長い夫婦生活の中では小さなものから大きなものまで、あらゆる問題が発生することが考えられます。
例えば、配偶者どちらかの「浪費癖がひどい」、「金銭的価値観が合わない」、「家庭を大切にしてくれない」、「暴力を振るわれる」、「浮気をされてしまった」等、様々なケースがあります。このような悩みを抱えている人は、潜在的に非常に多いと言われています。相談を通して皆様の精神的負担を解消することも、専門家の使命の一つです。何か悩みをお抱えの方は、専門家への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
今回は、「協議離婚」という離婚へ向けた最も一般的な手法について、具体的な手続きを紹介します。
協議離婚で話し合うべきことは?
「協議離婚」は、「審判離婚」や「裁判離婚」など他の手法とは異なり、「離婚する際に必要な法的な理由」などに関係なく、互いが同意すれば離婚届提出のみで離婚が成立するというものです。
法律上、夫婦の両者が離婚に合意すれば、離婚に至った理由の如何に関わらず、離婚可能と定められています。
離婚を決定するにあたって、感情的になって離婚成立を急いでしまうのではなく、夫婦間でしっかりと話し合うことをお勧めします。
例えば、以下のような内容は話し合う必要があるでしょう。
・子供の親権者を誰にするか
・誰が養育費を払うか
・財産分与はどのように行うか
・慰謝料は必要か
挙げた例は一部ですが、互いに後悔のない離婚を実現するためには、非常に多くの事柄を話し合っておく必要があります。
そして、話し合いで決定した内容を「協議離婚書」として書面に残しておく必要もあります。トラブルが発生した際には法的証拠として用いられるように、正確な文章を作成しておくことが重要です。
離婚が認められる離婚事由って?
しかし、話し合ってもなお、あなたの配偶者が協議による離婚に応じない場合も考えられます。その場合、裁判による離婚を視野に検討する必要性が生じます。
裁判による離婚においては、相手の配偶者のどのような行為により離婚が認められるのか「離婚事由」を明らかにしておく必要があります。
大きな離婚事由の一つが相手の「不貞行為」、つまり浮気です。しかし、浮気といっても、単にデートをした、食事に行っただけであれば、それは民法上の不貞行為には該当しません。法律上、「自由意志で配偶者以外の異性と性的関係を持つ」ことが不貞行為と定められています。
次に、「悪意の遺棄」という離婚事由についてご説明します。これは、配偶者が正当な理由なしに、他方の配偶者との同居を拒む、または協力しない等の場合を指します。
もし、貴方の配偶者が、
・理由もないのに同居してくれない
・生活費を渡さない
・自分を家から追い出す、虐待をする
このような状態にある場合、立派な離婚事由となる可能性があります。
しかし、「正当な理由なく」という部分には注意が必要です。仕事で単身赴任した、怪我をして働けなくなり生活費が渡せない、などの場合は、この「悪意の遺棄」には該当しないといえるでしょう。
加えて、
・配偶者が3年以上、生死不明の状態であること
・重度の精神病を患い、回復の見込みがないこと
この2つの条件も、離婚事由になりうるとされています。
上記以外の理由であっても、それが「婚姻を継続し難い重大な事由」だと認められれば、離婚事由となり得ます。
過去の裁判で実際に認められたケースをお伝えします。
・DV、モラルハラスメントを受けた
・アルコール、薬物等の中毒症状に陥った
・過度の浪費があった
・過度の宗教活動を行った
・犯罪により服役していた
これらのように、結婚生活を継続できないほどの重大な事由だと認められれば、相手の有責によって離婚することが可能です。
まとめ
この記事で紹介させていただいた事例は、あくまで例にすぎません。困った際は一人で抱え込まず、一度専門家へ相談することをご検討ください。