目次
この記事でわかること
- ・遺言の種類は3種類あることがわかる
- ・2020年の法改正で、法務局保管がわかる
- ・法改正のメリット・デメリットがわかる
- ・自筆証書遺言は、法律の条件に従って書くということがわかる
- ・遺言が無効にならないためには、内容をチェックするべきということがわかる
法改正により、自筆証書遺言は、保管先が選択制度になりました。
いままでは自宅保管が多く、紛失など様々な問題が指摘されていたため、保管方法が法改正され選択制となりました。
遺言は、相続人にとっても、重大なる財産分割に関係するため、遺言者はよく考えて財産分割を判断し、書面に遺しておく必要があります。
遺言を書く側にとって、後々で相続人が揉めることは本意ではありませんから、事前に遺言書をどのように書いたらいいか、よく知っておく必要があります。
それでは、【2020年法改正最新版】正しい自筆証書遺言の書き方と無効にしないための注意点を解説いたします。
自筆遺言証書とは
遺言は被相続人が生前に、相続人に相続財産をどのように分与するかを遺志として遺すためにあります。
口頭での遺言は法的効力がないとされ、書面で遺さなければ法的実効性がないとされています。
これは言った、言わなかったという後のトラブルを避けるためでもあります。
相続人たちが合議で行う遺産分割協議書とは性格が異なり、被相続人が生前の遺志を反映した書類ですから、相続財産分割に関して法的優先権があります。
遺言は、未成年者、成年被後見人、被保佐人と被補助人によって、能力が区別されています。
未成年者は単独で遺言できます。
成年被後見人・被保佐人・被補助人は単独ではできず、法的行為が制限されていますから、医師などの立会いがあるなどの条件において、単独で遺言できます。
自筆遺言証書は、書面に遺す遺言ですから、3つの種類に分類された中の1つであり、法的効力を期待されるためよく利用されています。
遺言証書は3種類ある
遺言証書には3つの種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言において特に重要なことは、日付をきっちり記しておくことです。
文書の内容と氏名・押印はもちろんですが、日付は法的効力において最も重要になります。
あとから次々と、自筆証書遺言が見つかったとき、最も直近の日付が優先権を持つことになります。
よく「吉日」と書いてしまう場合があります。
しかし判例では、「吉日」は「何日かわからない」という理由で、無効と判断されましたから要注意です。
かつて、遺言書を保管する場合、原則、自宅管理となっていました。
ところが、法改正により法務局保管が選択肢に入りました。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が公正証書を作成する遺言です。
作成の特徴としては、
- ・証人2人以上が立会う
- ・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
- ・公証人が、遺言者の口述筆記をし、遺言者、証人に読み聞かせる
- ・遺言者、証人が筆記の正確なことを確認し、各自署名押印する
- ・最後に公証人が順序通り手続きに従った旨を記し、署名押印する
があります。
公証人が口述筆記できる書類ですから、遺言者が自力で書く自筆証書遺言とは異なります。
言葉がしゃべれない遺言者の場合には、手話通訳などを使い、または文書を見せるなどして確認することになります。
なお、公正証書遺言は、公証役場で保管されることになります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言証書に署名・押印して、封筒に封印する証書です。
封筒には遺言者と公証人と2人以上の証人が署名されています。
封印してあり、公証人と2人の証人は、封筒に氏名押印する状態のため、内容の秘密状態を保持できます。
遺言書は、公証役場では保管することが出来ませんのでご自身でしっかりと保管しておく必要があります。
公正証書遺言・秘密証書遺言の違い
公正証書遺言と秘密証書遺言では、別々の法的効力があり区別されています。
公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人が立ち会いして作成される証書ですから、遺言内容を知ります。
封をされた封筒に、公証人と証人の署名が記されている事実は、遺言書の存在を明確に示します。
一方、秘密証書遺言の遺言内容は、遺言者しか知りません。
秘密証書遺言は、ある意味において自筆証書遺言が封詰めされ、保管先が公証役場になる遺言書です。
法改正により、自筆証書遺言は法務局保管できますから、秘密証書遺言はほとんど利用されなくなると考えられます。
もっとも従来でも、自筆証書遺言の方が手続きに面倒がなく、秘密証書遺言はあまり利用されていない状況でした。
2020年の法改正での変更点
2020年の7月10日から、自筆証書遺言書に関して法改正がありました。
内容は「保管制度」についてです。
いままでは、公正証書遺言や秘密証書遺言とは違って、自筆証書遺言書は自宅保管してもらうようになっていました。
ところが2020年の7月10日から、法務局に預け、保管してもらう制度が新しくできました。
選択制なので、自宅で保管しても、法務局に預けても、どちらでも構いません。
このことから、家庭裁判所における遺言の検認手続きが省略され、公正証書遺言と同格の法的効力がある位置づけになりました。
公正証書遺言・秘密証書遺言は、公証役場に保管されます。
自筆証書遺言は法務局に保管されますから、法的効力は同格でも、保管場所が異なる法改正になっています。
遺言者は自宅か法務局か、どちらかに保管できる
先ほども述べたように、新制度では遺言者は本人の意思により、自宅か法務局のどちらかに、自筆証書遺言書を保管できるようになりました。
少なくとも、自宅で保管すると紛失したり、勝手に改ざんされる恐れがあるため、不安になる遺言者にとっては安心な法改正といえます。
遺言書は後にやってくる相続財産の分割と密接に関係しますから、相続人にとっては気になるところです。
