目次
この記事でわかること
- ・性格の不一致で離婚できるかがわかる
- ・性格の不一致で慰謝料請求できるケースがわかる
- ・性格の不一致による離婚の慰謝料相場が理解できる
不倫やDVなどは離婚できるが、性格の不一致では離婚できない。
このような話を耳にしたことはありませんか。
性格の不一致で離婚できないという話は、本当なのでしょうか。
そして、仮に性格の不一致で離婚したとして、慰謝料請求は一切できないのでしょうか。
例外などは存在しないのでしょうか。
性格の不一致での離婚や慰謝料請求の可否について解説します。
性格の不一致で離婚した人が考えるべきポイントなどについても、合わせて説明します。
性格の不一致は離婚理由として認められていない
夫婦の性格の不一致とは、夫婦の考え方が違うなど、夫婦間でズレがあることをいいます。
- ・子供の教育方針が違う
- ・金銭感覚が違う
- ・性生活の考え方が合わない
- ・夫婦の将来についての考え方が違う など
以上のようなケースが、性格の不一致に該当する可能性があります。
では、よく耳にする「性格の不一致は離婚理由にならない」という話は本当なのでしょうか。
結論から言うと「本当」です。
性格の不一致は離婚理由になりません。
なぜなら、民法の離婚事由に性格の不一致が列挙されていないからです。
民法770条には離婚事由が記載されています。
- ・不貞行為
- ・悪意の遺棄
- ・配偶者が3年間以上生死不明
- ・配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
- ・その他婚姻を継続し難い重大な事由
以上が民法770条の離婚事由になります。
不貞行為とは配偶者の浮気のことで、悪意の遺棄とは夫婦の協力義務に反している行いです。
悪意の遺棄には、生活費を渡さないなどが該当する可能性があります。
この他に、配偶者の精神病や生死不明なども離婚事由になる可能性があります。
民法770条を見ると、離婚事由の中に性格の不一致は記載されていません。
よって、性格の不一致は基本的に離婚の理由にはならないという結論です。
ただし、夫婦の合意で離婚することはできます。
たとえば夫の性格に対して妻が「合わない」と思っており、離婚したいと考えていたとします。
妻が夫に対して「性格が合わないので離婚して欲しい」と申し出た場合、夫側が承諾すれば離婚は可能です。
夫と妻が離婚に合意して離婚届を提出すれば、問題なく離婚できます。
夫婦の片方が離婚に同意せず、離婚や訴訟になった場合はこの限りではありません。
法律に性格の不一致が離婚事由として列挙されていないため、訴訟や調停では認められない可能性が高くなります。
だからこそ「性格の不一致では離婚できない」という話をよく耳にするようになったのではないでしょうか。
しかしながら性格の不一致で一切離婚できないわけではありません。
性格の不一致で離婚できるケース
性格の不一致でも離婚できるケースはあります。
相手が同意しているケース
前述した通り、性格の不一致が理由でも相手が離婚に同意している場合は離婚可能です。
離婚は、必ずしも裁判や調停で決める必要はありません。
お互いが性格の不一致を理由にした離婚に同意して離婚届を提出していれば、問題なく離婚可能です。
他の離婚事由がありケース
性格の不一致が離婚の理由のひとつでも、他の離婚理由も重なっている場合は離婚が認められる可能性があります。
たとえば、ある夫婦が常々「性格が合わない」と考えていたとします。
夫婦の片方である夫が性格の不一致で家庭生活がつまらなくなり、不貞行為に走りました。
この場合、性格の不一致での離婚が難しくても、不貞行為による離婚が認められる可能性があるのです。
性格の不一致以外の離婚理由が重なっていれば、別の理由から離婚が認められる可能性があります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
性格の不一致そのものによる離婚が難しくても、民法770条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められる可能性があります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は幅広いものです。
