目次
この記事でわかること
- ・交通事故の慰謝料について理解できる
- ・交通事故の慰謝料の算出基準がわかる
- ・慰謝料に納得できない場合の対処法がわかる
交通事故にあったときに「自分はどのくらいの額の慰謝料を請求できるのか」は重要な問題です。
慰謝料の算定には法的な専門知識を要します。
加えて、日常から交通事故や慰謝料請求に慣れている人は、あまりいないのではないでしょうか。
自分がいざ交通事故にあってから「慰謝料請求できるのか」「できるとしたらどのくらいの額を請求できるのか」という疑問に突き当たります。
交通事故に遭い慰謝料請求を検討している人に、慰謝料の算定基準や増額要素について解説します。
あわせて、保険会社側が提示した慰謝料に納得できないときの対処法についても見ていきましょう。
交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは「交通事故の苦痛を金額に換算したもの」です。
交通事故に遭うと、肉体的にも精神的にも苦痛を負います。
その苦痛を金額に換算し、交通事故の加害者へと請求し、被害者が受け取るお金が交通事故の慰謝料です。
交通事故に遭うと、肉体的には怪我を負います。
怪我の治療のために、通院やリハビリなどを余儀なくされるケースもあるはずです。
怪我の程度によっては入院するケースもあることでしょう。
入院や通院という労力や治療の難儀さが、交通事故の怪我には付きものです。
怪我ですから、肉体的な痛みもともなうことでしょう。
被害者は怪我が治るまで怪我の痛みと付き合うことになります。
後遺症が残れば、後遺症とも付き合わなければいけません。
このように、交通事故には肉体的な大変さや痛みも付きものになってきます。
さらに、交通事故の怪我には、被害者の精神的な痛みもあります。
交通事故で怪我をすると、しばらく仕事ができなくなるかもしれません。
そうすれば収入へも損害が出ますし、「今後生活できるだろうか」という不安もつきまといます。
会社員の場合は、昇進への影響に不安を抱いたり、自分が怪我の治療のために通院することで、同僚に負担をかけてしまったりすることを申し訳なく思うこともあるはずです。
このように、交通事故には精神的な不安や苦痛もあります。
交通事故による肉体的な苦痛と精神的な苦痛は、本来簡単に金額に換算できるものではありません。
しかし、金額として表さなければ慰謝料請求できませんから、仮に交通事故による精神と肉体の痛みを金額に置き換えて、慰謝料請求することになります。
慰謝料は基本的に交通事故に遭った人なら誰でも請求できる
慰謝料は交通事故に遭った人なら、基本的に誰でも請求できます。
たとえば、交通事故に遭ったとき、加害者側が保険に加入していなかったとします。
加害者が保険に加入していないからといって、被害者が慰謝料請求できないわけではありません。
加害者が保険未加入でも、問題なく慰謝料請求可能です。
被害者が子供や幼児、主婦でも問題なく慰謝料請求できます。
慰謝料の請求は年齢や性別、職業によって請求の可否は決まりません。
後遺症がなければ、慰謝料請求できないというわけでもないのです。
交通事故に遭えば、年齢や性別、職業などに関わらず基本的に慰謝料請求は可能だと知っておきましょう。
ただし、交通事故の慰謝料金額はケースによって変わってきます。
請求が認められるかどうかも別問題です。
なぜなら、交通事故は個別のケースによって事情や程度が違っているからです。
よって、交通事故の慰謝料は一律に決まった金額を請求できるわけではなく、基準にあわせて個別に慰謝料金額の算定や請求の可否を判断することになります。
慰謝料算出のための3つの基準
慰謝料金額は個別ケースによって変わってきますが、被害者側が闇雲に主張した金額が慰謝料額として認められるというわけではありません。
交通事故の慰謝料は次の3つの算定基準に則って計算されます。
- ・自賠責の基準
- ・任意保険の基準
- ・弁護士や裁判所の基準
交通事故の慰謝料金額は、3つの基準のうち、どれを使うかによって金額差が生じます。
自賠責の基準
自賠責の基準は、交通事故の慰謝料算定基準の中でも「最低限の補償ライン」を定めた基準です。
自賠責(自賠責保険)とは、法律で強制加入が義務づけられている保険になります。
