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自己破産すると家は手放す必要がある?ローンはどうなる?【今の持ち家を残す方法も紹介】 - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

この記事でわかること

自己破産した場合には、借金の返済が免除される代わりに、財産がとられてしまいます。

特に苦労してマイホームを購入した人にとっては、そのマイホームを手放す必要があることは大きな悲しみとなってしまいます。

ここでは、自己破産した場合に手放す必要のある財産の種類について確認しておきます。

また、自宅を手放すことになったとしても今の家に住み続ける方法があるため、あわせて確認しておきましょう。

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済に行き詰まった人が裁判所に破産の申立を行い、その申立が認められることをいいます。

破産の申立が認められると、その人が抱えている借金については返済の必要がなくなります。

一方で、その人が保有している財産については処分され、その売却により得た現金が債権者に配当されるのです。

そのため、自己破産するとその人は身ぐるみはがされ、一文無しになってしまうというイメージがあるかもしれません。

しかし、実際には自己破産の手続きの際に、売却の対象になる財産とそうでない財産があるため、きちんと分けて考えることが必要なのです。

自己破産したときに家や土地は手放す必要がある

マイホームを持っている人が自己破産をする際に最も気になるのは、自宅に住み続けることができるかどうかだと思います。

もし自宅を手放す必要がある場合には、今の場所に住み続けることはできなくなり、新たに住む場所を探す必要が出てくるためです。

結論としては、自己破産した場合には、自宅の土地・・建物は手放す必要があり、基本的に今の場所に住み続けることはできなくなります。

自宅を手放さなければならない理由

自宅の土地や建物を手放す必要があるのは、これらの財産を売却してお金に換えて、債権者に配当するための原資とするためです。

破産する人が生活していくために最低限必要な財産についてはそのまま利用することができ、売却の対象にはされません。

しかし、その財産がなくても生活をしていくことができるという財産については、売却して債権者に返済することとされているのです。

持ち家でなくても賃貸住宅に住んで生活することができるため、自宅の土地や建物については手放す必要があります。

自宅以外の土地や建物を保有している場合にも、同じように債権者に対する配当の原資に充てるため、売却の対象となります。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンを支払い続けている人が自己破産をした場合、その住宅ローンを保有する会社は自宅の土地や建物に対する抵当権を有しています。

そのため、住宅ローン会社がその土地や建物を競売にかけることとなります。

しかし、不動産を競売にかけると、一般的にその売却額は通常の取引価額より安い金額となってしまいます。

そこで、自己破産を行った場合には、破産管財人がその土地・・建物を任意売却することを検討します。

こうすることで、少しでも売却額を高くすることができる場合があるのです。

ただ、競売となる場合でも任意売却が成立する場合でも、最終的にその自宅に住み続けることができないという点では違いはありません。

自己破産の申立より前に差し押さえられることも

自宅が差し押さえられるのは、自己破産の申立をした後になると思って安心していてはいけません。

実は、自己破産の手続きを開始する前でも、債権者が差し押さえをすることは可能です。

住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、2回以上滞納した場合に債権者から残りの全額の返済をするように請求があるといわれます。

つまり、2回以上住宅ローンの返済を滞納した場合には、差し押さえを受ける可能性があるということなのです。

賃貸の場合は引き続き住むことが可能

賃貸住宅に住む人が自己破産の手続きを行う場合には、住む場所についての制約を受けることはありません。

したがって、自己破産の手続きを行っている間も引き続き自宅に住み続けることができます。

ただし、家賃の支払いを滞納している場合は、家主に対する債務が発生している状態となります。

その未払家賃も自己破産の際に免除の対象となる一方、今までどおりに同じ物件に住み続けることはできなくなる可能性もあります。

そのため、あらかじめ住む場所を探しておくなどの対応が必要となります。

自己破産

自己破産で家の他に手放す必要のある資産

ここまではマイホームを持っている人が自己破産する場合に、自宅を手放す必要があることを解説してきました。

ただ、保有している財産は自宅だけではありません。

それ以外の財産について、自己破産を行う際に手放す必要があるものには、どのようなものがあるのでしょうか。

また、逆に手放す必要のない財産にはどのようなものがあるのでしょうか。

手放さなければならない財産

自己破産の手続きを行う場合に、手放す必要のある財産には以下のようなものがあります。

最終的には、自己破産の手続きを行う裁判所によっても判断基準が異なり一律ではありませんが、おおよそ20万円以上の価値がある財産については手放して売却の対象になると考えることができます。

