この記事でわかること
- ・離婚慰謝料を請求できる場合と難しい場合がわかる
- ・離婚慰謝料の相場や請求方法を理解できる
- ・できるだけ高額な慰謝料を請求する方法がわかる
「離婚すると慰謝料の請求ができる」という話を耳にしたことはありませんか。
実は、離婚に際しての慰謝料は請求できる場合とできない場合があります。
離婚したからといって、必ず慰謝料請求できるわけではないのです。
この記事では、離婚慰謝料の基礎知識を解説します。
離婚慰謝料を請求できるケースや離婚慰謝料の相場、請求方法や時効など、離婚慰謝料の請求で知っておきたい知識を網羅しました。
離婚慰謝料の請求をする人が、できるだけ高額の慰謝料を請求する方法も合わせて解説します。
離婚慰謝料請求の手引きとして役立ててください。
離婚の慰謝料とは
離婚の慰謝料とは、損害賠償の中でも精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことです。
離婚に至ったということは、離婚するまでに何らかの「離婚したい」と思うような原因や心の苦痛があったのではないでしょうか。
その苦痛を仮に金額に換算し、埋め合わせとして支払われるのが離婚慰謝料です。
離婚に際して精神的な苦痛があった場合は、離婚する配偶者や苦痛の加害者(配偶者の浮気相手など)に対して、慰謝料請求できる可能性があります。
また、慰謝料は精神的な苦痛への賠償ですから、精神的な苦痛があれば離婚しなくても請求できる可能性があります。
ただ、注意したいのは、慰謝料請求できる場合とできない場合があることです。
離婚したからといって、必ず慰謝料請求できるわけではありません。
「離婚=慰謝料請求可能」というわけではないのです。
離婚慰謝料の請求方法やできるだけ高額の慰謝料を請求する方法の前に、離婚慰謝料を請求できるケースとできないケースについて知っておきましょう。
慰謝料請求ができる場合
離婚で慰謝料が請求できるのは次のような場合です。
(1)不貞行為
不貞行為とは浮気のことです。
配偶者の不貞行為は民法の離婚事由に定められており、慰謝料請求できるケースにも該当します。
不貞行為で慰謝料請求が認められる基準は、肉体関係の有無です。
肉体関係があれば、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
しかし、肉体関係を伴わない不貞行為に対して慰謝料請求を認めた判例(平成26年3月大阪地裁判決)もあるため、肉体関係のない不貞行為で慰謝料請求が一切認められないというわけではありません。
ケースバイケースです。
不貞行為の場合は、不貞行為の相手にも慰謝料請求できる可能性があります。
配偶者の不貞行為の相手への慰謝料請求が認められるのは、不貞行為の相手が「既婚者だと知っていて浮気をした」「浮気相手が注意すれば既婚者だとわかった
はずだ」などの、不貞行為に故意や過失があった場合です。
故意や過失がない場合や配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合などは、不貞行為の相手への慰謝料請求が認められない可能性がありますので、注意してください。
(2)家庭内暴力
家庭内暴力とは、いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)のことです。
家庭内暴力も民法に定められた離婚事由に該当し、配偶者に対して慰謝料請求もできます。
問題は、どの程度の家庭内暴力で慰謝料請求や離婚が認められるかです。
家庭内暴力での慰謝料請求も、ケースバイケースになります。
家庭内暴力の頻度や程度によって判断されることになるのですが、主な内容としては肉体的な暴力の他に精神的な暴力や性的な暴力も含むと解釈されています。
具体的には、以下のようなケースが家庭内暴力に該当する可能性があります。
- ・殴る蹴る
- ・物を投げつける
- ・髪などを引っ張る
- ・凶器を突きつける
- ・首を絞める
- ・怒鳴る
- ・無視する
- ・人格を否定する
- ・他者からの連絡をチェックするなど束縛する
- ・命令口調で指図する
- ・他人の前で罵倒する
- ・子供への暴力を仄めかしての脅かしや脅迫
- ・性行為や中絶の強要
- ・避妊に協力しない
- ・卑猥な映像や雑誌を無理やり見せる など
