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相続のトラブルが増加中?~遺産相続は事前の準備が重要!~ - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 

1990年代後半から、子どもの数よりも高齢者の数が多くなり、少子高齢化社会に突入しました。それから20年以上が経ちますが、問題は解消されず、むしろ進行する一方です。

総務省が発表した2019年の統計データによると、高齢者が総人口に占める割合は28.4パーセントでした。

つまり、約3人にひとりが、高齢者(※)だということになります。高齢化が進むにつれて増えていくトラブルはさまざまありますが、他人事ではいられない問題が遺産相続です。

今回は「遺産相続」について深く考えていきたいと思います。
※高齢者は65歳以上の方を指します。

相続争いは、実は身近…

「相続争い」や「遺産相続」、「相続財産」なんて言っても、何となく大金持ちのひとに起こる出来事で、「自分には関係ない」と考えていませんか。

確かに、遺産相続と言うと、ドラマや映画にもなった「犬神家の一族」など、サスペンスドラマでは、お金持ちのひとが巻き込まれるイメージがあります。

しかし、現実はというと、莫大な財産を持つ方は相続対策をしっかりしていることが多く、むしろ一般のひとの方がトラブルになることが多いのです。とはいえ、言葉でいわれても、ぴんと来ないかもしれませんので、以下の図を確認してみましょう。

※H30年度遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)遺産の内容別遺産の価額別 全家庭裁判所より参考

グラフを見てみると、相続財産が5,000万円以下の割合が7割以上です。反対に、1億円以上は8パーセント、5億円以上についてはわずか1パーセント程しかありません。

つまり、イメージに反して相続財産が高いひとよりも、比較的少ないひとのほうが、争いになりやすいということです。「いやいや、そんなに財産ないよ」と考える方もいるでしょう。

しかし、本当にそうでしょうか。相続財産に含まれるものは、何も預貯金や現金だけではありません。不動産や株式などの有価証券も含まれるのです。

相続財産1000万円以上は、本当にないの?

1000万円というと大金ですが、実際のところ本当にないのでしょうか。

例を出して考えてみましょう。

例1)東京都郊外に住む4人家族の場合

家族構成:夫(87)、妻(83)、息子(60、娘(55)

財産:預貯金 現金600万円、自宅(戸建て:土地30坪 建物:木造住宅 築45年)
土地評価額:およそ2,181万8,192円(路線価計算)
建物価格:評価額0円(※)

600万円+2,181万8,192円=2,781万8192円
推定相続財産:2,181万8192円
※木造住宅の耐用年数は22年とされており、築数が22年を超えているため0円として計算しています。

例2)大阪府郊外に住む3人家族の場合

家族構成:夫(78)妻(75)息子(45)
財産:預貯金 現金:500万円、自宅(戸建て:土地27坪 建物:木造建 築33年)
土地評価額:およそ1,740万4,949円(路線価計算)
建物評価額:0円

500万円+1,740万4949円=2,240万4,949円
推定相続財産:2,240万4,949円

東京と大阪の郊外に住む家族の例にしました。

戸建てを持っていた場合、預貯金と土地の値段で2000万円を超えます。更に車や宝石類などの動産を持っていた場合には、そちらの査定額も上乗せされます。持ち家がある場合は、相続財産が1000万円を超える可能性は高そうです。

なお、日本の持ち家率は以下の図のとおりです。

※平成30年住宅・土地統計調査参考

全体の持ち家率は6割程度ですが、年齢が上がるにつれて持ち家率が増加していることが解ると思います。更に、60歳以上の貯蓄額についても確認したところ、いかのような結果になりました。

※1令和元年版高齢社会白書(全体版)
※2貯蓄額には株式や公債などの有価証券や信託財産も含みます。

上記を確認すると、貯蓄額が3000万円以上に多く分布しているのはおどろきですね。貯蓄額の平均値は、2384万円、中央値は1639万円となりました。不動産の価格をあわせ、相続財産が1000万円を超える方は少なくないのではないでしょうか。

遺産相続のトラブルは、距離が近い家族だからこそ争いになりかねない問題です。相続をきっかけに疎遠になったり、最悪の場合絶縁してしまったりすることもあります。そのような結末にならないように、事前に準備しておくことが大切なのです。

遺言書は大事!~遺言書の種類は3つ~

前章では、誰しもが相続争いの可能性を持っているということをお伝えしてきました。仲の良い家族や親族が、どろどろの争いになって、疎遠になるなんてことあったらいやですよね。万が一にもそうならないために、相続について真剣に向き合う必要があると思います。

相続争いの予防策として有効な手段として、「遺言書」が挙げられます。「遺言書」という言葉を耳にしたことがあっても、それほど身近に感じることはないかもしれません。遺言書を書くことで、なぜ相続争いの予防策になるのでしょうか。

遺言書の効力は遺産分割協議より強い!

