確定申告と言うと、個人事業主の方の手続きという印象が強いかもしれません。確かに、本業一筋の方は、よほどの収入が無い限り、会社でおこなう年末調整で事足ります。
しかしながら、副業や株取引をしている方は、条件によって確定申告が必要になる可能性があります。
今回は、副業などによって副収入が発生する方の確定申告について考えていきたいと思います。
目次
副業の確定申告のボーダーラインは年間20万円以上
少し前まで、副業を会社規則で禁止されている企業が多く、会社員で副業をしている方は、それほど多くなかったかもしれません。しかし、働き方改革の一環で、副業がしやすくなったことや、インターネットの普及により、一般の方でも、株取引や広告収入などの副収入を得やすい環境が整備されました。
本業の給料にプラスして副収入があると、生活がゆたかになりますよね。一方で、副業の収入が年間20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
「確定申告」ときくと、なんとなく大変なイメージがあり、敬遠したくなる方もいるでしょう。しかし確定申告する必要があるのに、申告をしなかった場合、脱税行為とみなされ、加算税や延滞税などのペナルティが発生するリスクあります。
どのように副収入を得ると、確定申告の必要があるのか。主なものをまとめてみましたの
で、以下をご確認ください。
- 1.本業以外の企業で働いているひと
- 2.株取引や仮想通貨等をおこなっているひと
- 3.創作をおこなっており、その作品を販売しているひと
1.本業以外の企業で働いているひと
本業以外、つまり普段働いている会社のほかで、働いており、その年間収入が20万円を超える方は、確定申告をする必要があります。具体例を挙げると、
- ・本業があり、土日は派遣社員として働いている
- ・本業があり、休みの日は飲食店でアルバイトしている
上記のようなシチュエーションが考えられます。
2.株取引や仮想通貨等をおこなっているひと
株取引や、仮想通貨を利用して副収入を得ており、年間20万円を超える利益があるひとは、確定申告をする必要があります。
ただし、特定口座を利用しているケースや、証券会社が提供している商品によっては確定申告が不要な場合もあります。
また、NISAを利用し投資をおこなっている場合には、得た利益は非課税なので確定申告は必要ありません。
3.創作をおこなっており、その作品を販売しているひと
本業のかたわら、創作活動をおこなう方は少なくありません。創作活動で年間20万円を超える利益が出たときには、確定申告をする必要があります。
考えられるシチュエーションとしては、以下のようなことが考えられます。
- ・同人誌販売会(コミケ等)に出品したひと
- ・電子媒体で文章や漫画などの創作物を閲覧するために料金設定をしているひと
- ・動画投稿サイト等で広告収入を得ているひと
前述した1,2に関しては、確定申告をする必要があると理解している方が多いかもしれませんが、上記のように趣味と利益を兼ねている場合、見落としがちになります。
創作活動は、利潤目的で始めるというよりも、創作意欲の高まりから始めるケースの方が多いと思います。そのため、感覚的に「副業している」という実感がないかもしれませんが、一定の利益を得た以上、確定申告が必要になります。
副業で青色申告にするメリット
前章では、確定申告が必要になるシチュエーションについて考えていきました。今回は確定申告について、特に青色申告のメリットに焦点を当て、お話していきたいと思います。
確定申告には3種類ある
2,3月になると、「青色申告は3月○○日まで~」といった標語を街中のいたるところで見かけると思います。そのため、確定申告と言うと青色申告のイメージが先行しがちになりますが、実際には3種類あり、以下のようになります。
- 1.白色申告
- 2.青色申告(特別控除最大55万円※1)
- 3.青色申告(特別控除10万円)
※1令和2年度以降の特別控除は従来の65万円から55万円に引き下げられました
1.白色申告
白色申告とは、単式簿記で記録する申告方法です。単式簿記とは、支出を以下の例のように記録する方法です。
【例】
20××年12月10日 書籍代 1000円
20××年12月11日 商品Aを500円で売却
上記のように単式簿記は、「何日にどのような支出があったか」を記録することが出来ます。項目が少ないので、比較的簡単に申告することが出来ます。
