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離婚っていろいろ種類があるの? - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 現在、日本では4組に1組の夫婦が離婚しているといわれています。

 お互いを愛し合い、生涯を誓い合って結婚した二人ですが、さまざまな理由からもう一度別々の道を歩むことを決めます。

 結婚とは法律で規定された行為です。ですから当然、離婚も法律で規定されています。

 では、離婚に種類があることを知っていましたか?

 離婚の際、場合によっては、離婚届を出すだけでなく、定められた手続きが必要になる場合もあります。

 その手続きによって離婚の種類が変わるのです。

 たとえば、協議離婚や調停離婚、審判離婚、裁判離婚などに分けて考えられています。

 名称だけは聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 もう一度新しい人生を歩んでいくために、ここでは離婚の種類について詳しく見ていきましょう。

協議離婚について

 協議離婚とは、夫婦が二人で話し合い、合意することで成立する離婚のことを指します。

 費用と手間がかからず、合意すればすぐに離婚できるという点が協議離婚のメリットと言えます。

 日本における離婚の約90%がこの協議離婚にあたります。

 日本では、夫婦のお互いが離婚に合意すること、そして未成年の子どもがいる場合にはそれぞれの子どもの親権者が決まっていること、以上の2点を最低限クリアすれば、離婚届を提出して離婚することができます。

 ちなみに離婚届は、本人が提出する場合、全国どこの市役所、区役所、町村役場でも提出が可能です。ただし、本籍地以外で離婚届を提出する場合には、提出する本人の戸籍謄本が必要になる点に注意しましょう。

 では、協議離婚において、夫婦二人の合意と子どもの親権者の決定以外に気を付けなければいけないことは無いのでしょうか。

 いいえ違います。

 協議離婚の場合、夫婦が二人で話し合った上で合意すれば離婚することが出来るため、見落としてしまいがちな点があるのです。それらをこれから解説していきます。

 まずはお金の問題です。

 慰謝料や財産分与、未成年の子どもがいる場合の離婚では養育費の問題もあります。

 いち早く離婚したいからといってお金の問題がうやむやなまま離婚してしまい、後々になって後悔する方も少なくありません。

 慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的損害に対して賠償してもらう損害賠償の一種です。

相手の行動で傷ついた心を慰めるために支払ってもらえるお金のことですね。

 慰謝料の請求は離婚の原因が明らかに相手の行為である場合にのみ行うことができます。

 協議離婚の場合、慰謝料の金額は夫婦の双方が合意によって自由に決めることができます。

 誤解してらっしゃる方もいますが、慰謝料は離婚する際に女性が必ず支払ってもらえるというものではありません。離婚の原因が女性にあれば、男性が女性に請求することになります。

 財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた共有財産を分けることです。ここでいう共有財産とは、結婚した日から二人が得た財産の全てを指し、預貯金や土地などの財産のほか、借金なども負の財産として分割することになります。

 将来受け取る厚生年金も分割することが可能です。

 財産分与は、原則として半分ずつ分けることになっていますが、協議離婚では自由に分割の割合を決めることが出来ます。

 また、財産分与は離婚の原因に関係なく、夫婦双方に権利があります。

 養育費とは、未成年の子どもが成人するまでに必要な生活費や教育費、医療費などのお金です。

 未成年の子どもを育てる側の親が、子どもと離れて暮らす親に請求することができます。

 子どもの将来にかかわることですので、慎重に話し合い、子どものことを第一に考えて結論を出しましょう。

 次に、協議離婚で見落としてしまいがちな点として、未成年の子どもがいる場合の子どもとの面会交流の問題があります。

 面会交流とは、離婚によって子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと連絡をとることを指します。

 直接子どもと会うこと以外にも、子どもと電話やメールをすることや、子どもにプレゼントを贈ったり、学校行事に参加したり、といったことも面会交流にあたります。

 ここで重要なのは、面会交流の権利は子どもと離れて暮らす親だけでなく、子どもにも認められた権利であるということです。

 そのため、正当な理由なく面会交流を拒否することは、どちらの親もできません。

 面会交流はお金の問題と同様に子どもの成長にとって重要ですので、具体的に条件を決めておくことが望ましいでしょう。

 以上の協議離婚において見落としてしまいがちな点ですが、もう一つ非常に大切なことがあります。

 それは、夫婦が合意した条件を、離婚協議書として、そして離婚協議書をもとに「強制執行認諾約款付きの公正証書」として残しておくということです。

 離婚協議書とは、夫婦で話し合い合意した離婚の条件を書きとめたものです。

 離婚協議書に用紙や書き方の指定はありませんが、あくまで私的な書類のため、法的拘束力は弱いといえます。

 そのため、離婚協議書をもとにした「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成する必要があるのです。

