目次
この記事でわかること
- ・遺言書の本当の意義が理解できる
- ・3種類の遺言書の違いがわかる
- ・遺言書の効力について注意点がわかる
先祖から受け継いだり、現役時代の努力で得たりした大切な財産を次世代にどのように承継させるべきか、思いを巡らせる方も多いでしょう。
財産を誰にどのように残すかについての意思を伝える方法として、遺言書があります。
しかし、「遺言書」の法律上の意味や書き方、注意点などは意外と知られていません。
遺言書がみつかって「相続」が一転、「争族」になるのではという不安もあるでしょう。
この記事では遺言書の意味、法定相続と遺言の関係や遺言書の種類について解説します。
あわせて遺言書を書く際の法的な注意点もお伝えします。
遺言書を書きたいけれど内容がよく分からないという方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書とは
「遺言書」と聞いてイメージするのは、「最後の意思を書き記した書面」というものかもしれません。
遺言書の法律上の意義、種類、注意点などを見ていきましょう。
遺言書の法律上の意義と種類
遺言書は、民法という法律に定められています。
遺言制度の趣旨は、「財産や借金について、遺言を残す方の意思を尊重するためのルール」であり、法定相続制度との調整を果たす役割を担っています。
遺言書には次の種類があります。
【遺言の種類】
普通方式の遺言 | 特別方式の遺言 |
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 | 死亡の危急に迫った者の遺言 伝染病隔離者の遺言 在船者・船舶遭難者の遺言 |
一般的に「遺言書」という場合、普通方式の遺言を指しています。
この記事でも普通方式の遺言について詳しく解説します。
遺言書の記載事項
遺言書には、どんなことでも記載できるのでしょうか。
例えば、子や孫への思いを書き残したいと思う方も多いでしょう。
遺言書に「書いてはいけない事項」というのはありません。
しかし、法的に効力を持つ事項と、それ以外の事項である付言事項に分かれます。
先ほどの「子や孫への思い」は、法的には効力を持たない事項であり、遺言の付言事項に当たります。
法定記載事項以外のことを遺言書に記載しても、法的効果はありません。
法的効果はありませんが、遺言書に書くことで遺された家族の結束が強まるという効果をもたらすことが期待できます。
【遺言の記載事項の例】
法定記載事項の例 | 付言事項の例 |
・相続人の廃除(推定相続人から虐待を受けた場合) ・相続分の指定 ・遺産分割方法の指定と分割の禁止 ・相続財産の処分(遺贈)に関すること ・子の認知(遺言で認知を行える) ・子が未成年の場合、離婚などで自分以外に保護者がいないときは、その後見人の指定 ・遺言執行者の指定または指定の委託 | 葬儀の方法 家族への感謝の気持ち 先祖の墓参りの方法、唱えてほしいお経の種類 |
遺言書がなければ不動産は共有?
遺言書がない場合、法定相続人が相続します。
遺産は法定相続人が複数いれば全員の共有となります。
例えば、被相続人(亡くなった方)に同居していた妻と、同居していない長男や次男がいれば、被相続人の自宅も3人の共有です。
遺産分割協議により3人が希望通りに合意できれば問題ありません。
しかし、妻は自宅にずっと住んでいたいと思っても、3人の共有である以上、長男や次男の意向も無視できません。
短期配偶者居住権による簡単な救済はあります。
しかし、遺される配偶者が終の棲家として自宅を大事にしたいのであれば、自宅を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成するとよいでしょう。
遺言者の能力
遺言書は、成年でなくても書くことができます。
また、成年被後見人などの制限行為能力者であっても、遺言を作成できるとされています。
遺言者の能力は15歳以上であればかまいません。
ただし、意思決定能力が全くない状況の人は遺言書を書くことはできません。
つまり、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者であっても、15歳以上で遺言の内容を理解できる状況であれば、遺言書を書く能力があるとされます。
【参考:成年被後見人など】
成年被後見人
| 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた人 |
被保佐人
| 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所による補佐開始の審判を受けた人 |
被補助人
| 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な人で、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた人 |
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が、その内容、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
【自筆証書遺言の作成方法の基本】
・遺言者がその全文、日付及び氏名を自書 |
・遺言者が押印 |
全文を自筆で作成ということは、自筆証書遺言をパソコンで作成することはできないということです。
代筆も認められません。
ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録は、自筆で作成する必要はありません。
財産目録はパソコンで作成してもかまわないということになっています。
これは、財産目録を含めるとあまりにも記載すべき事項が多く、自筆証書遺言の利用が少ないことから、民法が改正されたためです。
【自筆証書遺言の財産目録作成の注意点】
遺言者は財産目録の各頁に署名押印 |
