねません。一番は怪しい女性には近づかないということが一番です。
まとめ
今回は、マッチングアプリのトラブルについてお話させていただきました。マッチングアプリはとても便利なツールですが、反面怖い部分もあります。便利なツールにはリスクがつきものです。
リスクを極力回避しつつ、万が一トラブルに巻き込まれた場合には、状況によって弁護士や警察に連絡することも検討してみると良いでしょう。