目次
この記事でわかること
- ・浮気の慰謝料相場がわかる
- ・浮気慰謝料の請求方法が理解できる
- ・浮気慰謝料の請求に必要な証拠がわかる
夫や妻に浮気をされたときに「慰謝料請求ができる」という話を聞いたことはありませんか。
浮気が原因で慰謝料請求できるとして、どのくらいの金額を慰謝料として請求できるのでしょう。
そもそも、浮気慰謝料に相場はあるのでしょうか。
また、浮気をされても慰謝料請求できない場合などはあるのでしょうか。
相場や請求方法、請求に必要な証拠など、浮気慰謝料の請求に必要な知識を解説します。
慰謝料・損害賠償とは
浮気慰謝料の相場や請求方法を説明する前に、まずは慰謝料や損害賠償とは何かを知っておきましょう。
慰謝料の意味を知っておくことで、請求の際の基礎知識になるはずです。
損害賠償とは
損害賠償とは、不法行為により被った損害の埋め合わせのことです。
一般的に金銭で支払われます。
誰かの行いで迷惑や損害を被った場合に、埋め合わせを求めて損害賠償の請求が可能です。
慰謝料とは
慰謝料も損害賠償の一種です。
損害賠償が肉体や仕事、財産などいろいろなものに対する損害への埋め合わせの意味を持つことに対し、慰謝料は精神的な損害に対する埋め合わせの金銭を指します。
損害賠償という広い意味の中の「心の痛みに対する埋め合わせの金銭・支払い」のことを慰謝料と呼ぶのです。
損害賠償よりも狭い意味で使われているのが、慰謝料になります。
浮気は慰謝料請求が認められている
浮気によって心に痛みを負った妻や夫は、自分に心の苦痛を与えた浮気した配偶者や浮気相手に対して慰謝料の請求が可能です。
浮気による心の痛みは、本来金額に換算することはできません。
しかしながら、金銭の支払いの他に埋め合わせの方法がないため、慰謝料というかたちで金額算定し、請求できることになっているのです。
浮気の他には暴力やモラハラ、悪意の遺棄、セックスレスによる離婚などで慰謝料請求が認められる可能性があります。
浮気で離婚しても慰謝料請求ができない場合
浮気による離婚では基本的に慰謝料請求が可能ですが、すべての離婚ケースで絶対に慰謝料請求が認められるわけではありません。
浮気が原因で離婚しても、慰謝料請求が認められないことがあるのです。
浮気による慰謝料請求が認められるかどうかはケースバイケースで判断されることになります。
浮気による離婚が即座に慰謝料請求に繋がるわけではありません、注意してください。
浮気が原因で離婚しても慰謝料請求が認められないのは次のようなケースです。
浮気相手に故意と過失がなかった
浮気した配偶者にも慰謝料請求できますが、相手に故意と過失がなければ話は別です。
故意とは「知っていたこと」。
過失とは「うっかり」です。
浮気相手が夫や妻が既婚だと知っていて浮気をした場合や、注意すれば既婚だと気づけた場合などは慰謝料請求できます。
しかし、浮気について故意や過失がなかったケースでは、慰謝料請求が難しくなります。
たとえば、浮気相手が配偶者の脅迫などで肉体関係を持った場合などは、慰謝料請求が難しいと考えられます。
すでに家庭が破綻していた
浮気した時点で夫婦関係が破綻している場合は、慰謝料請求が難しくなります。
夫婦が浮気の時点で別居していた場合や夫婦仲が修復できないほど破綻していた場合は、浮気による権利侵害や破綻とは関係ないはずです。
よって、浮気による慰謝料請求が認められない可能性があります。
配偶者などから十分な慰謝料を受け取っていた
浮気の慰謝料は、浮気した配偶者と浮気相手の双方に請求できる可能性があります。
仮に慰謝料額が200万円だった場合、慰謝料を請求する側は「浮気相手と配偶者にそれぞれ200万円請求できる」と勘違いすることがあるのです。
十分な額の慰謝料を配偶者などから受け取った場合は、基本的に浮気相手にあらためて慰謝料請求できません。
慰謝料200万円のケースでいうと、浮気した配偶者から200万円受け取った場合は、基本的に浮気相手に対して慰謝料請求はできないのです。
双方から200万円受け取れるのではなく、双方合わせて200万円になります。
