意外と知らない、「慰謝料」そして「養育費」のこと。しかし、必要な知識なしに話し合いを進めてしまうと、後々後悔してしまうことにもなりかねません。今回はそんな大事な「費用」について、ご説明いたします。
目次
慰謝料の相場ってどのくらい?
離婚が決定した際、しばしば問題になるのが慰謝料の「相場」。だいたいどのくらいの額を貰えるものなのか、全く検討のつかない人も多くいらっしゃるでしょう。
一般的に、離婚における慰謝料の金額は、婚姻期間の長短、離婚事由の内容など、それぞれの要因を総合的にみて定められるものです。
つまり、誰もが簡単に計算できる慰謝料計算式が用意されているわけではなく、あくまで個別具体的な事例に基づいて算出されることになります。
そのため、それぞれの方によって金額は異なるのですが、一般における慰謝料の範囲は、だいたい50万円〜400万円と言われています。
そして、その中で200万円〜300万円が、最も多い価格帯だと言われているのです。
悩みを抱えている方、そして離婚を視野に入れている方も、参考にされてみてはいかがでしょうか?
慰謝料を増額することってできるの?
離婚する際に請求する慰謝料は、法的な根拠や証拠を揃えて請求することで、大幅な増額が可能になります。
どうして離婚に至ったのか、その経緯や原因などを細かく考慮して増額していくことになるのですが、その際、相手の浮気や暴力など、離婚の原因になった事柄の証拠を揃えることができれば、慰謝料を当初の額よりも増額することが可能になるのです。
しかし、一度慰謝料の額が決定し、調停や裁判が終了してしまった場合、その後慰謝料を増額することは難しいと言えます。だからこそ、事前にしっかりと確認し、納得のいく慰謝料の決定を目指すことが重要です。
養育費の支払いがされなくなってしまったら?
支払われるはずの養育費が支払われない。送金が途絶えてしまった。こんな状況に陥ってしまったら、一体どう対処すれば良いのでしょうか?
以下で、順を追ってご説明します。
① メールや電話で催促する
まずは、メールや電話、手紙などで、支払いの催促をしましょう。この時、「◯日まで」と必ず期限を区切って伝えましょう。
② 内容証明郵便
催促をしても支払いがなされなかった場合、「内容証明郵便」で支払いを要求することができます。
この「内容証明郵便」とは、いつ、誰が誰に対して、どのような内容の手紙を送ったか、郵便局が証明してくれる、という性質の手紙です。つまりこの内容証明郵便は、証拠として非常に有効なのです。
③ 履行勧告・履行命令
この内容証明郵便を送ってもなお、支払いがなかった場合はどうすれば良いのでしょう?
もし、養育費支払いの調停調書や、支払いに関する勝訴判決を持っているのであれば、「履行勧告」を出すことができます。
履行勧告とは、調停や審判で決まったことが守られなかったとき、家庭裁判所に申し立てをすることによって、裁判所が電話や郵便等で支払うよう勧告してくれるという制度です。
なにしろ裁判所から連絡が来るわけですので、内容証明郵便よりも心理的プレッシャーが強く、結果として支払ってもらえる可能性が高くなるといえるでしょう。
そして、この履行勧告でも支払いに応じない者に対しては、「履行命令」を出すことができます。
履行命令とは、一定の期限を定め、その期限内に義務を実行するように命令する方法です。
正当な理由なしに履行命令に従わない場合は、10万円以下の罰金が課せられます。しかし、履行命令に法的強制力はないので、罰金は取られるものの、養育費の支払いそのものを強制することはできないのです。
④ 強制執行
これだけ対策を行ってもなお、養育費が支払われない場合。最終手段として、相手の財産を差し押さえる「強制執行」を行うことができます。
この強制執行によって、相手の給料などの財産を差押えることにより、養育費の回収を目指すことになります。
まとめ
このように、養育費が支払われなくなった場合、多くの手段を講じることができます。
もちろん、常に期日までに支払われる状態が最も理想的です。しかし、時にはこのような事態に陥る可能性もあることを、頭に入れていただければと思います。