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債務整理において弁護士と司法書士の違いについて - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 債務整理には任意整理や自己破産など様々な方法が存在します。
 そのため、「どの方法が自分にとっては有効なのか」、「どうすれば手続きができるのか」といった問題が多く発生します。
 そうした際、頼りになるのが専門家です。
 債務整理の専門家となると、弁護士か司法書士となりますが、この二者にはどういった違いがあるのでしょうか。
 ここでは、債務整理における弁護士と司法書士の違いについてご説明します。

法律の専門家に依頼することのメリット

 債務整理における弁護士と司法書士の違いについて確認する前に、そもそも専門家に依頼することによるメリットについてご説明します。

 真っ先に挙げられるメリットとしては、金融機関からの取り立てが止まることです。
 弁護士などの専門家は。債務整理の依頼を受けた時点で、各債権者に「受任通知書」を送付します。
 「受任通知書」とは、簡単に言うと、「債務者の代理人として債務整理を行うので、今後のやり取りは全て代理人である専門家にお願いします」という文書のことです。
 これにより、債権者は直接、債務者に対して取り立てを行うことはできなくなります。

 次に挙げられるメリットは、煩雑な手続きを一任することができるということです。
 債務整理の手続きは、どの方法であっても大量の書類を用意する必要があります。
 中には、裁判所に直接出向かなければならないものもあるため、大変な時間と労力を要します。
 しかし、専門家に依頼することで、こうした面倒な作業からは解放されるため、大きなメリットであると考えられます。

 また、専門家に依頼することのメリットとして、免責許可決定を得られる可能性が高まるということも挙げられます。
債務整理において自己破産を選択した場合、ギャンブルなどの浪費による借金は免責不許可事由となり、借金の帳消しが認められません。
 しかし、弁護士などの専門家は、知識と経験があるため、債務者と裁判官が面接を行う審尋の際に、質問にどのように答えればいいのかを事前にアドバイスすることができます。
 そのため、自身で自己破産を行う場合よりも免責許可を得られる可能性が高いのです。

法律の専門家に依頼することのデメリット

 デメリットとして考えられるのは、専門家に依頼すると費用がかかるという点です。
 依頼することのメリットを考慮しても、債務整理を行う状況において、弁護士などの専門家に費用を支払うことは難しいかもしれません。
 しかし、そうした場合には国が弁護士費用を立て替えてくれる「民事法律扶助」という制度が存在しています。
 綜合法律支援法第30条第1項2号において、この制度の対象は、日本国民及び日本国内に住所を有した外国人となります。
 そのため、団体や組織はこの制度を利用することはできませんが、個人であれば対象となるため、費用の支払いが難しい場合には、この制度の利用を考えてみるのも良いでしょう。

債務整理における弁護士と司法書士の違い

 専門家に依頼することのメリットとデメリットを踏まえた上で、いよいよ弁護士と司法書士の違いについてご説明します。

弁護士にしかできないこと

 弁護士に債務整理を依頼した場合、時間がかかってしまう手続きが早く終了する可能性があります。
 自己破産の申請を行う場合、通常であれば破産手続開始決定が下るまでに1~2カ月程かかります。
 しかし、弁護士に依頼した場合、東京地方裁判所など一部の裁判所では「即日面接」という制度があり、弁護士と裁判官が面接を行い、破産申立書をもとに申し立てまでの経緯を説明することができます。
 その際、裁判官が申立人は支払不能状態にあるという判断を行えば、早ければ申し立ての当日に破産手続開始決定を下して貰うことが可能です。
 このように、月単位で手続きが短縮できるのは弁護士にしかできない特権です。

 また、弁護士に依頼することで「少額管財事件」を利用することができます。
 自己破産の場合、申立人に換価するほどの財産がある際は「管財事件」となり、破産管財人が選任されます。
 管財事件では、債務者は最低50万円の「予納金」を負担しなければなりません。
 しかし、弁護士に依頼した場合、東京地方裁判所など一部の裁判所では、少額管財事件を利用することができ、予納金が最低20万円の負担で済むのです。

 こうした部分が弁護士にしかできない、司法書士とは異なる部分です。

司法書士に依頼した場合

 司法書士に債務整理を依頼した場合、基本的には書類の作成など、弁護士と近いことができます。
 しかし、大きく異なるのは、司法書士では140万円以下の場合しか取り扱うことができないという点です。
 司法書士は、司法書士法3条において、訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行うことができないと規定されています。
 これを行うと非弁行為として刑事処罰の対象となります。
そのため、司法書士には140万円以下の債務の場合にしか相談ができませんので、十分気を付けてください。

まとめ

 こうした要素を考慮するに、債務整理では弁護士に依頼したほうがメリットは大きいと考えられます。
 しかし、弁護士に依頼する場合は、司法書士への依頼よりも多くの費用がかかってしまうため、その点は留意しておきましょう。
 もちろん、すべての手続きは個人であっても行うことができます。
 自分だけで手続きを行うのか、また専門家に相談するのか。
 慎重に考えた上で決定されることをおすすめします。

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