ただし、配偶者から受け取った慰謝料が暴力やモラハラなど他の理由もあった場合は話が別です。
浮気相手にも慰謝料請求できる可能性があります。
片方から慰謝料を受け取った場合に、もう片方の浮気当事者に慰謝料請求可能かどうかは、弁護士に相談して判断することをおすすめします。
慰謝料請求の時効が経過してしまった
浮気の慰謝料には、時効があります。
浮気の時効は浮気の事実と浮気相手を知ってから3年です。
浮気を知りながら慰謝料請求せずに長期間放置しておくと、時効により慰謝料請求できないことがあります。
浮気から時間が経過している場合は、弁護士に時効について確認してもらうといいでしょう。
ダブル不倫などは慰謝料を放棄することもある
慰謝料請求自体が不可能というわけではありませんが、夫婦の双方が浮気をしていたケースでは、慰謝料の請求を放棄することがあります。
夫から妻へ慰謝料請求し、妻から夫へ慰謝料請求する。
これでは、差し引きゼロになってしまう可能性があるのです。
慰謝料請求の労力や費用が無駄になる可能性があるため、まったく請求できないというわけではないのですが、「請求しない」と配偶者双方が慰謝料請求を放棄するケースがあります。
浮気による離婚での慰謝料の相場と増減に関わる事象
浮気の慰謝料は、浮気による心の痛みに対する補填です。
心の痛みを、一概かつ一律に金額換算することはできません。
しかし、何らかの金銭的な目安がないと、慰謝料の金額を決めることは難しいはずです。
浮気の慰謝料には、判例などを参考に算出した相場があります。
この他に、慰謝料の増額になる事象や減額になる事象があるのです。
浮気の慰謝料相場や増減の事象、個別の浮気ケースの内容や事情などを検討し、最終的な慰謝料額を決めることになります。
慰謝料の額を決めるための参考として、相場や増減に関わる事象について見ていきましょう。
浮気による離婚での慰謝料相場
浮気の慰謝料相場は50~300万円です。
具体的に見てみると、
- ・離婚せず夫婦関係を維持する場合…50~100万円
- ・離婚せず別居する場合…100~200万円
- ・浮気が原因で離婚した場合…200~300万円
となります。
浮気後に夫婦関係を継続するケースでは慰謝料の額が低めになり、浮気により夫婦が離婚した場合は金額相場が高めになる傾向にあります。
ただ、相場はあくまで目安でしかありません。
ケースによっては、慰謝料が相場より低くなることもあります。
反対に相場よりも慰謝料が高くなることもあるのです。
慰謝料の金額は増減に関わる事象なども踏まえて、最終的にケースバイケースで決まります。
浮気は、浮気した配偶者と浮気相手の2人が共同で行うため、慰謝料についても基本的に浮気当事者である2人が責任を負います。
浮気による慰謝料で増額に関わる事象
浮気の慰謝料が増額される可能性があるのは次のようなケースです。
(1)浮気の回数
浮気した配偶者と浮気相手がどのくらいの頻度で浮気をしていたかによって、慰謝料が変動する可能性があります。
浮気の頻度が多く、浮気相手と配偶者がほぼ同棲していたようなケースでは、慰謝料が増額されることがあるのです。
(2)浮気の意図
浮気の意図も、慰謝料の額に関係します。
浮気した配偶者や浮気相手が、被害者(浮気された配偶者)を浮気によって意図的に傷つけようと考えていた場合や、結婚生活の破綻を意図していた場合、意
図的に離婚させようなどを考えて浮気した場合などは、慰謝料額が増額される可能性があります。
(3)浮気を否定していた
浮気した配偶者や浮気相手が浮気を否定し、嘘をついていた場合などは、慰謝料が増額される可能性があります。
浮気した配偶者や浮気相手に反省や謝意の態度が見られないケースでは、慰謝料額が増額されることがあるのです。
(4)社会的地位や資力
浮気相手の社会的な地位や資力が高いと慰謝料が増額されることがあります。
たとえば、妻が取引先の会社の役員と浮気したとします。
役員は年収数千万円の高給取りでした。
