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コロナで会社を休んだら、対応は会社でまちまちって本当? - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

2020年7月後半から8月にかけて、爆発的に感染者が増えた新型コロナウイルス。10月にはいると、いったん収束のきざしを見せているけれど…。新型コロナウイルスは、インフルエンザの親戚なので、冬の再流行が心配されています。

そんな時、自分が、家族がかかった場合、どのような保障があるのでしょう。考えていきたいと思います。

就業規則は会社でさまざま?~対応が異なるコロナ休業問題~

2020年、中国の武漢から端を発した新型コロナウイルスは、世界的な流行を見せています。世界全体の感染者数はおおよそ4890万人、死亡者数は115万人(※)に及ぶとされています。

今回のような、地球規模のパンデミックは、約100年前に流行したスペイン風邪以来と言われており、収束までに時間がかかるとされています。

とはいえ、研究や解明が進んでいくにつれ、日本が緊急事態宣言を発出したときほど、「未知な病」という認識は薄れてきたかもしれません。
更に付け加えると、慢性疾患を持っていない方や高齢者ではない方の重症化率や死亡率は比較的低いとされています。
※2020年10月26日現在の数値です

生命の危険から、経済的な危機を覚えるように

新型コロナウイルスは、2020年1月28日の閣議によって、指定感染症に指定されています。指定感染症に指定されると、以下のような制限や措置が取られることになります。

 

指定感染症

一類感染症

二類感染症

新型インフルエンザ等感染症

指定されている疾病名

新型コロナウイルス感染症

エボラ出血熱・ペスト等

結核・SARS・鳥インフルエンザ等

新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ

疾病名の規定方法

政令(具体的な規定は感染症ごとに政令で規定)

法律

法律

法律(発動の可否は厚生労働大臣が公表)

疑似症患者への適用

〇(政令で指定する感染症のみ)

無症状病原体保有者への適用

 

就業制限

入院の勧告・措置

汚染された場所の消毒・物件の廃棄等死体の移動制限

△(※)

生活用水の使用制限

△(※)

建物の立入制限・封鎖、交通の制限

 

△(※)

健康状態の報告、外出自粛の要請

 

 

※感染症法44条の4に基づき、政令が定められ、適用された場合に限る。

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部改正について(案)

上記をご確認いただくとおわかりの通り、「新型コロナウイルス」は、発症していない時や似たような症状になったときにも、就業制限や入院措置、移動の制限などが適用されます。

つまり、症状がひどくなくても、就業を制限されてしまい、そのあいだの給料がもらえない可能性があるのです。

新型コロナウイルスで休んだ場合の、対応は就業規則による

現在(2020年10月)、日本では、症状の重さかかわらず、新型コロナウイルスにかかった場合、各都道府県が指定した就業制限にのっとって、会社を休まなければいけません。

新型コロナウイルスによる休業は、原則として労働基準法26条で定められている、「使用者の責めに帰すべき事由」にあてはまらないので、会社が休業手当を支払う義務が発生しないのです。

そのため、新型コロナウイルスで仕事を休んだ場合の対応は、各企業によってまちまちです。「企業側の責任」によって休業するわけではないので、正直言って、企業側にとっても判断するのが難しいのだと思われます。

とはいえ、企業側から休業手当が出ない場合でも、いくつか利用できる制度もあります。

たとえば、健康保険に加入している方であれば、適用条件に当てはまれば、傷病手当等を受け取ることが可能です。また、政府は、新型コロナウイルスで休業・業績悪化した企業に対して、助成金の制度を設立しました。

助成金と言うと、正規雇用の労働者のみが適用されるのではないかとご不安な方もいるかもしれません。しかし、今回の新型コロナウイルスの休業等に関する助成金は、かなり広い範囲で適用されています。

企業が雇用者に対して、独自で休業手当を捻出した場合、後から政府が一部、もしくは全額を負担してくれる流れになっています。一体どういう制度があるのか。確認していきましょう。

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新型コロナウイルスの休業に関する助成金を把握しておこう

2020年10月現在、政府では新型コロナウイルスの休業時の助成金として、大きく4つの制度をもうけています。

1.新型コロナウイルスの特例の雇用調整助成金

新型コロナウイルスの特例の雇用調整助成金を利用できる企業の条件は以下のようになっています。

助成対象になるのは、雇用保険に加入している方です。つまり、1つの職場で週20時間以上働いているひとになります。雇用保険に加入している方なら、正規雇用・非正規雇用問わず、対象です。

なお、申請は労働者個人がおこなうのではなく、企業が申請することになります。ご自身が対象者にあてはまるのにもかかわらず、会社側が「申請をしてくれない」ときには、会社を管轄している労働局や相談センターに連絡ことをおすすめします。
※詳細を確認されたい方は、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)をご確認ください。

2.緊急雇用安定助成金

昼間に学生をしている方など、雇用保険に加入していないひとを対象とした助成金です。こちらの助成金は、1.雇用調整助成金と一緒に申請することが可能です。
※詳細をご確認されたい方は、緊急雇用安定助成金支給申請マニュアルをご確認ください。

3.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金

親権者(親)や未成年後見人など子どもを監護している方で、子どものかよう小学校等が休校になった場合に利用できる制度です。雇用保険の加入は関係ありません。詳細の対象者は、おもに以下のようなものです。

こちらの助成金を利用する場合は、個人でなく企業が一括して申請することになります。利用については企業に相談して見てください。もしも、適用できるのにも関わらず、企業が申請してくれない時には、労働局への相談で是正される可能性があります。
※詳細を確認されたい方は、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金をご確認ください。

4.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(個人申請)

1、2で休業手当の対象にならなかったひとを対象とした支援金や給付金になります。1,2,3との大きな違いは、個人でも申請できる点です。ただし、提出書類の中に、「支給要件確認書」というものがあり、こちらに勤めている企業に記載してもらう欄があります。

企業が記載に協力してくれない場合、労働局から確認が入り支給が遅れることがあります。また、かけもちで仕事をしていたときには、まとめて申請をする必要があります。別々の申請した場合、後から送付した分は適用されなくなるのでご注意ください。
※詳細を確認されたい方は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金をご確認ください。

以上が、政府が打ち出している新型コロナウイルスの休業助成金の解説でした。正規、非正規雇用関係なく、休業手当が受け取れる制度が確立している一方で、申請者が企業になるので、労働者と企業間のトラブルが増えてきています。

もしも、要件に合致しているのに、休業手当の申請をしてくれなかったり、協力してくれなかったときには、お近くの労働局設置してある「労働問題相談センター」に相談して見るのも手段のうちです。また、弁護士に相談をしてみるのも良いかもしれません。

まとめ

今回は、新型コロナウイルスにおける各企業の対応の差異や、活用できる助成金についてお話をしてきました。助成金は基本的に、企業から国に申請をすることになりますので、利用したいかたはまずおつとめの会社に相談してみましょう。

会社との話し合いがうまくいかずトラブルになっときには、労働局への相談、また弁護士に相談することを検討しても良いかもしれません。


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