 公正証書は、夫婦二が離婚協議書を公証役場に持ち込むことで、公証人に作成してもらうことができます。

 強制執行認諾とは、公正証書に書かれた取り決めを破った場合には強制執行を受けても良い、と約束させるものです。

 強制執行認諾約款をつけることで、条件を破った場合に、相手の財産を差し押さえてもらうことが可能になります。

 協議離婚は、夫婦二人が合意することで離婚する形態ですが、実際には注意して離婚の手続き進めていく必要があるということをご理解いただけたのではないでしょうか。

調停離婚について

 夫婦が話し合って結論を出し離婚するのが協議離婚ですが、協議離婚が成立しない場合の次のステップが調停離婚です。

 相手が話し合いを拒否している場合も同様に調停に進むことになります。

 調停離婚では、家庭裁判所を通じ、第三者として調停委員を夫婦の間に立てることで、当事者が話し合いで離婚やその条件について解決することを目指します。

 離婚調停の申し立ては、夫か妻が家庭裁判所にて、申立書と夫婦の戸籍謄本など必要書類を提出します。

 申し立てを行う家庭裁判所は、原則として相手の住所地にある家庭裁判所ですが、別居などで家庭裁判所が遠くなる場合、相手の合意をえれば別の家庭裁判所でも申し立てが可能です。

 離婚調停の申立書には現住所を書く欄がありますが、DV被害を受け避難している場合などは、相手に知られても問題のない実家の住所などを書いても問題ありません。

 現住所の他、調停を進める際に相手と顔を合わせたくない、といった要望は、申し立ての際に相談するか、「進行に関する照会回答書」に記載すれば、配慮してもらえる場合があります。

 また、申立書と同時に陳述書の提出も可能です。

 申し立てる本人の主張を陳述書にし、調停が始まる前に提出しておくことで、調停委員が事前に夫婦間の状況を理解したできるため、調停がスムーズに進む場合があります。

 陳述書は、文章として自分の主張を明示することができるので、調停という第三者の前で家庭内のプライベートな話をすることに抵抗がある人にとっても助けになるでしょう。

 陳述書の作成過程で自身の考えを再確認したり、状況を冷静に認識したりすることができるようになるというメリットもあります。

 申し立てを行ってから1~2週間後に最初の調停への呼出状が届きますが、最初の調停は申し立てから1ヶ月~1ヶ月半後に行われることが多いです。

 調停が込んでいる場合には、2~3ヶ月後になる場合もあります。

 調停は原則として本人の出席を要し、平日に行われます。

 調停の行われる間隔の目安としては、月に1回です。

 仕事などで都合がつかない場合は期日変更を申請することも可能ですが、必ずしも申請が通るとは限らないため、職場などにあらかじめ休むことを伝えておくのが望ましいでしょう。

 調停を進めていくのは、裁判官1名と民間人の調停委員2名から構成される調停委員会です。

 基本的に調停では、一方が調停室で話している間、もう一方は待合室で待機することになるため、夫婦がそろって調停委員会と話すことはありません。

 調停では調停委員会からさまざまな提案を受け、夫婦間の妥協点を探っていくことになります。

 調停の結果、諸条件を含めて夫婦間で離婚に合意した場合には、裁判所が調停調書を作成します。

 調停調書は、調停最終日に裁判官によって読み上げられ、その場で夫婦が確認した時点で離婚が成立し、離婚届を出す義務が発生します。

 調停調書を読み上げる際、誤りは訂正可能ですが、条件の根本的な変更は不可能です。

 調停の出席を一方が拒否した場合、もしくは、調停委員会が調停を継続しても合意が得られないだろうと判断した場合には、調停不成立として調停が終了します。

 調停不成立への不服申し立てはできません。

 調停が不成立に終わった場合には、離婚をあきらめる、夫婦で協議する、再度調停を申し立てる、離婚裁判を起こす、といった対応が考えられます。

 再度調停を申し立てることは禁止されていません。

 調停委員が変わることで、別の提案から妥協点を探ることができるかもしれません。

 調停の取り下げについては、調停の申し立てを行った本人はいつでも取り下げることが可能ですが、申し立てられた相手側は取り下げる権利がありません。

 調停委員会という第三者を通じた話し合いから離婚をもう一度見つめ直すことができることが、調停離婚のメリットといえるでしょう。

審判離婚について

 審判離婚とは、調停離婚が成立しないまでも、離婚調停により大筋で夫婦の合意がとれている場合に、裁判所が離婚を言い渡すことで成立する離婚を指します。

 夫婦が離婚自体には合意しているが、財産分与の方法や慰謝料などにわずかな意見の対立がある場合や、調停の話し合いの結果から離婚の合意は得られていないものの離婚を認めたほうが良いと考えられる場合などに、審判離婚は適用されます。