亡くなったひとの遺産を分ける方法は、ざっくり以下のようになります

遺言書で遺産を分けることを指定分割と言い、遺産分割協議で遺産を分けることを協議分割といいます。

基本的に遺言書で指定分割されている場合には、協議分割をおこなうことなく遺言書の内容に沿って分割がおこなわれます。というのも遺言書は遺産分割協議よりも効力が強いものだからです。

そのため、遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合には、話し合って決めた内容が無効になるなんてこともあるのです。相続が発生したときには、遺言書があるかどうかしっかり確認しなければいけませんね。

効力の強い遺言書には3つの種類がある!

先ほど、遺言書の効力はとても強いことをお伝えしました。そんな遺言書ですが、書き方に3つの種類があり、以下のようになります。

上記3つがどんなものなのか、早速確認していきましょう。

1,自筆証書遺言

遺言書のなかでもっとも気軽にかける方法です。必要なものはペンと紙と封筒、判子になります。書き方としては、自分が残したいことを手書きで書くことになります。指定分割をおこないたい場合には、財産目録(※)をつけてください。

なお、自筆証書遺言は原則としてすべて手書きでなければ無効になってしまいます。日付の記載が無かったり、判子が押されていなかったりした場合も無効になります。

しかし、財産目録だけはパソコンでも作成可能です。
※財産目録とは、遺言者のすべての資産を記したものを指します。プラスの財産だけでなく、借り入れなどの負債も含まれます。

また、「このお金は○○(あだ名)にあげてください」や「ここは妻に残したい」など内容が不明瞭の場合、遺言書の効力が発揮されなかったり、取り分の争いになったりすることがあります。

したがって、遺言書で指定分割をおこなうときは、誰に何の財産を残したいのかしっかり明記しておきましょう。不備があると無効になりかねない自筆証書遺言ですが、コスパは3種類のうち一番です。

加えて、2020年7月までは、書いた遺言書を自分で保管しなければならなかったので、紛失や改ざんの心配がありましたが、相続法が改正され法務局で保管が出来るようになりました。

遺言書の保管にかかる申請料は3,900円なので、後に開設する公正証書よりも安上がりと言えるでしょう。

財産目録が無くとも遺言書の効力はありますが、後々のトラブルにつながる可能性があります。

2,公正証書遺言

公正証書遺言とは、1で紹介した自筆証書遺言とことなり、公証役場にいって、公証人と打ち合わせをしながら作成する遺言書のことです。

公証人とは、裁判官や検察官、弁護士や司法書士など長年法律にかかわってきた人のなかから、法務大臣が任命されます。そのため、自分で書くよりも不備がありません。3つの遺言書の種類のなかでもっとも有効性の高い遺言書だと言えるでしょう。

とはいえ、公正証書遺言にはお金がかかります。よく勘違いしてしまいがちなのが、公正証書1枚につき、○○円ではなく、1契約につきお金がかかるところです。ちょっと難しいと思うので、例を挙げて確認していきましょう。

遺言者(夫)の相続財産が1,000万円で、妻と息子に以下のように残したいとき

⑴妻へ残したい金額:600万円
⑵息子へ残したい金額:400万円

⑴でかかる費用
500万円を超え、1,000万円以下なので17,000円

⑵でかかる費用
200万円を超え、500万円以下なので11,000円

⑴+⑵=28,000円
最低でも上記の手数料(※)がかかってきます。

その他にも祭祀の主宰者の指定や相続人廃除などの契約を盛り込んだ場合には、追加で手数料が加算されます。

加えて、弁護士や司法書士に依頼する場合や、公正証書を作成する際に必要な2人の証人を公証役場で用意してもらったりすると、結構な金額になることがあります。

「お金を支払ってでも有効性の高い遺言書が欲しい」のか「コスパ第一」にするのかは、それぞれの価値観によって選択肢が分かれそうですよね。

※公証人連合会で公表されている基本手数料の表を参考にしています。気になる方は、公証事務のページをご参考ください。

3,秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、その名のとおり、遺言書の内容が「秘密」のままの遺言書です。

遺言書を書いた人が亡くなるまで内容はわかりません。遺言書の内容は、手書きでもワープロでも作成方法に制限はありません。作成を終えたら、公証役場へ証人二人を連れて向かい、遺言書を封印してもらいます。

公正証書遺言とは違い、公証人は遺言書の内容を把握しませんし、公証役場内で遺言書を保管してもらえません。封印してもらった遺言書は自分で保管します。封印した遺言書は、封を開けると無効なので、公証役場で手続きをしたら、遺言者自身も内容の確認はできません。

自分が生きているあいだ、絶対に知られたくない秘密を抱えているひとには有効な遺言書ですが、遺言書の内容を誰もチェックできないので⑴の自筆証書遺言と同じく、不備があったときには無効になるリスクがあります。