2.青色申告(特別控除最大55万円)
青色申告(特別控除55万円)とは、以下の要件を満たしたひとが利用できる申告方法です。
- 1.所得が山林所得のみではないこと
- 2.複式簿記で記帳していること
- 3.現金主義でないこと
- 4.確定申告の期限を守ること
- 5.申告時、損益計算書と賃借対照表を提出すること
- 6.不動産所得のケースでは、事業として認められていること
- 7.e-taxでの確定申告をおこなう※2
上記の条件をクリアしたかたは最大で、55万円の特別控除を受けることが出来ます。
また、白色申告では、事業を運営するうえでの赤字を繰り越すことが出来ませんが、青色申告では、赤字を最大で3年繰り越すことが可能です。申告方法がやや煩雑化しますが、それを差し引いても、メリットの方が多いと思います。
※2 令和2年度分の確定申告から適用されます。
3.青色申告(特別控除10万円)
青色申告(特別控除10万円)が適用されるのは、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
また、特別控除55万円の要件にあてはまらないことも条件のひとつとして挙げられるでしょう。55万円の特別控除にはクリアしなければいけない要件がありますが、10万円控除の適用は比較的容易なので、利用を検討してみても良いかもしれません。
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副業で青色申告にするデメリット
前章では簡単に青色申告のメリットについて説明させていただきました。本章では青色申告のデメリットについて考えていきたいと思います。
青色申告のデメリットとして、以下が考えられます。
- ・高い金額の特別控除を受けるためには、面倒な作業が増える
- ・青色申告承認申請書をしなければならない
高い金額の特別控除を受けるためには、面倒な作業が増える
青色申告でより高い金額の特別控除を受けるには、下記の作業が必須です。
- ・複式簿記で帳簿を付ける
- ・賃借対照表を作成する
- ・損益計算書を作成する
帳簿付けや経理の作業になれない方にとっては、高いハードルに感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、本業しながらの確定申告は大変かもしれません。また、上記の書面を作成するには手間がかかります。しかし最近は、経理ソフトが進化し、ある程度の手間を省くことが可能です。
青色申告承認申請書をしなければならない
青色申告を利用するためには、青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。申請書は、原則として開業届を出してから、2か月以内となっていますが、年度途中で白色から青色に変更することも可能です。
しかし、提出すれば、すぐに適用されるわけではなく、申請日によって適用年度が異なります。
少しわかりにくいと思いますので、以下の例をご確認ください。
【例1】
令和2年(2020年)12月10日に白色申告から青色申告に切り替えた場合
青色申告の適用は、令和3年度分からになります。令和2年度分(1月1日~12月31日)は、白色申告でおこなうことになります。
【例2】
令和3年(2021年)2月10日に白色申告から青色申告に切り替えた場合
青色申告の適用は、令和3年度分からになります。青色申告を適用したい年度の1月1日~3月15日までに申請をおこなったときには、その年度から青色申告を利用することが可能です。
【例3】
令和3年4月10日に白色申告から青色申告に切り替えた場合
青色申告の適用は令和4年度分からになります。青色申告承認申請書の提出がその年度の3月16日以降になったときには、次年度分からになります。
3つの具体例をあげて、青色申告の切り替えについてお話させていただきました。青色申告への切り替えを検討している方は、申請時期を確認しておいた方が良いでしょう。
まとめ
今回は副業、副収入の確定申告について考えてきました。
「手続きが面倒だから」という理由で、副収入を白色申告で行っている方は多いかもしれません。しかしながら、本業があっても青色申告にするメリットはたくさんありますし、節税効果も期待できます。
現在、白色申告で確定申告を行っている方は、この機会にぜひ、青色への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。