 審判は裁判所が言い渡し、親権者の指定や財産分与、慰謝料の金額も同時に命ずることができる仕組みになっています。

 審判に納得がいかない場合、夫婦のどちらかが2週間以内に家庭裁判所に対して異議申し立てをすることで、審判の効力を無効とすることができます。

 審判への異議申し立てをしなかった場合には、審判は確定判決と同等の法的効力を持つことになります。

 審判が確定した時点で離婚は成立しますが、手続き上審判が確定した日から10日以内での離婚届の提出が義務付けられています。

 しかし、この審判離婚は実際にはほとんど行われることがありません。

 その理由としては、上述の通り審判に不服な場合は異義申し立てをすることで無効となるため、現実的ではないと考える夫婦が多いからだと考えられています。

裁判離婚について

 裁判離婚とは、家庭裁判所に訴えて判決を得ることで成立させる離婚のことを指します。

 離婚調停を行っても調停不成立に終わった際に、家庭裁判所に訴状を提出することで離婚裁判を起こすことが出来ます。逆に、離婚調停を経ずに離婚裁判を起こすことは認められていません。

 また、離婚裁判を起こすには民法に定められた5つの離婚の理由のいずれか一つに当てはまらなければなりません。

 民法に定められた5つ離婚の理由とは、配偶者に不貞行為があった場合、配偶者が結婚の義務を意図して怠った場合、配偶者の生死が3年以上にわたり不明な場合、配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない場合、そのほか婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合の5つです。

 5つの離婚の理由について詳しく見ていきましょう。

 1つめの、配偶者に不貞行為があった場合とは、相手が配偶者以外の人と性的関係をもった場合のことを指します。

 配偶者以外と性的関係をもった事実があれば、その回数や人数に関係なく不貞行為とみなされ離婚の理由になります。

 ただし、性的暴行の被害を受けたケースなどは不貞行為にあたらないとされています。

 離婚に向け別居をしており、その際に配偶者以外の人と性的関係を持ったケースについては、判断が分かれています。

 配偶者以外の人と性的関係を持つ以前に、婚姻関係が既に破綻してたを裁判所が判断すれば、不貞行為にはあたりません。

 別居期間が数ヶ月とまだ長くないときに、配偶者以外の人と性的関係を持つと、婚姻関係は破綻していなかったとされ、不貞行為にあたります。

 不貞行為を立証する責任は、訴えを起こした原告にありますから、相手が不貞行為があった事実を認めない場合には、その事実を証明する証拠が必要になります。

 不貞行為、すなわち配偶者以外の人との性的関係があったことを証明する最も強力な証拠は、浮気現場の写真やビデオなどの映像記録です。

 行為中のものでなくとも、ラブホテルへの出入りを記録した写真やビデオには証拠能力があります。

 確実に不貞行為があっことを示す証拠を自分ひとりで集めるには肉体的にも精神的にも負担が大きいものです。

 不貞行為の証拠集めが難しいと感じる場合には、探偵など調査会社に依頼するのも一つの手でしょう。

 2つめの、配偶者が結婚の義務を意図して怠った場合とは、民法に定められた3つの結婚の義務を意図的に怠った場合のことを指します。

 結婚の3つの義務とは、同居義務、扶助義務、協力義務の3つです。

 同居義務とは、夫婦が同じ場所に住む義務のことです。

 扶助義務とは、夫婦の双方が同じレベルの生活が送れるようにする義務のことで、専業主婦や専業主夫で片方が無収入であれば、もう一方が生活費で援助することが扶助義務にあたります。

