目次
この記事から分かること
- ・交通事故で受傷した怪我が治った場合の弁護士への相談フローが分かる。
- ・交通事故で受傷して後遺症が残った場合の弁護士への相談フローが分かる。
- ・交通事故で被害者が死亡した場合の対応が分かる。
交通事故に遭って示談をして解決するまでを弁護士に依頼したとして、それまでにかかる期間はどれくらいなのでしょうか。
プロである弁護士に依頼するのですから、早期に被害者の方の意向に沿うような解決ができることが理想だと思います。
そこでこの記事では、どの段階で弁護士に依頼するとどれくらいの期間解決にかかるのかを具体的な被害者の状態に分けて解説していきます。
是非最後まで読んでみてください。
交通事故に遭ってから弁護士に示談を相談するタイミングはいつがいい?
交通事故に遭って、加害者や加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求したいと思っている場合、どのようなタイミングで弁護士に依頼するのがベストなのでしょうか。
すでに加害者側の保険会社から示談金の提示がされているような段階で、示談交渉のみを依頼したいといった場合には、多くの場合は1か月から2か月程度で示談交渉をまとめて解決することができるようです。
それ以外の状況のもとで、示談をして解決するまでどれくらいかかるのかについては下記の解説を参照してください。
怪我が治った場合の弁護士への相談フロー
交通事故の解決までの流れを、ケースごとに解説していきます。
まず交通事故で負った怪我が治った場合の相談フローについて説明します。
(1)交通事故の発生
交通事故の事故現場や事故車両の写真撮影をしておきましょう。
特に衝突や破損個所の写真は、事故の程度や負傷の仕方等を説明するうえで役に立ちます。
後日、交通事故の態様について加害者や加害者側の保険会社と紛争に発展した場合に、重要な証拠となります。
そして、交通事故に遭った場合にはすぐに医師の診断を受けてください。
交通事故から一定程度時間が経過してから受診した場合には、後日加害者や加害者側の保険会社に対して損害賠償請求をした際に、交通事故と受傷との間に法律的な因果関係がないと反論される可能性があります。
このため、受診のタイミングには注意が必要です。
(2)治療
交通事故により受傷した場合には、まずは治療に専念しましょう。
受傷の際には、自覚症状を医師に適切に伝え、カルテや診断書に記録を残してもらうように努めましょう。
さらに、受傷の内容や症状に応じた医療検査を受けてから治療するようにしてください。
交通事故発生から一定期間の間に自覚症状の申告がなかったり、必要となる医療検査を受けていなかったりした場合には、交通事故と受傷との間の法的な因果関係が否定されるおそれがあります。
(3)治癒
(4)損害計算
弁護士が弁護士基準に基づいて、依頼者の方に生じた入通院交通費・・休業損害・・慰謝料等の損害賠償金の額を算定します。
(5)示談交渉
弁護士基準での算定に基づき、算出した損害賠償金額を加害者側の保険会社に請求します。
そして、ここから示談交渉が開始します。
加害者側の保険会社の担当者又は加害者側の保険会社の代理人弁護士との交渉の上、依頼者の方が納得した金額で示談が成立します。
示談交渉の期間は、依頼者の意向に沿う示談案であれば早期に1~2週間程度でまとめることも可能ですが、場合によっては1~2か月かかるケースもあります。
損害額が大きいほど加害者側の保険会社との交渉も難航しますので、示談交渉の期間も長期化する傾向があると言えます。
(6)訴訟等
示談交渉によって話し合いがまとまらず、示談が成立しない場合には、法的手続きに移行する必要が生じます。
具体的には、交通事故紛争処理センターの示談あっせんを申し立てることが考えられます。
それでも解決が難しいような場合であれば、最終的には裁判所に訴訟を提起して、損害賠償請求を求めていくことも考えなくてはなりません。
交通事故紛争処理センターの示談あっせんでは、通常3か月程度で解決に至ることが多いです。
しかし他方、裁判所に訴訟を提起した場合には、通常解決まで1年間~2年程度の時間がかかる場合もあります。
後遺症が残った場合の弁護士相談フロー
次に、交通事故の受傷によって後遺症が残ってしまった場合の弁護士への相談フローについて解説します。
- ・交通事故の発生
- ・治療
- ・症状固定
長期間治療を継続してもなかなか痛みが改善できなかったり、関節の可動域が狭まったまま改善できなかったりした場合や、これ以上治療を継続したとしても症状が良くも悪くもならない状態になったと医師が判断した場合を、症状固定といいます。
症状固定までの期間は、受傷した怪我の重症度など個別に判断されなければなりません。
たとえば交通事故に多い症状で、一般にむちうちと呼ばれ、正式には頸椎捻挫や腰椎捻挫という症状の場合には、受傷後6か月程度で症状固定となるケースが多いといわれています。
(4)後遺障害等級認定の申請
自動車損害賠償保障法に定める後遺症は、後遺障害といいます。
この後遺障害が残ってしまった場合には、被害者の方は加害者側の自賠責保険会社に後遺障害の等級認定の申請をすることができます。
この申請は、加害者側の保険会社に任せることができます。
これを事前認定といいます。
他方で、被害者の方がご自身で申請書類を集めて自分で申請することも可能です。
これを被害者請求といいます。
この申請には、医師が作成する後遺障害診断書等が必要となります。
したがって通常申請の準備には1か月程度時間がかかります。
(5)後遺障害等級認定
後遺障害等級認定の申請をすると、通常は1か月半程度で後遺障害の等級認定の結果が通知されます。
しかし、後遺障害の程度が重いと判断にも時間がかかりますので、3か月以上かかる場合も想定できます。
(6)損害計算
弁護士が弁護士基準に従って、損害賠償額を計算します。
後遺障害等級が認定された場合、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料や、後遺障害のために将来にわたって得られたはずなのに得られなくなってしまった損害(これを逸失利益といいます)等も併せて損害賠償請求していきます。
(7)示談交渉
示談交渉に要する期間については、治癒した場合と同様になります。
(8)訴訟等
訴訟等についても、治癒した場合と同様になります。
死亡事案の場合の対応
次に、交通事故での受傷が原因で被害者が死亡した場合についての対応について解説していきます。
- ・交通事故発生
- ・保険会社が示談案を提示
- ・弁護士が示談交渉
交通事故が原因で被害者が死亡した事案の場合には、被害者の状況には変化がありませんから、死亡した後の早い段階で、すぐに示談交渉を開始して早期に示談を成立させることも可能です。
しかし、被害者の方が亡くなった事故直後は、遺族の方の気持ちの整理がつかないまま非日常的な手続きの対応に追われていることがほとんどです。
そのため、すぐに加害者に対して損害賠償請求しようとは思わないのが通常です。
遺族の方が加害者に損害賠償請求するのは、事故からしばらく時間を置いてからが普通です。
さらに、交通事故の受傷が原因で被害者が死亡した場合は、加害者が検察官に起訴されて正式な刑事裁判手続が行われる可能性があります。
その場合には、刑事裁判の進行状況を確認しながら、民事手続である損害賠償請求についても、加害者や加害者側の保険会社と示談交渉を進めていくかどうかを判断します。
まとめ
今回は交通事故に遭った場合に弁護士に依頼した際,解決までにかかる期間について場合分けをして解説しました。
弁護士に依頼することで示談金が保険会社から当初提示された額よりも上がることは多いでしょう。他方解決までに時間がかかってしまうようになるのではないかと考えて悩んでいる方は今回の記事を参考にしていただければと思います。
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