家庭内暴力という言葉から直接的な暴力を想像するかもしれませんが、肉体に怪我をするような行為のみが家庭内暴力に該当するわけではありません。
肉体的な怪我から脅したりするなど、広い範囲の行為が家庭内暴力に当てはまる可能性があります。
(3)精神的苦痛
精神的苦痛とは、いわゆるモラハラのことです。
家庭内暴力が肉体や精神を傷つけることだとすると、モラハラは精神を抑圧し続けたり、ストレスを与え続けたりする、という違いがあります。
モラハラの場合も離婚理由になり、モラハラ加害者の配偶者へ慰謝料請求が可能です。
モラハラの具体例は次の通りです。
- ・常に見下した態度をとる
- ・過去の失敗をいつまでも追求し続ける
- ・家事や育児の労を否定する
- ・人格攻撃をする
- ・暴言を吐く
- ・無視や舌打ちなど
- ・物や言葉で当たり散らす
- ・悪口を言う
- ・子供や親族に悪口を言いふらす
- ・離婚や生活費をたてにした脅迫や威圧など
- ・自分の失敗も配偶者に責任転嫁する など
家庭内や配偶者との間での精神的な嫌がらせやいじめ全般が、精神的苦痛に該当する可能性があります。
精神的苦痛に当たるかは、内容や頻度などによってケースバイケースで判断されるのです。
なお、姑などからのモラハラによって婚姻関係が悪化し離婚に至ったなどの事情があり、姑の行為が不法行為であることを証明できれば、姑などの第三者に対しても慰謝料請求できる可能性があります。
(4)悪意の遺棄
婚姻関係を結んで夫婦になった以上、夫婦は生活の面で助け合わなければいけません。
夫婦には助け合う「協力義務」や「扶養義務」、単身赴任や介護などの事情がない限りは、一緒に住むという「同居義務」があります。
悪意の遺棄とはこの夫婦間の義務を行わないことで、離婚事由のひとつになるのです。
離婚に際しては基本的に慰謝料請求もできます。
悪意の遺棄の具体例は、次の通りです。
- ・配偶者に生活費を渡さない
- ・配偶者が何も言わずに別居した
- ・配偶者が実家などから帰って来ない
- ・病気や介護の放棄 など
- 夫婦である以上、助け合うのは義務です。
義務に反する行いがあると、離婚や慰謝料請求の対象になる可能性があります。
悪意の遺棄には具体的に「生活費をこのくらいの期間渡さなければ悪意の遺棄になる」などの決まりはありません。
事情や内容により悪意の遺棄に該当するか判断されるのです。
(5)セックスレス
夫婦である以上、婚姻届を提出しただけの関係ではなく、生活面でも肉体面でも夫婦としての結びつきがなければいけません。
肉体面での結びつきがない、つまりセックスレスの状態だと、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。
事情なくセックスを拒否している場合、夫側が原因の場合は妻が夫に慰謝料請求でき、妻側が原因の場合は夫から妻に慰謝料請求できるのです。
なお、不貞行為などが原因でセックスレスになったなどのケースでは、セックスレス以外の理由で慰謝料請求できる可能性や、慰謝料が高額になる可能性などもあります。
慰謝料請求が難しい場合
離婚の原因や事情によっては、離婚慰謝料の請求が難しいケースもあります。
(1)性格の不一致
性格の不一致は、夫婦のどちらかが悪いわけではありません。
夫婦双方の性格や価値観が合わないことが離婚原因なので、基本的に慰謝料請求はできないのです。
ただし、性格の不一致の根底にモラハラなど別の原因がある場合は、慰謝料請求できる可能性があります。
(2)離婚の原因が夫婦双方にある
離婚の原因が夫婦双方にある場合は、お互いの精神的な苦痛を与えあった関係とされます。
たとえば、夫婦の双方が不貞行為に走っていたなどのケースになります。
夫婦のどちらにも離婚原因がある場合は、基本的に慰謝料請求できるケースに該当しても、慰謝料が認められない可能性があるのです。
(3)円満離婚
夫婦の将来などを考えて、夫婦双方が納得した上で離婚することがあります。
不貞行為や家庭内暴力などの離婚原因がなく、夫婦双方の話し合いと納得のもとで離婚した場合は、基本的に慰謝料請求の対象にはなりません。
たとえば、夫婦双方に叶えたい夢があり、体が健康な30代のうちに夢を叶えたいと考えた。
お互いの将来のために、夫婦で話し合って「夢に向けて頑張ろう」と言い合い、離婚した。
このようなケースの場合は不貞行為などの離婚原因がありませんから、慰謝料請求の対象外です。
(4)その他