その場合の慰謝料相場が100~300万円という金額では、浮気相手である役員の年収を考えると、さほど痛くない金額ではないでしょうか。
社会的な地位や資力が高い場合は、その地位や資力を慰謝料算定で考慮しなければ痛みがありません。
よって、慰謝料額が増額される可能性があるのです。
(5)贈与があった
浮気相手に金銭や物などを贈っていた場合は、慰謝料が上乗せされることがあります。
妻や夫が浮気相手に金銭を貢いでいたなどがこのケースの具体例です。
(6)浮気相手に子供ができた
浮気によって、浮気相手に子供ができたり、すでに子供が生まれたケースです。
このような浮気相手の妊娠や出産があると、浮気慰謝料の増額要因になります。
子供ができることで、夫婦関係に与えたダメージがより大きいと解釈されるからです。
(7)浮気相手と配偶者の年齢差
浮気をした配偶者と浮気相手の年齢差が大きいと、慰謝料増額の要素になります。
年齢差が大きいと、年齢の高い方の思慮分別などが問われるからです。
さらに、浮気当事者の年齢が低い方が浮気を断りにくいなどの事情もあるため、考慮されることになります。
(8)婚姻期間や夫婦関係
婚姻期間が長いほど、慰謝料が増額される傾向があります。
加えて、夫婦関係が円満であったほど浮気によるダメージが深刻であったと見て、慰謝料が増加される可能性があるのです。
(9)夫婦間に子供がいた
夫婦間に子供がいて浮気によって家庭が破壊されたとすれば、子供の生活にも影響が出ます。
子供にとって父母の関係を壊し、子供の生活環境にもダメージを与えたことになるのです。
よって、より家庭へのダメージが大きいと判断し、慰謝料の増額要素になります。
(10)精神的なダメージが大きい
配偶者と浮気相手の浮気によって精神的な苦痛を受け、それが原因でうつ病などになった場合は、慰謝料の増額要素になる可能性があります。
(11)約束の反故
過去にも浮気し、二度と浮気しないと約束した。
しかし、その約束に反して浮気をした。
このようなケースでは約束反故と浮気の悪質さが考慮され、慰謝料が増額されます。
浮気による慰謝料で減額に関わる事象
浮気の事情や内容によっては慰謝料が減額される可能性もあります。
慰謝料の減額につながるのは次のようなケースです。
(1)請求した慰謝料があまりに高額
浮気の慰謝料相場は、50~300万円だとお話ししました。
ケースによっては相場以上の額を請求することも可能です。
しかし、あまりに相場からかけ離れた金額であったり、浮気の内容に対して慰謝料額が過大であれば、相場からかけ離れた慰謝料額であることを理由に減額につながることがあります。
たとえば、浮気の内容や判例から考えて、弁護士が慰謝料相場は200万円ほどではないかと算定しました。
しかし、浮気した配偶者と浮気相手が憎いので、200万円の慰謝料相場ケースに対して1,000万円の慰謝料請求をしました。
これは、慰謝料相場に対してあまりに過大な慰謝料額ではないでしょうか。
具体的にいくらくらいの金額が過大な慰謝料や相場からかけ離れた慰謝料だと判断されるかは、ケースバイケースです。
ですが、相場より高額な慰謝料を請求すると減額につながる可能性がある点に注意してください。
(2)浮気の頻度が少ない
何度も浮気を重ねていたわけではなく、一度限りの関係ですぐに浮気をやめてしまった。
このようなケースでは、浮気の慰謝料が減額されることがあります。
浮気の期間が短い場合も、慰謝料が減額されることがあるのです。
(3)浮気した配偶者や浮気相手が謝罪した
浮気をした配偶者や浮気相手が謝意を見せて謝罪などを行った場合は、慰謝料が減額されることがあります。
これは、真摯な謝罪があれば浮気された配偶者の処罰感情も和らぐ可能性があるからです。
ただ、謝罪を受けたからといって必ずしも慰謝料が減額されるわけではありません。
真摯な謝罪を受け取り、慰謝料を請求した側が減額に応じたりした場合が、主な減額ケースになります。
(4)慰謝料を払えない場合
お金がなければ、慰謝料を払わなくていいというわけではありません。