自賠責による基準は、自賠責保険による交通事故慰謝料の算定と支払いのための基準です。
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)によって基準が定められています。
自賠責の基準で算定される交通事故の慰謝料金額は、あくまで最低限の金額です。
3つの交通事故の慰謝料算定基準の中で、金額が最も低くなるという特徴があります。
任意保険の基準
任意保険の基準とは、交通事故の慰謝料算定基準の中でも保険会社が使う基準になります。
任意保険という言葉より、保険会社の算定基準と言い換えた方がわかりやすいかもしれません。
任意保険の算定基準の特徴は「自賠責の基準へ上乗せしていること」です。
弁護士や裁判所の基準
弁護士や裁判所の基準は「3つの算定基準の中で最も交通事故の慰謝料額が高くなる算定方法」になります。
具体的にどのくらい高くなるかというと、平均的に任意保険の基準で算定した交通事故慰謝料の金額の2倍ほどだといわれます。
ときには2倍以上の慰謝料額になるケースもあるのです。
弁護士や裁判所の基準は、弁護士が加害者に慰謝料を算定して請求する場合や、裁判所で交通事故の慰謝料を争うときなどに使われています。
慰謝料の相場と計算方法
交通事故の慰謝料は3つの基準で計算方法が異なります。
よって、最終的に算出される金額も違ってくるため、慰謝料相場も変わってくるのです。
3つの基準の計算方法を見ていきましょう。
自賠責の基準の慰謝料相場と計算方法
自賠責の基準では、以下の計算式で交通事故の慰謝料額を求めます。
1日あたりの慰謝料額×日数
自賠責の基準では、交通事故の傷害により入通院が発生したときの1日あたりの慰謝料額は4,300円(2020年4月1日以降)になります。
4,300円×日数で算出しますが、問題になるのが日数をどのように算出するかです。
計算に使う日数は「実通院日数の2倍か治療機関の日数の少ない方の日数」になります。
交通事故に遭って、実際に通院した日数が20日だったとします。
この場合、実通院日数の2倍は40日です。
通院していた期間が50日だとすれば、40日の方が少ない方の日数なので、40日の方を計算に使います。
結果、交通事故の慰謝料金額は4,300×40日で17万2,000円です。
自賠責の基準では、以上の計算式で求められる金額が基本的な相場になります。
なお、自賠責には金額上限が定められているため注意が必要です。
休業損害や治療費などを合計して120万円が上限額になります。
交通事故で深刻な怪我を負い、長期の治療や休業を余儀なくされた場合などは、金額上限によって十分な補償が受けられない可能性があるのです。
ただし、自賠責の基準による慰謝料算定にも良いところがあります。
交通事故の慰謝料算定には被害者側の過失が考慮されますが、自賠責の基準では被害者側の過失が70%未満だと金額の減額がないという被害者側のメリットがあるのです。
自賠責の基準は、3つの基準の中で相場金額が最も低く金額の上限も設定されているという被害者に不利な点もありますが、過失による減額という点では有利になっています。
任意保険の基準の慰謝料相場と計算方法
任意保険の基準は自賠責の基準に多少上乗せされた金額になっています。
金額としては自賠責の基準のように計算式で算出するのではなく、保険会社ごとの基準(表など)に沿って算出されます。
たとえば、交通事故にあって3カ月の入院が必要だったとします。
A任意保険会社では慰謝料基準の表が用意されており、入院3カ月を表で確認すると慰謝料相場を簡単に確認できるようになっていました。
この場合、A任意保険会社の交通事故の慰謝料算定表に基づいて、慰謝料が算出されます。
つまり、任意保険の基準の慰謝料相場は保険会社によって基本的に異なるのです。
なお、任意保険の基準表について、各社は基本的に公開していません。
大よその相場は、交通事故で3カ月の入院した場合が73万円ほど。
ただ、3カ月入院したからといって即座に73万円が支払われるわけではなく、保険会社側は被害者側の過失などに応じて減額して金額を提示することがあります。
仮に入院期間がさらに伸びて半年になった場合は125万円程度が慰謝料相場ですが、この場合も被害者の過失などに応じて減額されるのです。
入院が発生せず通院だけの場合は、3カ月の通院期間で約36万円。