本来は慰謝料請求できるケースでも、慰謝料請求できないことがあります。
慰謝料請求を放置して時効が完成した場合や、不貞行為などの証拠がまったくない場合は、離婚慰謝料の請求が難しくなるのです。
慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場は、離婚の原因によって変わってきます。
同じ離婚原因でも、事情や程度などによって金額が変わってくる可能性があるため、注意してください。
また、慰謝料相場はあくまで相場です。
たとえば不貞行為が原因で慰謝料を請求したからといって、必ず相場の慰謝料金額の支払が認められるというわけではありません。
相場より慰謝料が少ないケースもあれば、相場より高額になるケースもあります。
ふたつ以上の請求原因が重なっている場合なども、相場金額とずれることがあるのです。
自分が具体的にいくら請求できるか知りたい場合は、離婚問題を得意とした弁護士に確認することをおすすめします。
(1)不貞行為の慰謝料相場
不貞行為は離婚するかどうかに関わらず、慰謝料請求できます。
ただ、不貞行為により夫婦関係にどれだけ亀裂を生じさせたかが、慰謝料相場に影響するのです。
不貞行為の慰謝料相場は50~300万円になります。
不貞行為の後も夫婦関係を継続するのであれば、慰謝料相場は50~100万円。
不貞行為により離婚するのであれば、慰謝料相場は200~300万円です。
不貞行為により離婚に至ったケースの方が夫婦に生じた亀裂が大きい、つまり夫婦関係への損害が大きいことになります。
よって、婚姻関係を継続するケースより、不貞行為によって離婚するケースの方が、慰謝料相場が高めになっているのです。
不貞行為の慰謝料金額は婚姻期間の長さなどの事情を考慮して、ケースごとに決められます。
夫婦関係や子供の有無、どれくらいの期間夫婦として過ごしたかなどは夫婦によって異なるため、一概に決められないからです。
(2)家庭内暴力の慰謝料相場
家庭内暴力の慰謝料相場は100~300万円です。
家庭内暴力の内容や期間、程度などによって慰謝料の金額が変わってきます。
判例では800万円という高額の慰謝料が認められたこともあり、ケースによって金額がかなり変動する可能性があります。
家庭内暴力の慰謝料では、怪我の程度や精神的なもの(心療内科への通院など)、加害配偶者の社会的立場、回数や頻度、婚姻期間、子供の有無などが金額に影響します。
(3)精神的苦痛の慰謝料相場
モラハラの慰謝料相場は50~300万円です。
婚姻期間や頻度、モラハラの期間などが慰謝料金額に影響します。
頻度が少なかったり期間が短かったりすると、慰謝料の金額が低めになる可能性もあるのです。
(4)悪意の遺棄の慰謝料相場
悪意の遺棄の慰謝料相場は50~100万円です。
悪意の遺棄に該当する期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。
(5)セックスレスの慰謝料相場
セックスレスの慰謝料相場は100万円前後です。
精神的な苦痛やセックスレスの原因、状況、期間などによって金額が変動する可能性があります。
慰謝料の請求方法と時効
離婚慰謝料を請求する場合、具体的にどのような方法で請求したらいいのでしょうか。
離婚慰謝料については、時効により請求が困難になるという事情もあります。
慰謝料請求の時効と慰謝料の請求方法について説明します。
慰謝料請求の時効
慰謝料の請求には時効があり、請求しないうちに時効が完成してしまうと慰謝料請求が基本的にできなくなってしまいます。
離婚慰謝料の時効は3年です。
時間が経過してからの慰謝料請求では、時効が問題になることがあります。
時効が心配な場合は、弁護士に時効を計算してもらうことをおすすめします。
慰謝料請求の方法
慰謝料請求には3つの方法があります。
3つの方法は話し合いからスタートすることも可能ですが、いきなり書類送付による請求や弁護士への依頼による請求をすることも可能です。
たとえば、慰謝料請求の相手が話し合いに応じる可能性がある場合は、話し合いによる請求を選ぶ。
慰謝料について強固な姿勢を見せている場合は、書類を送付して様子を見た上で、応じなければ弁護士に相談して対処などの方法も可能です。
(1)話し合いで請求する方法
離婚慰謝料という言葉から、裁判所の訴訟などを想像するかもしれません。
実は、慰謝料は必ず法廷で請求しなければならないというルールはありません。
