もしあなたが借金でお困りの場合、債務整理を行うことにより借金の利息が減額したり、元本を無くすことが出来ます。一口に債務整理といっても、債権者と直接交渉を行う任意整理と、裁判所を介して交渉を行う個人再生・自己破産があります。
それぞれ違った性質や方法を持ち、メリットやデメリットも異なります。
それでは、「任意整理」「個人再生」「自己破産」はどのような違いがあるのでしょうか?
任意整理
任意整理は債務整理のうち最も簡単に行えます。裁判所の介入がないので面倒な手続きなどが一切なく、相手方の債権者が交渉に応じ和解が成立したらそれで終了です。
交渉により将来利息や遅延損害金を免除してもらうことによって分割払いを組み、無理のない返済を行うことができます。
借金の元本すべての減額に応じる債権者は少ないのですが、多くの場合利息カットの交渉に応じてくれます。
原則として利息が免除されるので元本の支払いだけになり、終わりの見えない借金の返済に追われることはなくなります。
また、個人再生や自己破産と異なり、債権者を全て平等に扱う必要がありません。そのため担保付きの借金や保証人などを任意整理の対象から外すことにより、抵当権を行使されたり、保証人への請求がいかなくなります。
個人再生
個人再生は裁判所を通じて、支払いできなくなった借金を一定の規則に基づき減額を行い、原則3年特約として5年の期間で借金を返済していく制度です。法的効力により借金が強制的にカットされるので、交渉に左右される任意整理より安定感があります。
この制度は借金を今後も返済していくのが困難である人と、ある程度今後も安定した収入が見込まれることが条件となります。
また、負債総額が住宅ローンを除き5,000万円以上ある場合には利用することができません。
個人再生には自営業者を対象とした「小規模再生手続」とサラリーマンを対象とした「給与所得者等再生手続」の2種類が存在します。制度によって総返済額が異なるので注意しましょう。
個人再生は住宅を手元に残しながら借金を返済できるので、どうしても家を手放したくないという方には、自己破産よりも個人再生のほうがあっているかもしれません。
また、免責不許可事由が存在しないので借金の原因がギャンブルや遊興費であってもご利用いただけます。
自己破産
自己破産は債務整理の中で最も強力な効果を発揮します。自己の財産をすべて失う代わりに、債務の支払いを免責される制度です。ただし、全ての財産を失うわけでなく99万円以下の現金、破産開始決定後に取得した財産、差し押さえが決定されている家具等については保有することができます。
自己破産は、債権者のために財産を清算する破産手続と、債務者のために債務をなくす免責手続の2つを目的として行われます。また、破産手続きにおいては破産管財人が関与するか否かでその後の手続きの流れも変わります。
自己破産中は職業制限されてしまい、弁護士や公認会計士などの士業に就くことはできなくなります。免責不許可事由が存在するので借金の原因がギャンブルなどの場合には難しいかもしれません。
ただし、その場合も裁量免責で認められるケースもあるのでお悩みでしたら弁護士にご相談下さい。
まとめ
以上が債務整理の大まかな分類となります。
自分の現状に合った債務整理の方法を選ぶのが一番ですが、なかなか一人だけで問題を解決することは大変です。
そこで、借金で悩んだ時は弁護士にご相談ください。弁護士と相談を行い、どの債務整理が自分にふさわしいかのアドバイスをもらいましょう。