たとえば、性格の不一致で夫婦が長期間別居している場合などは、婚姻関係を継続し難く、夫婦関係の修復が難しいと判断される可能性もあります。
性格の不一致そのもので離婚が難しくても、このように別居や夫婦関係の問題から「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることがあるのです。
性格の不一致での慰謝料請求は難しい
仮に性格の不一致で離婚しても、慰謝料の請求は難しいのが現実です。
性格の不一致は夫婦のどちらかが悪いという問題ではありません。
不貞行為であれば、夫婦のどちらかが不倫や浮気をしたという事実があり、不貞行為に走った配偶者には責められるべき理由があります。
しかし、性格の不一致は単に性格や考え方が合わないわけですから、夫婦のどちらかに悪い原因があるわけではありません。
慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。
夫婦の双方に不貞行為などの原因がなく、性格の不一致(合わない)という理由では特に発生しないという理由から、慰謝料請求は難しいという結論です。
性格の不一致でも慰謝料請求ができるケース
基本的に、性格の不一致を原因にした慰謝料請求はできません。
しかしながら、すべてのケースにおいて慰謝料請求ができないわけではありません。
性格の不一致が原因でも慰謝料請求ができるケースがあるのです。
夫婦の片方が慰謝料の支払いを認めているケース
夫婦の性格不一致でも、夫婦の片方が請求しもう片方が慰謝料の支払いを認めているケースでは、慰謝料請求できる可能性があります。
たとえば、夫婦で話し合った結果、性格の不一致の原因が夫側にあったとします。
性格の不一致は夫婦双方に原因がないといわれていますが、夫の考え方が合わないなど、実際は夫婦の片方に原因があることも少なくありません。
不一致の原因を認め、さらに夫婦の片方が慰謝料の請求に応じれば、慰謝料を払ってもらうことが可能です。
なお、このケースでは、慰謝料は「解決金」などの名目で払われることになる可能性が高いです。
慰謝料は、不法行為により心の痛みや損害に対して支払われる金銭です。
特に不法行為をしていないのに慰謝料という名前を使うことは、外聞が悪いうえ、納得できないという理由から、別の名前で支払われるのです。
夫婦の片方がどうしても離婚したいケース
基本的に夫婦の性格の不一致は慰謝料請求が認められませんが、夫婦の片方が強固に離婚を求めている場合は慰謝料の支払いにつながる可能性があるのです。
たとえば、夫婦双方が性格の不一致を理解していました。
性格の不一致は離婚事由にならず、夫婦の片方がどうしても離婚したくないと主張していたとします。
このようなケースでは、離婚を希望する配偶者から離婚を希望しない配偶者に慰謝料を払うケースがあるのです。
「慰謝料を払うので離婚して欲しい」と主張するわけです。
特に離婚原因がない場合や慰謝料の支払いが必要ないケースでも、離婚を認めてもらう、あるいは早く離婚してもらうために慰謝料を支払うケースがあります。
慰謝料請求できる他の原因があるケース
夫婦の性格の不一致が離婚などの原因のひとつでも、他に原因があれば慰謝料請求できる可能性があります。
たとえば、性格の不一致を理由に夫が不貞行為に走ったとします。
根本原因は夫婦間の性格が合わないことかもしれませんが、それとは別に不貞行為があったわけですから、不貞行為についての慰謝料請求は認められる可能性があるのです。
このように、性格の不一致と別の理由が重なっていれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
性格の不一致による離婚の慰謝料の目安
夫婦の性格の不一致で仮に離婚する場合、どのくらいの慰謝料が認められる可能性があるのでしょうか。
性格の不一致による慰謝料請求に相場はあるのでしょうか。
性格の不一致による慰謝料の相場は0~50万円です。
性格の不一致での慰謝料は基本的に認められないため、慰謝料額が0円もありえます。
仮に認められたとしても、相場額は低くなっているのです。
他の離婚原因があれば相場は変わってくる