 協力義務とは、夫婦の双方が力を合わせて暮らしを維持していく義務のことです。

 意図的に義務を怠ることを、法律用語で「悪意の遺棄」と言います。

 結婚中の3つの義務に対して「悪意の遺棄」があったと認められた場合、結婚の義務を怠ったとして離婚の理由になっるのです。

 では、どういった場合に「悪意の遺棄」が認められるのでしょうか。

 「悪意」とは、単に義務を怠っただけでなく、義務を怠ることで配偶者が困ると分かっていて怠る場合、また義務を怠ることで生活が破綻しても良いと考えて怠る場合に認められます。

 「遺棄」とは、夫婦の義務を怠った状態であると理解していながら放置することいいます。

 同居義務違反は、配偶者が一人で引っ越したことを示す住民票や賃貸契約書が証拠となります。

 扶助義務違反は、生活費が渡されていないとする預金通帳や、ギャンブルや趣味にお金をつぎ込んでいることを示す現物やレシートなどが証拠となります。

 協力義務違反は、配偶者が協力義務を怠っていることで家庭生活が成り立っていない様子を定期的に記録した写真やビデオが証拠となります。

 夫婦の義務を怠っていると証明するのは簡単でないため、これを理由として裁判を起こす例は多くありません。

 3つめの、配偶者の生死が3年以上にわたり不明な場合とは、3年以上配偶者が生きているかさえも分からない状態にあることを指します。

 配偶者と音信不通になり3年以上経過したと証明しなければならず、メールや電話の履歴など最後に連絡を取ったものが証拠として有効です。

 また、配偶者を探す努力として警察に捜索願を出したことを示す捜索願受理証明書を発行してもらう必要があります。

 親戚や職場の知人に、配偶者の行方をしらないという旨を書いてもらう陳述書の提出も必要になります。

 配偶者の行方がわからないものの、一方的に連絡を受けて配偶者の生存自体は確認できているケースでは、生死不明という離婚の理由にあたらないため、離婚の理由の2つめの「悪意の遺棄」か、5つめの「婚姻を継続しがたい重大な理由」として裁判を起こす必要があります。

 4つめの、配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない場合とは、夫婦の協力義務を果たせないほどに重い精神病を配偶者が患ってしまった場合を指します。

 対象となる精神病は、統合失調症や双極性障害、アルツハイマー病などがあります。

 しかし、もともと夫婦には協力義務があるため、これを理由とした離婚の成立は非常に厳しい条件を満たす必要があります。

 精神病の診断書のみならず、誠実に看病してきたかどうかを証明しなければなりませんし、今後の配偶者の生活にも配慮する姿勢が求められます。

 最後5つめの、婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合とは、夫婦がお互いに結婚生活を続ける意思がまったくない場合、あるいは片方に離婚の意思がなくとも結婚生活が既に破綻し回復する見込みがない場合を指します。

 この婚姻を継続しがたい重大な理由というものは、先に述べた4つの離婚の理由では裁判で扱えるものが非常に限られてしまうために設けられています。

 婚姻を継続しがたい重大な理由では、具体的な原因よりも結婚生活がどれだけ破綻しているかが重視されます。

 そのため、裁判においても既に関係が破綻していることを証明する証拠が重要になります。

 以上これまで見てきた5つの離婚の理由から、裁判では離婚が認められていくことになります。

 裁判離婚では、離婚するかどうかだけでなく、子どもの親権や財産分与などの問題についても同じ裁判の中で決めてもらうことができます。

 離婚に時間とお金はかかるものの、法に基づいた公平な判決が得られ、判決に法的強制力がある点が、裁判離婚のメリットであるといえるでしょう。

和解離婚について

 和解離婚とは、先に述べた離婚裁判の途中、判決が出る前に話し合いで合意し離婚することを指します。

 調停でも解決できずに離婚裁判を起こすとなった場合には、法廷で決着をつけるしかないという印象を持っていらっしゃる方もいますが、裁判途中であっても合意すれば離婚することができるのです。

 離婚裁判の途中で裁判官から和解を促される和解勧告を受け、もう一度条件を話し合うことで成立するケースも少なくありません。

認諾離婚について

 認諾離婚とは、先に述べた離婚裁判において、裁判を起こされた側である被告が、裁判を起こした原告の請求を全面的に認めた場合に成立する離婚です。

 被告が請求を認めれば、その時点で裁判は終了し、離婚が成立するのです。

 ただし、子どもの親権や財産分与などの離婚の条件を訴えの中に含めず、離婚することのみを訴えることが認諾離婚の条件です。

 逆に、子どもの親権や財産分与など他の条件が含まれている場合は、認諾離婚が成立することはありません。

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