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遺産相続の流れと手続き - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 ご家族が亡くなった後、どのような手続きを進めて遺産相続をしていけばいいのでしょうか?

 手続きには専門的な法律知識を必要とするものも多いため、遺産相続についての大まかな概要は知っていても、「具体的に何から始めればいいのか」、「手続きには何が必要か」など詳細まできちんと把握している人は少ないのではないでしょうか。

 ご家族の死は誰もが乗り越えなければならない「壁」であり、遺産相続は被相続人の「最期の意思」を遂行するための重要な手続きといえます。

 そこで、今回は詳しい遺産相続の流れと手続きについて説明していきます。

・被相続人の死亡

 遺産相続の手続きは、被相続人の死後すぐにスタートします。被相続人の死亡が確認されたら、届出人がその事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3か月以内に、亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村の役所に「死亡届」を提出しなければなりません。ここでいう届出人とは死亡届に署名、押印をする人のことを指し、親族や親族以外の同居人、家主など、死亡者に関係のある戸籍法第87条で規定された人のみが届出人になることができます。死亡届が受理されると同時に火葬許可証の申請も可能になるので、同じく7日以内に役所から「火葬許可証」の交付を受け、葬儀に移りましょう。こちらは「埋葬許可証」の発行にも必要になるので、なくさないよう大切に保管する必要があります。

 一般的に、死亡届の提出は葬儀社の葬儀プランの中に組み込まれていることも多いため、お葬式の計画を立てる段階で葬儀社に相談することをおすすめします。

・遺言書の確認

 被相続人が遺言書を残しているか否かで、その後の相続手続きが異なります。相続を円滑に進め、新しい一歩を早めに踏み出すためにも、葬儀がひと段落したら被相続人が遺言書を残していないか確認しましょう。遺言書の保管場所としてよくあるのは、故人の部屋の机の中や引き出しの中などです。遺言書が見つかった場合には、すぐに開封せず、次の手続きへと移りましょう。

○遺言書がある場合の流れ

 遺言書がある場合は、残された遺言書の種類によって相続手続きの流れが変わってきます。発見された遺言書が「自筆証書遺言」もしくは「秘密証書遺言」の場合は家庭裁判所による検認を受けた後、相続手続きに進み、「公正証書遺言」の場合には特に検認を経る必要なくそのまま相続に進みます。検認とは、発見された遺言書の偽造や改変を防止するための手続きのことで、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言はこの手続きが必要になります。

 遺言の中で遺言執行者が指定されている場合はその人が、そうでない場合は法定相続人全員が、遺言内容に沿って遺言を執行します。遺言内容は基本的に民法に優先されるのが原則ですが、民法は相続できる最低限度の取り分を「遺留分」として保証しており、遺言内容が遺留分を侵害するような内容であれば遺留分減殺請求を行ない、法律で定められた遺留分を確保することができます。

 

○遺言書がない場合の流れ

 被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、そのまま遺産分割協議に入ります。遺産分割協議を進めるにあたっては、はじめに戸籍等を用いて法定相続人を確定する必要があります。こちらは民法で定められていますが、基本的には被相続人の配偶者が、次に被相続人と血縁関係にある親族が相続順位に基づいて法定相続人になることができます。

 法定相続人が確定したら、続いて相続財産がどれだけあるのか調査します。相続財産には不動産や預貯金などのプラスの財産から借金などのマイナスの財産まで含まれます。そのため、借金の多い相続をしないように被相続人の遺産をすべて調査した上で、その財産を「すべて相続する」のか、「限定的に相続する」のか、もしくは「相続を放棄する」のかを選択し、その選択に沿った手続きと遺産分割を行ないます。

 

・遺産分割の実施

 最後に遺産分割の実施に移りますが、こちらはどの相続方法を選択したかによって手続きが変わってきます。

 「単純承認」は被相続の財産をすべて相続する一般的な相続方法で、特別な手続きを踏まずに相続すると、自動的にこちらを選択したとみなされます。単純承認は相続自体は簡単ですが、マイナスの財産がある場合はそちらも相続することになるため、注意が必要です。

 続いて「限定承認」は、相続財産から負債を弁済したとき、なおプラスの財産が残る場合にのみ財産を相続するという方法です。こちらは被相続人の財産がプラスとマイナスのどちらになるかが明らかでない場合に有効な手段です。

 最後に「相続放棄」はその名の通り、被相続人の財産をすべて放棄するという方法です。多額の借金が残っているなど、相続するのにふさわしくない場合には無理に相続する必要はありません。ただし、相続放棄を選択した場合、プラスの財産も放棄しなければなりません。

 限定承認や相続放棄を選択する場合には、家庭裁判所への申述書の提出を相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。

 

・まとめ

 上記のように、遺産相続を完了させるには多くの手続きと専門的知識を必要とします。親族の最後の意思を執行するため、相当な財産を得るためには遺産相続は避けては通れません。

 遺産相続の手続きには、弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの専門家が対応しています。遺産相続でお困りの際は、専門家への相談もご検討ください。

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