慰謝料を請求する側と慰謝料を請求される側の話し合いによって決めることもできます。
慰謝料について話し合い、慰謝料請求に応じてもらえれば問題ありません。
慰謝料額についても当事者が納得して決めれば、相場より高い金額でも低い金額でも差し支えないのです。
(2)書類送付により請求する方法
書類送付によって請求する方法とは、請求の相手方に手紙や内容証明郵便などを送って慰謝料請求する方法です。
直接会って慰謝料請求することが難しい場合や相手方に会いたくない場合、話し合いでは慰謝料請求をまとめることが難しいと想定される場合などに使われる方法になります。
郵便局に送付の事実と内容が記録される「内容証明郵便」で請求すれば、慰謝料請求の証拠を残すことも可能です。
注意したいのは、書類送付には拘束力がないこと。
書類を受け取った相手が、慰謝料の支払いに応じるかどうかは別問題です。
支払いに応じない場合でも、法的な拘束力はありません。
あくまで「払ってください」と書類によって促す方法になります。
(3)弁護士に依頼して請求する方法
請求の相手方が慰謝料の応じない可能性が高い場合や書類での請求に応じてもらえなかった場合、話し合いがまとまらなかった場合などは弁護士に依頼して請求する方法が考えられます。
当事者での話し合いによる請求や、書類の送付による請求に応じなかった相手方も、弁護士が連絡して示談交渉をすることで慰謝料請求に応じる可能性があります。
この他には、調停や訴訟などで請求する方法もあるのです。
弁護士と相談し、相手の態度や離婚慰謝料の請求原因などを踏まえて、適切な方法を選択しましょう。
慰謝料請求で弁護士に相談した方が良いケース
離婚慰謝料の請求では、はじめから弁護士に相談した方が良いケースが3つあります。
相手に会いたくない場合やリスクがある場合
離婚慰謝料の請求原因はいろいろです。
たとえば家庭内暴力で慰謝料請求する場合、請求側にはリスクが付きまとうことがあります。
慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、依頼者が直接相手に会う必要はありません。
弁護士が連絡を受け、請求全般の手続きを代理するのです。
依頼者は要所について弁護士と相談し、後は弁護士の報告を待つだけになります。
不貞行為やモラハラなどによる慰謝料請求では、相手に会いたくない人もいるはずです。
弁護士に慰謝料請求を一任すれば、相手と顔を合わせることなく慰謝料請求できます。
慰謝料請求でトラブルを回避したい場合
慰謝料請求を当事者同士で行うと、感情的になりトラブルになることがあります。
この他、慰謝料相場を知らないために高額な慰謝料請求をして揉めたり、法的な知識がないため請求の際に違法な行為をしてしまったりすることがあるのです。
相場よりあまりにも高額な慰謝料の請求や、違法な行為によるトラブルも考えられます。
弁護士はケースに合った慰謝料額を算出し、適切な方法で請求します。
慰謝料交渉のプロでもあるので、感情的になることもありません。
結果的にトラブルを回避できるというメリットがあります。
できるだけ高額の慰謝料を請求したい場合
できるだけ高額の慰謝料を請求したい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
当事者同士で慰謝料の話し合いをすると、相手方に上手く意見を言えず不当に低い慰謝料になることがあるのです。
また、慰謝料請求できる原因がひとつではなく他にもあったのに、見逃してしまう可能性があります。
弁護士は事情を聞き、慰謝料請求できる原因があればしっかりと対処します。
その分だけ、適正な慰謝料額を請求できる可能性があるのです。
慰謝料の増額ができる原因や事情があれば、弁護士はまず見逃しません。
適切な額をしっかり請求する。
不当に低い慰謝料額になることを回避する。
相場範囲内で可能な限り高い金額を請求したい。
このようなケースでは、弁護士への依頼が最善の方法になります。
まとめ
離婚では慰謝料請求できる場合とできない場合があります。
慰謝料請求できるのは不貞行為や家庭内暴力があったケース。
対して、性格の不一致などでは基本的に離婚慰謝料の請求ができません。
慰謝料請求できるかどうかや慰謝料額は、ケースによって変わってきます。
離婚や慰謝料のことで疑問や困ったことがあれば、早めに弁護士へと相談し解決方法を見つけることをおすすめします。