離婚はしたい、しかし大切な子供も育てていきたい。そんな場合、重要になるのが「親権」の獲得です。今回はそんな重要な「親権」について、しっかりとご説明したいと思います。
親権についての基礎知識
「親権」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような権利なのか、あまり知らないという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
親権は、「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権利から構成されています。
「身上監護権」とは、子供の身の回りの世話など、生活全般の面倒を見る権利。
「財産管理権」とは、子供の財産を代わりに管理したり、契約などを代わりに行ったりする権利を指します。
これらの2つの権利は、特別な事情がない場合、その両方を両親のどちらか一人が受け持つことになります。
離婚届を提出する際、未成年者の子供がいる場合には、必ず親権者を決定しないと届けを受理してもらえません。まずは夫と妻の双方による協議で親権を決める必要がありますが、話し合いが決裂してしまった場合、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。
父親が親権を獲得するためには?
父親が親権を獲得することは、実はなかなか難しいことをご存知ですか?
過去の親権争いの裁判において、ほとんどのケースが妻側の勝訴で終わっています。女性と比べて長時間労働をしなければならない傾向にある男性は、子供を養育する時間を取りにくいため、どうしても親権を取りにくい状況に置かれてしまうのです。
しかし、父親が親権を得ることは決して不可能ではありません。
例えば、母親が家庭を出て行き、父親が子供と一緒に住んでいる場合、父親であっても親権を取るために有利な状況であると言えます。
他にも、
・父親の両親が同居しており、子供の面倒を見てもらえる環境があった
・父親の日頃の養育状況(子供との時間を作ったか等)を日記にメモしており、裁判で証拠として提出した
このような理由によって、父親が親権を獲得できたケースが実際に存在しています。
心身ともに健康か、経済力があるか、男性であっても子供との時間を作れるかなどを丁寧に調停や裁判の場でアピールできれば、親権の獲得に有利な状況を作ることができるでしょう。
親権は後から変更できる?
親権者が決定した後で、親権者を変更することは、実はとても大変です。
その理由は、親権者を簡単に変えられるようにしてしまうと、子供の成長に良くない影響をもたらすため。しかし逆に言えば、家庭裁判所が子供の福祉、利益のために必要であると認めれば、親権者の変更は認められるのです。
例えば、
・親権者が病気になり、子供の世話が難しくなった
・親権者が海外赴任し、子供を養育できなくなった
・親権者が子供を虐待するようになった
このように、「親としての責任を果たしていない」と認定された場合において、変更が認められる可能性が高くなるのです。
この場合、家庭裁判所の調査官が事実の調査を行い、経済力、子供の年齢、養育の熱意などを総合的に判断し、親権者の変更が必要か否かを判断します。
いずれにせよ、ただ単に「親権が欲しいから」という親の都合で変更することは不可能であると言えるでしょう。