半年の通院期間になると、約62万円になります。
なお、任意保険の基準では、1カ月は30日として計算します。
端数が出た場合は日割りで計算することになります。
弁護士や裁判所の基準の慰謝料相場と計算方法
弁護士や裁判所の基準は、3つの基準の中で交通事故の慰謝料算定額が最も高くなります。
よって、慰謝料相場も3つの基準の中で最も高くなる傾向にあります。
弁護士や裁判所の基準も、基本的に表など則って金額を確認する流れです。
保険会社が出してくる金額よりどれくらい慰謝料相場が高くなるのかわかりやすくするために、任意保険の基準と同じ3カ月と半年という期間を使って、交通事故の慰謝料額を見てみましょう。
弁護士や裁判所の基準で3カ月の入院に慰謝料を確認すると、145万円が交通事故慰謝料額の相場になり、半年の入院で244万円ほどが相場です。
任意保険の基準で3カ月の慰謝料相場は約73万円ですから、弁護士や裁判所の基準と2倍ほどの金額差が生じていることがわかります。
また、入院期間が半年だと、任意保険の基準での慰謝料相場は125万円ほどです。
裁判所や弁護士の基準による算定では、交通事故の慰謝料相場が2倍になっていることがわかるはずです。
一方、通院でも任意保険の基準より弁護士や裁判所の基準の方が、慰謝料の相場が高くなっています。
弁護士や裁判所の3カ月通院したときの慰謝料相場は73万円ほどで、任意保険の基準による相場が約36万円ですから、相場は2倍になっています。
弁護士や裁判所の基準による通院半年の慰謝料相場は116万円で、任意保険の基準による相場は約62万円です。
やはり2倍近い相場の開きが出ている計算になります。
自賠責の基準と比較しても、弁護士や裁判所の基準による相場の方が高いことがわかるはずです。
このように、弁護士や裁判所の基準による慰謝料の算出は、相場や結果が3つの中で基本的に最も高くなります。
なお、弁護士や裁判所の基準は、通院が発生したからといって一律に金額が決まるわけではなく、過去の判例や慰謝料が増減する要素などを加味して金額が算出される仕組みです。
慰謝料が増減する要素で上乗せや減額があり得ることになります。
慰謝料が増減する要素
交通事故の慰謝料算定時に慰謝料の増額や減額の要素があれば、慰謝料額の増減額が行われる可能性があります。
慰謝料が増額する要素
交通事故の慰謝料が増額する要素は3つあります。
加害者の態度が不誠実だった
加害者の態度が気に食わないという理由で、即座に交通事故の慰謝料が増額されるわけではありません。
ただ、加害者が被害者に対してまったく謝罪しなかったり、交通事故に対して虚偽の供述を繰り返したりするケースでは、慰謝料の増額が認められる可能性があります。
加害者に事故に対する故意や重過失があった
加害者が故意に交通事故を起こしたケースや、交通事故について重い過失があったケースでは、慰謝料の増額が認められる可能性があります。
ひき逃げや飲酒運転、薬物使用、無免許、大幅なスピード違反などが慰謝料増額の可能性がある具体的なケースです。
飲酒運転による交通事故で、慰謝料の増額が認められた判例があります。
被害者の親族が精神疾患を患った
交通事故を目撃した被害者の家族が、交通事故が原因で精神疾患を患ったと認められる場合は、慰謝料額が増額されることがあるのです。
たとえば、「一緒に出かけよう」と誘った家族が交通事故に遭う瞬間を目撃してしまい、「自分が誘わなければよかったのではないか」という良心の呵責に苛まれて心を病んだとします。
目の前で親族が交通事故で怪我をした光景も、精神疾患の原因にひとつでした。
このようなケースでは、慰謝料の増額が認められる可能性があるのです。
慰謝料が減額する要素
交通事故の慰謝料が減額する要素も3つあります。
交通事故に被害者の過失があった
交通事故には、被害者側にも過失のあるケースがあります。
たとえば、被害者側がまったく信号を見ていなかったり、ヘッドフォンで大音量の音楽を聴いていて、車のクラクションに気づかなかったなど。
このように、交通事故の原因や結果に被害者の過失が関係しているケースがあるのです。
交通事故の被害者の過失が認められれば、慰謝料が減額される可能性があります。
被害者に交通事故による利益があった
被害者が交通事故を原因とした利益を得ていれば、慰謝料が減額される可能性があります。
