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遺産相続の権利がある人はだれ?相続の優先順位 - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 身近な人が亡くなった場合、やるべきことは沢山あります。お葬式、遺品整理、そして遺産相続の手続きです。遺産相続には民法や相続税法など多くの法律が関係しており、「亡くなった方の遺産をどうすればいいのか」、「誰に遺産相続の権利があるのか」、「遺産はどのように分割すべきなのか」などといったことを自分のケースにあてはめながら考えていく必要があります。

 今回は、遺産相続の権利は誰にあり、どのように優先順位が決まるのか紹介していきます。

・法定相続人、法定相続分とは

 「法定相続人」とは、民法において定められた「相続人になれる人」のことを言います。常に相続人となることのできる配偶者を除いて、法定相続人には相続の優先順位が定められており、第一順位から第三順位までが定められています。また、法定相続人の相続分も民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。法定相続分は、相続順位によって変動し、相続順位が上がれば上がるほど相続分は大きくなります。

 なお、法定相続人も法定相続分も民法で定められたものではありますが、遺産分割協議や遺言の中で、法定相続人ではない人への相続・遺贈を指定したり、法定相続分とは異なる相続分での相続・遺贈を指定することもできます。

・相続する権利がない人はこんな人

 法定相続人が相続人になれなくなってしまう理由は、主に二種類に分けることができます。

 一つ目は、「相続欠格」です。相続欠格とは、本来は相続人になれる人が法に触れるなどの一定の行為をした場合などに、相続権をはく奪される制度のことをいいます。

 相続欠格となった推定相続人が、相続される予定であった不動産などの登記を行ったとしても、他の相続人は特別な手続きなしに無効を主張することができます。

 二つ目に、「相続排除」というものがあります。相続排除とは、相続権がある人であっても財産を相続させたくない人がいる場合に、一定の事由があれば相続権をはく奪することができる制度のことを言います。

 排除事由の例としては、被相続人への虐待などが挙げられます。こういった事由がある場合には、被相続人の家庭裁判所への請求もしくは遺言によって相続排除を行なうことができます。ただし、遺言による排除の場合には、遺言に効力が生じた後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行なわなくてはなりません。

・遺産相続の割合に納得がいかない場合は?

 遺産相続の割合は、主に「遺産分割協議」と「遺言」によって決定されます。遺産分割の前提として、法定相続人には最低限受け取ることができる「遺留分」という相続分があります。遺留分は必ず受け取れる相続分のため、遺産分割協議や遺言による遺産分割の割合に納得がいかない場合は、まずご自分の遺留分を確認することをおすすめします。ご自分の遺留分が侵害されているときには「遺留分減殺請求」といわれる遺留分の請求を行なうことができます。

 また、遺言が存在する場合は故人が尊重されることが原則とされていますが、遺留分を侵害されていなくても遺言によって決定された遺産相続の割合に納得がいかないときには、相続人全員の同意を得て割合を変更できる可能性があります。

 なお、遺産分割や遺言に関する話し合いで折り合いがつかないときには、家庭裁判所の遺産分割の調停手続きを利用することもできます。調停を利用することで調停員に両者の意見の調整などを図ってもらうことができます。調停不成立になった場合は、自動的に審判手続きへと移行します。

・まとめ

 身近な親族がなくなり、様々な感情が渦巻く中、相続問題に頭を悩ませるのは大変なことです。簡単に解決できる問題でない場合は、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家へ相談することも検討してみてください。

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