離婚原因に性格の不一致以外の原因があれば、慰謝料相場が変わってくる可能性があります。
性格の不一致による慰謝料相場はすでにご説明した通りですが、浮気や悪意の遺棄による慰謝料請求は相場が違ってくるのです。
性格の不一致以外の慰謝料請求原因があれば、慰謝料相場も変わってくるでしょう。
慰謝料相場を知りたい場合は、弁護士に事情を説明して算定してもらうことをお勧めします。
性格の不一致で離婚したい人が考えるべきこと
性格の不一致で離婚したい場合、考えておきたいポイントがあります。
離婚する前にポイントをチェックして「本当に離婚していいか」を十分に検討しましょう。
本当に性格の不一致が原因なのか
自分では性格の不一致が原因だと思っていても、原因を探っていくと別のことが離婚検討の原因になっていることがあります。
たとえば、夫が生活費を渡してくれないとします。
夫は「生活費は妻が稼いで当たり前」という考え方をしているため、性格の不一致だと解釈していました。
しかし、性格の不一致以外に根本原因がある可能性はないでしょうか。
前述した通り、生活費を渡さないなどは悪意の遺棄に該当する可能性があるのです。
また別のケースで、夫が「結婚していても恋愛は自由」と考えて、頻繁に浮気していたとします。
夫と恋愛に関する考え方が違う、つまり性格の不一致ではないかと判断したのですが、本当にそうでしょうか。
夫が浮気をした場合は、不貞行為に該当するのではないでしょうか。
このように、原因を探ると性格の不一致ではなく別の原因が隠れていることがあります。
離婚したい理由についてよく考え、本当に性格の不一致かどうか判断しましょう。
配偶者と関係修復の可能性はないか
今は性格の不一致があったとしても、将来的に性格の不一致が是正される可能性はないでしょうか。
たとえば、共通の趣味を見つけたとします。
過去には性格の不一致があったかもしれませんが、共通の趣味を見つけたことにより性格の不一致が是正されるかもしれません。
離婚する前に、将来的な面にも目を向けてみてはいかがでしょう。
将来的に性格の不一致が是正される可能性がないか、よく検討することが重要です。
離婚前にまずは別居して冷静になる
喧嘩などで性格の不一致だと考えても、冷静になると「自分も悪かった」「自分としては性格で合わないところを感じるが、相手もそうかもしれない」と考えられるかもしれません。
夫婦だからといって、考え方や価値観が完全に一致することは難しいことでしょう。
別居することで、自分の悪かった部分が見えてきたり、相手の言いたかったことを理解できるようになるかもしれません。
そして、改めてやり直そうと考えられるかもしれません。
性格の不一致で離婚する前に、まずは別居して冷静に考えてみてはいかがでしょう。
そして、自分や配偶者のことについてよく考えてみる時間を持ってみることも、ひとつの方法ではないでしょうか。
結婚初期の場合は、配偶者との意思疎通不足によって性格の不一致になっている可能性もあります。
ふたりで生活する上で重要な考えや価値観などを、あらためて話し合ってみてはどうでしょうか。
話し合いや別居によって解決する可能性もあるかもしれません。
慰謝料請求が難しく双方に非があるとされるリスクがあっても離婚したいか
不貞行為などの離婚理由では基本的に慰謝料請求できますが、性格の不一致では基本的に慰謝料請求できません。
慰謝料の請求ができなくても離婚したいかどうかが重要です。
性格の不一致は夫婦のどちらが悪いという話ではなく、夫婦のどちらも悪くなく、夫婦のどちらにも非があるといえます。
双方に非がある(責められる)可能性というリスクがあっても離婚したいかどうか、よく考える必要があります。
まとめ
性格の不一致を理由にした離婚は、基本的にはできません。
また、性格の不一致を理由にした慰謝料請求も、原則的にできないのです。
ただ、例外がありますので、自分のケースの離婚や慰謝料請求の可否をよく確認する必要があります。
性格の不一致により離婚には、考えておくべきポイントがあります。
ポイントを考慮した上で、本当に離婚したいかどうかもよく考えてください。
性格の不一致による離婚や慰謝料請求でわからないことがあれば、早めに弁護士へと相談しましょう。