収入が乏しいからといって、浮気の責任である慰謝料の支払いを免れるわけではないのです。
ただ、どうしても慰謝料の請求が難しいと慰謝料の支払い側が減額を求めることがあります。
支払い側が「分割払いになる」「○○万円なら一括で払える」などの交渉を行うことがあり、交渉に応じると慰謝料額が請求した額より少なくなることがあるのです。
ただ、相手側の交渉に応じるかは浮気をされた配偶者次第になります。
必ず応じなければならないわけでもありません。
(5)配偶者の落ち度があった
浮気をされた方の配偶者に落ち度があれば、慰謝料の減額につながります。
たとえば、配偶者が性交渉に応じず配偶者が浮気に走ったなどのケースです。
配偶者・浮気相手への慰謝料請求の方法
浮気した配偶者や浮気相手への慰謝料請求は、どのように行えばいいのでしょう。
慰謝料の請求方法を「配偶者」と「浮気相手」にわけて解説します。
浮気した配偶者への慰謝料請求
浮気をした配偶者への慰謝料請求は、話し合いで請求可能です。
この他に、訴訟などでも請求できます。
離婚する場合は、離婚訴訟などの手続きの中で離婚と共に慰謝料請求することが基本です。
離婚しない場合は、浮気慰謝料請求のみの訴訟を提起することになります。
配偶者への慰謝料請求については「離婚するか」「しないか」によって、よく検討する必要があるのです。
たとえば、離婚しないのに浮気の慰謝料請求をすると、これからやり直そうと考えていた夫婦関係に亀裂が生じかねません。
夫婦は生計を共にしていますから、仮に夫に浮気慰謝料請求をする場合、夫が慰謝料を払って妻が受け取ると、家計から出て家計に慰謝料が戻ってきたという、無意味な結果になりまねません。
離婚する場合は配偶者に浮気慰謝料の請求を検討し、離婚しない場合は浮気相手への慰謝料請求を検討することが現実的です。
浮気相手への慰謝料請求
浮気は一人ではできませんので、配偶者が浮気をした場合は浮気相手がいます。
浮気相手にも弁護士による示談交渉や訴訟などで慰謝料を求めることが可能です。
ただし、浮気相手に慰謝料の請求ができるかどうかが問題点になります。
相手が既婚であることを知りながら浮気をした場合などは慰謝料請求の対象になりますが、既婚を過失なく知らなかった場合などは、基本的に請求できません。
浮気相手に請求できるケースとできないケースがありますので、弁護士に相談して判断してもらうことをおすすめします。
慰謝料請求に有利となる浮気の証拠
裁判で慰謝料請求をする場合、最終的に判決によって慰謝料請求の可否や慰謝料の額が決まります。
判決を下す裁判官は第三者です。
第三者でも「浮気があった」と判断できる証拠が重要になります。
証拠の有無によって、慰謝料請求が認められるかどうかに違いが出る可能性が高いのです。
浮気の証拠はしっかり集めておきましょう。
浮気の証拠がわからない場合や収集が難しい場合などは、まずは弁護士に証拠集めのアドバイスを受けておくことをおすすめします。
浮気の有力な証拠になるのは「肉体関係があったことがわかる」次のような証拠です。
- ・SNSやメール
- ・動画や写真
- ・配偶者や浮気相手が浮気を認めた録音
- ・通話記録
- ・領収書
- ・探偵事務所の調査結果 など
この他にも証拠になる物があります。
有力な証拠がない場合は、複数の証拠を組み合わせて使うこともあります。
すでに証拠を集めている場合は、弁護士に証拠を精査してもらうといいでしょう。
まとめ
配偶者の浮気に対しては慰謝料請求が可能です。
慰謝料の相場は50~300万円で、離婚するかどうかや浮気の内容や頻度など、さまざまな要因によって慰謝料の額が変わってきます。
過去の判例などをもとに相場金額が算出されていますが、この金額はあくまで相場です。
慰謝料は最終的にケースバイケースで算出されます。
浮気で離婚するとき、どのくらいの慰謝料がもらえるのか。
自分の慰謝料金額を知りたい場合は、弁護士に相談して算出してもらうことをおすすめします。
わからないことや不安なことがあれば、そのときに弁護士からアドバイスも受けておきましょう。