また、土地・・建物については、自宅でも手放さなければならないように、生活や事業のために必要なものであっても対象となります。

手放す必要のない財産

自己破産の手続きを行う際に、手放す必要のない財産のことを自由財産といいます。

自由財産には以下のようなものがあります。

家財道具に含まれるものとしては、家具、衣類、テレビや冷蔵庫などの家電、パソコンなどがあります。

ただし同一のものが複数ある場合には、金額の高い方は手放さなければなりません。

手放す必要のない財産に列挙されているものでも、その内容によっては売却して債権者への配当の原資とされる可能性がないわけではなく、個別の事情で判断されることがあります。

例えば高額な家電やアンティークの家具などは、自由財産には含めずに売却される可能性が高くなるのです。

また、現金については99万円までは自由財産に含まれる一方、預貯金については20万円までが自由財産に含まれます。

複数の口座を持っている場合には、合計20万円までは手放す必要がありませんが、20万円を超えると手放して換価処分の対象となるのです。

車やバイクの取扱いはどうなる

車やバイクについては、自由財産には含まれません。

したがって、自己破産をした場合には手放す必要があります

ただ、処分見込額が20万円以下の車やバイクについては、換価処分の対象にならないこととしている裁判所もあります。

一方、処分見込額が20万円を超える車やバイクについて、どうしても手放せない事情がある場合には、その申立をすることができます。

ただ、申立をしたからといって認められる保証はありません。

通勤などに必要というだけの理由では認められないため、どうしても車やバイクを保有する必要がある場合は注意しなければなりません。

給料が差し押さえられることはあるのか

すでに受け取った給料やボーナスについては、その残額が現金や預金として保管されています。

その種類や金額に応じて、自由財産に含まれる場合と債権者への配当に充当される場合とがあります。

一方、これから支払われる給料や賞与は、その金額を受け取る人が会社に対して支払いを請求する権利を有している状態となっています。

まだ受け取っていない給料やボーナスについては、その4分の3については差し押さえをすることが禁止されています。

一方、残りの4分の1については債権者が差し押さえをすることができます

ただ、自己破産をした人の給料について債権者による差し押さえの対象になるのは、破産手続開始決定時点で未払いのものだけです。

給料の支払いは自己破産の手続きを続ける間もずっと続きますが、破産手続開始決定後に支給が決定したものについては、差し押さえの対象になりません。

自己破産の手続きや借金の返済が終わるまで、ずっと給料が差し押さえられるわけではないため、安心してください。

自己破産しても今の家に住み続ける方法

基本的に、自己破産した場合にマイホームを手放さなければならない状態を回避する方法はありません。

親族に自宅を売却したり、名義だけ他人に変えてしまったりするような方法もありますが、財産隠しとなりかねない行為です。

仮に財産隠しであると判断された場合には、自己破産の取消や免責不許可となるため、重大な違反行為とされます。

そこで、自宅を手放すことを前提としながらも今の家に住み続ける方法を考えてみましょう。

リースバックをする

リースバックとは、自宅を不動産会社に売却した後、その不動産会社と賃貸借契約を締結し、引き続きその家に住み続けることです。

これまで長年にわたって住み慣れた自宅を明け渡す必要がなく、引っ越しをしたり新居を探したりする必要もないことは大きなメリットです。

自宅を親族に購入してもらおうと思っても、親族間の売買では住宅ローンを利用できないケースがほとんどであり、現金で購入することも困難です。

また、親族間の売買は財産隠しと判断される可能性もあります。

しかし、不動産会社に購入してもらうのであれば、資金の問題もなく、また財産隠しと判断されることもありません。

リースバックをした場合、自宅を不動産会社に売却していることから、現金を獲得することができ、その現金は債権者に対する配当にあてられます。

そのため、マイホームを誰にも明け渡すことなく、自己破産の手続きを進めることができます。

リースバックを利用する場合に注意しなければならないのは、不動産会社に毎月家賃を支払う必要があることです。

それまでと同じ場所に住んでいるといっても、土地や建物の所有者は不動産会社に変わっています。

そのため、不動産会社に家賃を支払わなければならないのです。

滞納してしまうと、最終的には不動産会社から退去を命じられることもあります。

逆に、自己破産後に生活の再建がうまく進めば、自宅を不動産会社から買い戻すことも可能です。

どのような状況であっても、これまでの自宅を離れたくない場合には、リースバックは極めて有効な選択肢となります。

任意整理を行う

自己破産をした場合、自由財産に該当しないものはすべて手放さなければなりません。

そのため、自宅を手放さずに自己破産を行うことは不可能です。

しかし、個人の債務整理を行うには、自己破産以外の方法もあるため、そのような方法を検討するといいでしょう。

債務整理の方法として、自己破産以外に利用されているのが任意整理です。

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と交渉して、将来発生する利息を減額したり返済方法を見直したりすることです。