たとえば、労災保険金や厚生年金給付金などの金銭を交通事故に際して受け取っていれば、慰謝料が減額される可能性があるのです。
被害者が交通事故前から有していた事情
交通事故の被害者が事故前から有していた事情によっては、交通事故の慰謝料が減額される可能性があります。
たとえば、交通事故の被害者が事故前に怪我をしており、その怪我により治療が長引いたとします。
事故前にすでに怪我をしていたせいで治療期間が長くなったわけですから、その期間すべてを慰謝料の算定に使ってしまっては、加害者側が不利になることでしょう。
このように交通事故前に病気や怪我などの事情があった場合は、事情を考慮して慰謝料を減額することがあります。
慰謝料請求額の例
実際に交通事故でどれくらいの慰謝料が認められる可能性があるのか、シミュレーションしてみましょう。条件は以下の通りです。
- ・東京都在住の会社員(30歳、年収340万円)が人身事故により怪我を負った
- ・2020年8月10日~10月10日まで入院。通院は11月10日まで
- ・実際の通院日数は20日で、会社を休んだ日数は75日間
- ・後遺障害やむち打ちなどの自覚症状はない
自賠責の基準による慰謝料相場は120万円です。
弁護士に依頼して、弁護士や裁判所の基準で慰謝料の算出をして請求してもらった場合の相場は408万円ほどになります。
任意保険の基準が弁護士や裁判所の基準の半分ほどだと仮定すれば、204万円ほどが相場になるでしょうか。
3つの算定方法で、慰謝料額にかなりの差が出ていることがわかります。
保険会社に提示された慰謝料に納得できない場合
交通事故に遭ったときは、保険会社側が金額を提示して示談をもちかけてくることがあります。
保険会社に提示された慰謝料額に納得できない場合は、どのように対処したらいいのでしょう。
対処法は次のふたつです。
弁護士に相談して慰謝料を算定してもらう
すでに説明したように、交通事故の慰謝料算定は3つの基準のどれを用いるかで金額に差が出ます。
保険会社が算定に使うのは任意保険の基準ですから、最も高額になりやすい弁護士や裁判所の基準と比較すると、慰謝料額が低い可能性があるのです。
保険会社の提示した金額に納得できない場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
その上で、弁護士に弁護士や裁判所の基準で慰謝料を計算してもらい、保険会社が提示した慰謝料額と比較検討してみてください。
なお、弁護士に相談する場合は、加害者側の態度や事故時の状況なども伝えると、慰謝料額の増減なども行い、大体の目安金額を提示してもらえます。
まずは弁護士に相談し、弁護士基準で慰謝料を計算し直してもらいましょう。
弁護士に慰謝料請求や交渉を任せる
弁護士に相談して弁護士基準による慰謝料算定をお願いするだけでなく、弁護士に慰謝料の交渉も任せることがポイントです。
相手が保険会社などの場合は交渉にも慣れているため、弁護士に算定してもらった慰謝料額を提示しても、交渉は難航するかもしれません。
被害者自身が交渉することには、精神的な辛さにも繋がります。
弁護士に依頼すれば、交通事故の慰謝料の交渉もしてもらえます。
保険会社側が提示した金額に納得できない場合は、慰謝料額の算定から交渉まで早い段階で弁護士に任せることがポイントです。
弁護士に交通事故の慰謝料額を交渉してもらい、より有利な慰謝料額で話をまとめてもらいましょう。
保険会社が相手の場合は、交渉慣れしており法律のプロでもある弁護士の方が、依頼者に有利な条件で話をまとめやすいのです。
まとめ
交通事故の慰謝料の算定には3つの基準があります。
「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士や裁判所の基準」です。
一般的に自賠責の基準が最も慰謝料額が低くなる、最低限の補償ラインになります。
3つの基準の中では、弁護士や裁判所の基準によって計算した慰謝料額が基本的に最も高くなるのです。
保険会社が提示する慰謝料額は任意保険の基準により算出される慰謝料額になります。
弁護士や裁判所の基準による慰謝料額と2倍ほどの差がつくこともあるため、保険会社の提示した額に納得できない場合は、弁護士に計算や交渉をまかせ納得できる条件で話をまとめることをおすすめします。