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3つの相続の種類 - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 自分に相続が発生したら必ず財産を引き継がなければならないのでしょうか?

 法律上、相続財産には現金や不動産、株券などの「プラスの財産」だけではなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれるとされています。つまり、相続をするときに財産の中にマイナスの財産があったとしても、それも相続財産のひとつに含まれるのです。

 そのため、もし親や配偶者が亡くなった時に、その財産を必ず引き継がなければならないとすると、あなたは借金であっても現金であっても有無をいわず相続しなければいけなくなってしまいます。借金だらけの財産を引き継いだとしたら、亡くなった方の借金とはほとんど関係のないあなたが借金に苦しめられることになるかもしれません。

 そのような事態を避けるために選択できる相続の方法が「限定承認」や「相続放棄」です。

 今回は、相続方法としてあなたが選択できる3つの方法「単純承認・限定承認・相続放棄」について説明します。

単純承認について

 単純承認とは、被相続人(亡くなった方)に一身専属する権利・義務を除く一切の権利・義務を相続人(相続する人)が引き継ぐことです。

 被相続人に一身専属する権利・義務とは、雇用契約の使用者・被用者の地位や生活保護給付の受給権、公営住宅の使用権などの権利・義務のことで、交通事故の損害賠償債務(慰謝料)や賃借権は一身専属する権利・義務に含まれず、基本的に相続する権利・義務に含まれます。

 単純承認の場合、たとえば相続財産として現金400万円と時価1000万円の不動産、200万円の借金があった時には、そのすべてを相続することになります。このようにプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するため、明らかにマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多い場合や、借金などの債務のほうがプラスの財産より多くてもどうしても相続したい場合には単純承認を選択することになります。

 

単純承認に必要な書類・手続き方法とは

 単純承認は書類等を提出する必要がなく、相続人が財産の全部又は一部を処分したときや、限定承認又は相続放棄をしないで自分に相続があることを知った日の翌日(通常は相続人が死亡した日の翌日)から3か月が経過したときには、法律の規定により単純承認をしたとみなされます。

 そのため、限定承認や相続放棄のときのように特別な手続きは必要ありません。

 

 単純承認は最も基本的な相続方法で、相続する財産があらかじめ明らかなときなどには「単純承認」が最もよい方法であるといえます。

 

限定承認について

 限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を弁済し、財産が残った場合にそれを相続する方法です。

 いざ相続が発生したときに、相続財産の概要が分からない場合や、相続財産の大まかな概要は分かっていても、隠れた借金がある可能性がある場合などがあり、そのような場合には、単純承認をしても相続放棄をしても損する可能性が残ります。

 そこで、そのような場合に限定承認の手続きを行なうことで、プラスの財産のほうがマイナスの財産よりも多かった場合には、マイナスの財産を弁済して、残ったプラスの財産を相続し、逆にマイナスの財産のほうが多かった場合には、プラスの財産の存在している範囲でマイナスの財産の弁済をし、残りのマイナスの財産は相続しないという選択をすることができます。

 

限定承認に必要な書類・手続き方法とは

 限定承認に必要な書類は主に以下の書類となります。

・限定承認の申述書
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本、住民票除票
・財産目録

 このほかにも、手続きには申述人ひとりあたり800円分の収入印紙や郵便切手などが必要となります。
 限定承認手続きは、相続放棄と同様に、自分に相続があることを知った日の翌日(通常は相続人が死亡した日の翌日)から3か月以内に行なうこととされており、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述することになります。

 

 限定承認は、共同相続人全員が共同で申述しなければならないことから、単純承認や相続放棄よりも面倒な手続きを要する方法ともいえます。しかし、書類の準備や作成など一定の業務は弁護士や司法書士などに依頼することができるため、専門家に依頼することで難しい手続きも専門家のサポートを受けながらこなしていくことができます。

 

相続放棄について

 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続する権利をすべて放棄する方法です。

 たとえば現金400万円と時価1000万円の不動産、200万円の借金があり、プラスの財産のほうが多かったとしてもそのすべての権利を放棄することになります。相続財産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、借金が明らかに多い場合や、被相続人(亡くなった人)の財産をどうしても引き継ぎたくない場合には、相続放棄を選択することになります。放棄した財産にプラスの財産が多い場合には、財産は国庫に帰属することになり、不動産などの財産ももれなく国庫に帰属することになります。

 

相続放棄に必要な書類・手続き方法とは

 相続放棄に必要な書類は主に以下の書類となります。

・相続放棄の申述書
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本、住民票除票

 このほかにも、手続きには申述人ひとりあたり800円分の収入印紙や郵便切手などが必要となります。また、財産目録に関しては申述の際に必ず添付しなければならない書類とはなっていません。

 相続放棄の手続きは、限定承認と同様に、自分に相続があることを知った日の翌日(通常は相続人が死亡した日の翌日)から3か月以内に行なうこととされており、家庭裁判所に申述を行ないます。

 相続放棄が家庭裁判所に認められると「相続放棄申述受理通知書」というものが家庭裁判所から送付され、手続きは終了となります。

 

 相続放棄は、被相続人の財産に借金が多い場合にもっとも用いられる方法です。書類の準備や作成には面倒な手続きもありますが、手続きをこなすことで本来は相続するはずであった借金などの財産から逃れることができます。

 

・まとめ

 相続は人生の中で何度も発生するものではありませんが、ほとんどの方が一度は経験する手続きです。いざ相続となった時には3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のどれかを選択し、手続きを進めていく必要があります。単純承認を行なうにしても、遺産分割協議や相続登記など様々な手続きをしていくことになります。

 これらの手続きを専門家ではない方が一から進めていくには大変な労力を要しますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで分かりやすい説明を受けながら最適な方法を選択することができます。

 相続が発生したら、まずは法律や税の専門家に依頼することをおすすめします。

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