不動産の登記事項証明書や通帳の写しを財産目録とする場合、各頁に署名押印 |
財産目録が数葉に渡る場合は契印 |
財産目録の内容は正確に記載 預貯金は銀行名、支店名、口座の種類、口座番号で特定 不動産は登記事項証明書通りに記載(住所で示さず、地番や家屋番号で特定して記) その他金融資産 株式の銘柄や株数、生命保険の証券番号など |
なお、自筆証書遺言は他にも注意事項があります。
例えば、次の事項です。
- ・夫婦共同遺言はできない
- ・日付の明確な記載が必要(「〇月吉日」など特定できない日を記載すると遺言が無効になる)
- ・発見した相続人は家庭裁判所での検認が必要(検認をしないと過料に処せられる可能性がある)
自筆証書遺言は、滅失・偽造・変造のおそれが高い遺言書といわれています。
保管場所には注意しましょう。
法務局の保管制度
自筆証書遺言の滅失・偽造・変造など相続人間のトラブル防止のため、令和2年7月から、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
この制度は、公的機関である法務局で遺言書を保管することにより、国が全国一律のサービスを提供し、遺言書の紛失や汚損の予防と遺言者のプライバシー確保などを趣旨としています。
【法務局の保管制度を利用するメリット】
・相続人の検認手続き不要 |
・相続人に遺言書の証明書を交付、および 相続人のうち、一人に遺言書の閲覧をさせた場合には法務局が他の相続人に遺言書が保管されていることを通知してくれる |
・相続開始後に遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求が可能となる |
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、東京法務局、大阪地方法務局など、全国の法務局や地方法務局に所属する公証人が作成する遺言書です。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言には次のような特徴があります。
公正証書は私文書よりも証明力が高い公文書である点が、自筆証書遺言や秘密証書遺言との違いです。
また、公正証書遺言は保管の安全性が高いとされています。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、改ざん・隠匿・変造のおそれも低い遺言書です。
【公正証書遺言の特徴】
・保管の安全性が確保されている、改ざんの恐れがない |
・遺言者には公正証書遺言の謄本が交付される |
【参考:公正証書遺言の証明力】
・「推定力」がある。 |
・相続人の一人が訴訟で公正証書遺言の成立を争ったときに、強く反証しない限り、真正に成立したことを覆せない |
公正証書遺言作成の負担
公正証書遺言は証明力、保管の安全性の点は、自筆証書遺言と秘密証書遺言より優れています。
しかし、証人を用意しなければならないこと、費用がかかることが遺言者の負担となります。
証人は2人以上
公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上を用意しなければなりません。
公正証書遺言の証人は欠格事由があるため、家族はなれないケースもあります。
その場合、友人や弁護士、司法書士、行政書士などの専門家か、公証役場の職員に証人を依頼することになるでしょう。
ただし、通常、証人を専門家などに依頼するときは、無償というわけにはいかず、日当を払わなければなりません。
【公正証書遺言の証人の欠格事由】
・推定相続人 |
・受遺者 |
・受遺者の配偶者および直系血族 |
財産額に応じた費用
公正証書遺言を作成する場合、財産価額により公証人に支払う費用が発生します。
また、公正証書遺言の謄本作成代など実費もかかります。
加えて、遺言者の住まいの最寄りに公証役場がない場合や、公証役場に出向けない場合には、公証人の出張費が掛かります。
【公正証書遺言作成時の負担】
・証人2人以上が必要 |
・公証人の費用がかかる(公証人の出張費がかかるケースもある) |
・証人には欠格事由があるため、専門家に依頼すると費用が別途かかる |
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言を利用する人は多くありません。
自筆証書遺言と同様に自分で内容を考える点や、発見時の検認が必要である点がネックの遺言書だからです。
また、公正証書遺言ほどではありませんが、公証役場に支払う費用が発生するのも、自筆証書遺言より利用しづらい理由です。
ただし、秘密証書遺言は次の利点も有しています。
- ・秘匿性が高い(遺言書の内容を公証役場においても明かしたくない人におすすめ)
- ・公証役場に「遺言を作成した記録」が残る
【秘密証書遺言の作成方法】
自筆でなければならないか? | パソコンで作成、代筆も可 |
遺言者の署名・押印 | 必要 |
証人 | 証人2人以上(公証人1人および証人2人以上) |
申述 | 自己の遺言書である旨と書いた人の氏名と住所を申述 |
公証人の役割 | 遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し押印 |
遺言書の効力【相続人に関して】
遺言書の相続人にどのような効力を及ぼすか確認します。
遺言書の相続人への影響は、「法定相続とどう違うか」を理解すれば、分かりやすいでしょう。
特に、遺言書による認知と廃除について知識を備えておくとよいでしょう。
法定相続の基礎知識
まず、法定相続人と法定相続分を確認します。
【参考:法定相続人と法定相続分】
順位 | 法定相続人 | 注意点 |
第1順位 | 配偶者1/2 子1/2 | ・養子、婚外子の法定相続分は実子と平等 ・遺留分あり |
第2順位 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 | ・遺留分あり |