元来、遺言書は相続人たちのトラブルを防止するために遺して行おうとするものですが、法定相続人たちにとって、法定相続分より優先権がありますから、遺言書は法的に強力です。
自筆証書遺言書について、家庭裁判所は相続が開始される場合、相続説明などの検認を行いますが、そのような手続きを省略でき、法務局に預けておけば証明書として発行されます。
法改正は、迅速な相続開始が行われるという考えに基づき制度化されました。
自筆証書遺言の正しい書き方
自筆証書遺言の正しい書き方は、法律要件に従うことが第一条件です。
自筆証書ですから、原則「手書き」で行う必要があり、パソコンやワープロを使用することは認められません。
故人の意思と証拠は筆跡によるため、パソコンやワープロなどで印刷された文書は、誰が書いているか判定がし難く、自筆かどうかを立証することが困難になるから認められていません。
ただし、昨年度、別紙として添付する「財産目録」は、パソコンやワープロで書いても良いことにされました。
数多い財産を所有している遺言者にとっては、便利になったといえるでしょう。
偽造防止の観点から、「日付」と「署名押印」は法的に有効とする必要項目ですから、しっかり記載する必要があります。
すべて法的効力が有効になるためにある条件ですから、無効となった遺言書は紙くず同然になりますからご注意ください。
なお、遺言の書き方の例としては次のとおりです。
遺言の内容が無効にならないために注意点
遺言の内容が無効にならないようにするためには、必要最低限としての条件が要求されています。
最低限の3つの条件とは、「手書き」の遺言書、「日付」が記載され、「署名押印」があることです。
よく問題が発生するのは、手書きの遺言書内容です。
自筆証書遺言は、まだ遺言者の意識がしっかりしている限り、自分の思うように書ける遺言書ですが、他人の筆跡が入ると、法的効力を失い、無効とされます。
そのため、本人の直筆が大前提になっています。
次に、不動産物件の表記方法にも注意が必要です。
不動産の住所は、住民票の住所地を記載するだけでは意味をなしません。
登記簿謄本に記載されている物件の地番と家屋番号を記載します。
登記法上の所在番号表示と、住民票上の所在住居表示は一致しませんから注意を要します。
さらに、現預金などの流動資産の相続の場合、相続人に分与する割合を1/2ずつにするとか、分与する持ち分を具体的に記載しておきます。
持ち分が記されてない曖昧な遺言は無効ですから、折角の遺言者の遺志が具体的に伝わらず、意味がない書類になります。
自筆遺言証書を法務局に預ける方法はありますが、遺言者が死亡したとき、しっかり近親者などに伝えておかなければ、遺言の在りかと法的意味が失われてしまうので、注意しましょう。
また、自筆証書は後でいつでも書き直せる点で、メリットもあります。
自筆証書遺言の紛失を避けるために
自筆証書遺言は、自宅保管が原則だったため、紛失や誰かが勝手に改ざんおよび破棄する危険性がありました。
このようなデメリットを失くすため、2020年7月10日から法務局が証書を預かる制度改正がありました。
法務局に保管してもらえれば、紛失などの心配がありませんから、安心です。
預かり制度の手順は、
- ① 遺言者が自筆遺言証書を作成する
- ② 管轄の法務局(本局・支局)に申請の予約をした上で、直接本人が出向く
- ③ 法務局側が本人であることを確認し、遺言書の方式を外形的に確認
- ④ 3,900円の手数料を支払い、遺言者の氏名・生年月日・遺言書保管所の名称および保管番号が記載された
保管証を受け取る。
ちなみに、法務局の自筆証書確認は日付、署名、押印の有無などであり、遺言書の内容まではチェックしません。
なお、自筆証書遺言は法的書類ですから、エンディングノートとは違います。
本人の希望を綴っている、エンディングノートは日記帳と同等扱いのため、法的拘束力がないとされています。
あくまで個人の意向・希望が記されたノートですから、遺言者の死後に相続人を偲ぶには参考になりますが、法的に争われることはありません。
法務局保管のメリット・デメリット
法務局保管のメリットは、法務局に預けるため、誰かが勝手に改ざんすることはありません。
預ける費用が安く、相続開始時点、家庭裁判所の検認手続きが不要であり、保管中に遺言書類の内容を確認でき、撤回も可能であり便利なる制度です。
デメリットとしては、住所地などを管轄する法務局に、本人が自ら行く必要があり、本人かどうか確認する種類や証明書が必要になります。
さらに重要なことは、遺言書の相続分与内容に不備があっても、相続分与の内容まで審査してくれない点です。
相続分与に関する内容は、すべて遺言者の責任によります。
自己責任と法的効力を考えると、いくら自筆で書けても、遺言書作成には専門家に相談したほうが賢明です。
法務局は、単に保管場所として預かるだけですから、遺言書類の内容までチェックするなど、権限が介入できない仕組みが新制度です。
保管場所が公的機関ですから、安心であり紛失はしないですが、日付など法的有効項目をクリアしたとしても遺言は内容が大事です。
自筆証書遺言を行う場合には、十分綿密に内容を作成する必要はあります。
まとめ
遺言証書には、自筆遺言証書、公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、自宅保管が原則になっていましたが、2020年7月10日から、法務局が預かり保管できるとする法改正がありました。
よって、紛失したり、誰かが勝手に改ざん、破棄するなどの問題が解消されました。
法改正により、相続開始時に相続人に説明する家庭裁判所の検認する手続きが省略でき、相続は迅速にスムースに進むと考えられています。
自筆証書の書き方は、必ず手書きによること、日付を明確にし、署名・押印しなければ、法的に無効とされます。
しかも、善意で手伝うつもりであっても、他人の筆跡が入れば、無効ですから注意を要します。
法改正に、メリット・デメリットはありますが、遺言者は専門家に相談するなどして、相続後の悩みを解消してもらうとよいでしょう。