また、利息制限法の上限金利を超える利息の支払を行っていた場合には、これまでに支払った利息を計算します。

そのうえで、払い過ぎとなっていた利息については元本に充当し、借金自体を減らすことも行います。

ただし、任意整理を行っても債務がゼロになるわけではなく、その後の借金の返済が免除されるわけではありません。

しかし、毎月の返済額を減らして返済が楽になるため、自宅に住み続けながら借金の返済を行うことができるのです。

その結果、自己破産してほとんどの財産を手放す代わりに債務を免除してもらう必要はありません。

任意整理は弁護士や司法書士が債権者と交渉して、その条件を決めることとなります。

自己破産は裁判所での手続きであり、正しく手続きを行えばほぼすべての場合で免責を受けることができます。

しかし、債務整理の場合は当事者どうしでの話し合いであり、裁判所は介在しません。

そのため、必ず債務の減額ができるわけではなく、利息や支払い期間の条件についてもどの程度認められるのかはわかりません。

ただ、債務整理しなければ自己破産する可能性が高い状態にあることも事実です。

自己破産した場合には、大部分の債権が回収できないこととなるため、債権者としても条件を緩めて任意整理した方が有利だと判断することとなります。

専門家に交渉を任せて任意整理を行うことで、自宅に住み続けることができる場合もあることを覚えておくといいでしょう。

個人再生を利用する

個人の債務整理を行う方法として、個人再生という方法もあります。

この個人再生とは、任意整理よりさらに大幅に借金を減額する一方、原則として3~5年ですべての債務を弁済するものです。

ただし、自己破産と違ってすべての借金がなくなるわけではないため、個人再生後も自宅に住み続けて借金の返済を行います。

自宅に住み続けたまま個人再生を行う際には、個人再生の住宅ローン特則を利用する方法があります。

この特則を利用することで、自宅を手放すことなく個人再生の手続きを行うことができるのです。

住宅ローン特則を利用すると、住宅ローン以外の借入金について減額したり分割払いにしたりすることができます。

その結果、消費者金融などからの借金については大幅な減額を行うことができ、返済が楽になるのです。

一方、住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンについては減額の対象にはなりません。

そのため、これまでと同じようにローンの返済を続ける必要がありますが、自宅を手放す必要はないのです。

個人再生は裁判所での手続きを行う必要があり、すべての場合に認められるものではありません。

また、住宅ローン特則を利用する際には、

など多くの条件があり、それらをすべて満たしていなければなりません。

誰でも必ず利用できるわけではないため、実際に個人再生しようと考えている場合には、まずは弁護士などの専門家に相談してみましょう。

まとめ

自己破産をした場合に、残しておくことのできる財産と残しておくことのできない財産は明確に定められています。

そのため、たとえ思い入れのある財産であっても、その決まりに該当するものは手元に残しておくことができません。

マイホームを持っている場合、その自宅の土地や建物は自己破産をすると間違いなく手放さなければならないのです。

しかし、債務整理を行う方法は自己破産だけではありません。

任意整理や個人再生といった方法で債務の整理を行うことができるのであれば、自宅に住み続けることができる可能性があります。

住宅ローン以外の借金の返済状況、住宅ローンの抵当権の状況などによって、任意整理や個人再生が認められるかどうかの判断は変わります。

まずは弁護士に相談して自己破産以外の選択肢があるのか、あるいは自己破産するしかないのか確認してみましょう。

▼著者紹介

法人破産に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所は、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の中の法人破産を専門にする専門家集団から発足しました。

弁護士、税理士も在籍する総合士業グループでどんなあらゆる破産に関する疑問や相談にも、いち早く対応できる体制を整えています。

破産手続きは不安も多く、精神や力も使います。お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でサポートしています。

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