加えて、現状(2020年現在)、自分で保管する以外方法がないので、紛失の可能性もあります。よっぽど秘密にしたいことがない限りは、ほかの方法を選択した方が良いかもしれません。

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認知症になった場合の相続について

前章では遺言書の重要性や、作成方法について深く掘り下げてきました。

「相続を予防するには、遺言書を残しておけばいいんだな。でも別に、そんな急ぐことでもないんじゃない?」と思った方、悲報です。遺言書が効力を発揮するには遺言書の内容もさることながら、遺言者の健康状態にも注意する必要があるのです。

有効な遺言書を作成するためには、遺言者には遺言書を作成するだけの判断能力が必要です。

つまり、痴呆やアルツハイマーなどの認知症の状態では、作成しても無効になる可能性があるのです。今回は家族や両親が認知症になった場合、どんなことが発生するのか考えていきたいと思います。

遺言書が無効になる?

冒頭でもお伝えしたとおり、認知症の方が作成した遺言書は、判断能力がないとされ無効になることがあります。認知症が進行し、中度や重度の場合は、自分で意思決定が出来ないと考えられ、基本的に遺言書を作成しても無効になることが多いです。

よしんば、認知能力が回復したとしても、作成時に2人以上の医師の立会いが必要となり、手間が増えます。

なお、認知症でも症状が軽く、契約などの法律行為を独力でおこなえる判断能力があれば、遺言書を残せるケースもあります。そういった場合は、医師や弁護士など専門家に相談しつつ、遺言書の作成を進めた方が良いでしょう。

認知症のひとに相続が発生した場合

では、認知症のひとが相続人になったケースではどうでしょう。

「遺言書の効力は遺産分割協議より強い!」でお伝えしたとおり、遺言書がない場合、遺産をどうやって分けるかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議をおこなわなければなりません。

しかし、遺産分割協議は法律行為にあたるので、判断能力が欠如したひとがおこなったとしても、無効になってしまいます。それでも、遺産分割協議の決定には相続人の総意が必要なので、これではいつまで経っても終わりがみえません。

そこで、相続人が中度、重度の認知症をわずらっていた時には、成年後見人等を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。判断能力が欠けている相続人に代わって、後見人等が代理人として参加することになるのです。

成年後見人制度で後見人等が選任されるまでの期間は、2か月から5か月程度だと言われています。そのあいだは、当然ながら遺産分割協議をおこなうことは出来ません。

また、成年後見人制度では後見人等を選ぶのは家庭裁判所なので、必ずしも家族が選出されるわけではありません。

成年後見人制度と似たようなものとして、任意後見や家族信託がありますが、これらの制度では遺産分割協議には参加できないということを覚えておきましょう。

家族で「死んだ後」について話すは大事なこと

前章では、家族が認知症になったときの相続トラブルについて考えていきました。人間だれしも年を取り、老いていくのは自然の摂理ですし、止められません。けれども、「老い」を見越して事前に準備をすることはできます。

実際、認知症が進行してからあたふたするのと、ある程度予想したうえで準備していたのとでは心にかかる負担が全然違うと思います。といっても、具体的に準備とは何をすれば良いのでしょうか。

「死」がタブーだったのは、今は昔。終活について家族で考える

ひとくちに死と言っても、「突然の事故死」、「自殺」、「急死」といったものと、老いをむかえ、ゆっくりと死に近づくのとでは、意味合いが異なります。老いの先には必ず死があります。

近くなくとも、遠くない未来、家族や両親が「死」をむかえるのであれば、残されたものにどのような送り方をしてほしいのか話し合う時間はとても大切です。

加えて、死についてのみでなく、介護や病気になった場合についても話合うと良いかもしれません。具体的には以下のような内容がおもになると思います。

遺言書の作成

どれをとっても大切なことですね。ひとにとって最後の仕事が「死ぬ」ことです。死に逝く方は後顧の憂いなく、見送る方は、死に逝く方の希望に沿えるように出来たら理想的かもしれません。

とはいえ、見送る方はいくら手を尽くしても、「あの時こうしていれば」と後悔を感じてしまうと思います。有名な俳優な言葉に「人間は2度死ぬ。1度目は肉体の死。2度目はみんなに忘れ去られたときだ」と言う言葉があります。

肉体な死をむかえても、2度目の生である「記憶」や「思い出」に残るそのひとが苦いだけにならないように準備していけたら良いですね。

まとめ

今回は、相続についてさまざまな観点から、お話をしてきました。今後、高齢化は更に進んでいくと予想されておりますので、それにともない、相続トラブルの総数が増えることでしょう。

相続や終活にかんしての話し合いは、家族を交えて早めに行った方が良いかと思います。

何事も「きっかけ」がないとなかなか行動に踏み切れない側面もあります。この記事が、心のとっかかりとなり、考えるきっかけになれれば幸いです。


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