第3順位 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 | ・半血兄弟姉妹は他の兄弟姉妹の2分の1 ・遺留分は認められない |
この法定相続人や法定相続分どおりに相続させたくないと考える場合、遺言書を遺す必要があります。
そして、遺言書により遺産分割の指定がなされれば、法定相続人は法定相続分通りの相続はできません。
遺贈、遺産分割の指定など
法定相続人以外の者へ財産を残したい場合は遺贈します。
また、法定相続分とは違う割合を指定したい場合、遺言書により遺産分割割合や方法を指定します。
相続人の廃除と代襲相続
先述のとおり、遺言書の法定記載事項に、「相続人の廃除」があります。
遺留分を有する相続人に相続権を認めたくない場合、廃除の意思を遺言で表すことができるのです。
ただし、廃除された法定相続人の子、孫(遺言者の孫、ひ孫など直系尊属)は、代襲相続権を有します。
廃除された法定相続人の子、孫にも相続させたくなければ、他の相続人に相続させる旨などを遺言書に記載しなければなりません。
ただし、遺言者の孫やひ孫が代襲相続権を有する場合、遺留分を主張することができるので注意しましょう。
遺言による認知
遺言による認知も遺言書の法定記載事項です。
遺言により認知する場合、その影響は認知される子や現在の家族など広範囲にわたり、家族関係の争いに発展しかねないので、リスクを覚悟しましょう。
遺言書の効力【遺産に関して】
遺言書作成で、遺産に関しての注意点を見ていきましょう。
遺贈と相続の違い
「遺贈」なのか「相続させる」のか区別しましょう。
- ・法定相続人に対して遺産を遺す場合…「相続させる」
- ・法定相続人以外の人に対して遺産を遺す場合…「遺贈」
負債を承継する相続人
負債が残っている場合、相続人のうち誰がどのくらいの割合で負担するのか指定しておきましょう。
負債についての遺言書の記載は、債権者に対して当然に対抗できるわけではありません。
しかし、プラスの遺産を多く相続する相続人に負債を負わせるなど、相続人間での公平をはかることができます。
また、負債についての遺言は、相続税計算で重要となります。
遺留分に注意
遺留分を害する遺言も無効ではありませんが、一定の法定相続人には遺留分があります。
ただし、遺留分を害された遺留分権利者は、受遺者に対して金銭の支払いを求めることができます。
これを「遺留分侵害額の請求」といいます。
相続人間の争いを避けるために遺言書を作成したのに、自分亡き後、遺留分侵害額請求で家族関係がぎくしゃくするかもしれません、
できる限り、遺留分を侵害しない遺言書を作成しましょう。
なお、遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
【参考:遺留分割合】
遺留分割合 | 法定相続人 |
遺留分を算定する財産の価額の2分の1 | ・配偶者のみ ・子のみ ・配偶者と子 ・配偶者と直系尊属 ・配偶者と兄弟姉妹 (ただし、兄弟姉妹に遺留分は認められない) |
遺留分を算定する財産の価額の3分の1 | 直系尊属のみ |
遺留分は認められない | 兄弟姉妹のみ |
その他
遺言者は、遺産相続が円滑に終わるように、相続開始の時から5年を超えない期間で、遺産の分割を禁止することができます。
また、遺言書で遺言執行者を定めることができます。
遺言執行者が定められていないと、スムーズに遺言執行が進まないケースもあるので、できる限り定めましょう。
遺言書を作成すべき人
法律上、遺言書を作成しなければならない人が定められているわけではありません。
ただ、次の例で悩んでいる方は、遺言書を作成するのも解決策の一つです。
夫婦の間に子供がいないケース
例えば、夫婦の間に子供がいなければ、法定相続人は夫(妻)の直系尊属か兄弟姉妹です。
夫(妻)亡きあと、疎遠の兄弟姉妹と遺された配偶者が共同相続するとなると、遺産分割協議がうまく整わないケースもあります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんから、夫(妻)に全財産を相続させる旨の遺言を残せば、遺された配偶者の生活の保障にもなります。
相続財産に不動産が含まれているケース
法定相続人が複数いると、遺言書がなければ、相続財産である不動産は法定相続人全員の共有となります。
現金や預金と違い遺産分割で揉めやすいのが不動産の相続です。
不動産が複数あれば、各相続人が相続する不動産を指定すると後のトラブル防止になるでしょう。
ただし、遺留分を侵害する内容を遺言書に記載すると後の火種になるので、現金と不動産の相続割合で調整するなど工夫するとよいでしょう。
その他のケース
相続人が一人もいない場合や、事業承継する相続人を指定したい場合、死後認知したいなどのケースでは、遺言書を作成するとよいでしょう。
注意しなければならないのは、認知した子の法定相続分は、配偶者との間に出生した子と同じだということです。
また、事業承継する相続人を指定する場合、経営する会社の株式や事業用資産など、非常に複雑な要因が絡み合います。
中小企業の事業承継は思いのほか「争族」のもととなるケースもあります。
死後認知や事業承継を遺言書で行おうとする場合、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
遺言書の意味や種類、書き方や法的な注意点を見てきました。
遺言を書くということは、ご自身の未来や家族と深く向き合う作業にほかなりません。
財産の分け方など法的な内容を字に表しただけに見える遺言書ですが、書く人の並々ならぬ家族への思いが込められています。
遺言の内容が無効になったり、遺された相続人間で遺留分侵害額の争いが起きたりしないよう、遺言書を書くには入念な事前準備が必要です。
遺言書作成の前に、専門家のアドバイスを受けるなどの準備をおすすめします。
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