債務整理を行う場合に家族にばれてしまうのでしょうか?なるべく家族や職場に迷惑をかけずに一人で解決したい気持ちはあると思います。
今回は家族にばれない債務整理の方法と、どうしても家族の協力が必要となる方法について説明します。
ばれない債務整理方法がある!
結論から先に申し上げますと、「任意整理」においては家族の協力や、ばれるリスク無く債務整理を行うことが可能です。
もし、あなたが家族や職場の人間から借金をしている場合、その人も一人の債権者として扱われます。個人再生や自己破産においては「債権者平等の原則」が存在するため、知人や家族であっても債権者一覧表に記載しなければなりません。
しかしながら、任意整理は債権者平等の原則が存在しないため、知られたくない債権者をその対象から除くことができるのです。
また、任意整理は裁判所を介せず行う私的な交渉です。そのため自己破産等と比較すると必要な書類の提出義務などが存在しません。自己破産においては家計簿の提出や退職金の金額等を、裁判所に報告しなければならないので周囲の協力が必要となります。
任意整理はこれらの過程を行わずに済むので周囲に知られてしまうリスクはほぼありません。
また、任意整理は官報に住所や氏名などが掲載されません。
どうしても家族や職場の協力が必要となる方法
先ほどでも少し出てきましたが、「個人再生」や「自己破産」においてはどうしても家族や周囲の協力が必要なる場合があります。
自己破産において破産申立の際、破産申告書に加えて給与明細・源泉徴収票・退職金計算書と家計全体の状況を裁判所に提出しなければなりません。
このうち前半の三種類は会社に問い合わせを行う必要があります。退職金計算書とは「今会社を退職したら〇〇円退職金を支払う」という証明書のことです。仮に退職金がなかったとしても「退職金はありません」との趣旨の証明書を裁判所に提出する必要があります。
「退職するつもりがないのに『退職金はいくらですか』なんて聞けない」とお思いかもしれませんが、そのような状況が続いてしまうと破産申立も行えなくなり、債権者が会社に電話をかけてきて、結果として会社に知られるだけでなく居づらくなってしまうかもしれません。
しかし、破産手続開始を受けたことだけで会社を解雇されることはありません。
もし、破産手続開始を理由に解雇されたならその時は不当解雇である可能性が高くあります。
次に家計全体の状況を報告しなければなりません。これは所謂「家計簿」のことを指すのです。裁判所によって異なるのですが、申立前1~3ヵ月ほどの家計全体の状況を記載し、申立人の経済状況を明らかにするために必要となります。
この家計簿は家計を共にする家族や勤務先の協力を得なければならないので、自己破産を行うことを知られてしまうリスクが存在します。まったく知らせないで手続きをすませることは難しいと言えるでしょう。
また、自己破産や個人再生は官報に掲載をされてしまいます。日常的に官報を見ている人は少ないかもしれませんが、それでも知られてしまうリスクが0であるとは言い切れません。
以上が債務整理において周囲の協力が必要かそうでないかの場合となります。
まとめ
自己破産や個人再生においては、なるべく家族等に隠さず協力を得るようにしましょう。
二度と借金をしない生活を送るための意思と伝え、家族に事実を伝え新しい生活へのスタートを切ることが大切と言えます。