個人再生とは、簡単に言うと、借金を大幅に減額できる制度です。借金の利息を払うだけで精一杯。全然借金が減らないという方が利用するといいと思います。
多額の債務は、時に人の精神をむしばみます。今回は、債務で困っている方の救済措置。個人再生のメリット・デメリットについて深く掘り下げていきたいと思います。
ここでは個人再生におけるメリット・デメリットを紹介していきます。
目次
個人再生とは?~おおまかな仕組みを確認しよう~
個人再生とは、ざっくりいうと、債務を減額したいときに裁判所に申立てをして、大幅に減額してもらう制度です。利用する主な条件としては、債務額が5000万円以下、返済能力があることなどが挙げられます。
減額の幅については、債務額に異なりますので、以下の表を参考にしてみてください。
【最低返済額】
債務金額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 債務額全部 |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え、1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
1,500万円を超え、3,000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え、5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
※裁判所「個人再生手続利用にあたって」を参考
なお、上記は個人事業をおこなっている方が対象で、給与所得者は、以下のような条件があります。
給与所得者の最低返済額
給与所得者が利用する場合、可処分所得額の2年分と、上記表の金額、どちらか多い方が最低返済額になります。可処分所得額とは、自分の収入から税金や最低限の生活費を抜いた金額になります。
少しわかりにくいので具体例を挙げてみましょう。
【具体例】
給料所得者であるAさんが個人再生を利用する場合、支払う最低弁済額
Aさんの年収:500万円
1年にかかる税金と最低限の生活費を足すと200万円
債務の総額が1,000万円
500万円(年収)-200万円(1年にかかる税金+最低限の生活費)
=300万円(可処分所得額)
Aさんが個人再生をおこなう場合の、最低弁済額は、可処分所得額2年分、もしくは債務額の総額の5分の1、どちらか大きい方なので、
可処分所得額2年分:300万円×2年=600万円
債務総額の5分の1:1,000万円×5分の1=200万円
上記を確認すると、2年分の可処分所得額の金額の方が多いので、最低弁済額は600万円になります。
必ずしも債務額の〇分の1が減額されるわけではないので、給与取得者で個人再生を利用されたい方は、ご注意ください。
個人再生のメリットとは?
個人再生のメリットとして以下のようなものがあります。
①住宅ローンが残っている場合
個人再生を利用すれば、住宅を売却することなく、そのままローンを支払って住み続けることが出来ます。
住宅ローンを支払いながら個人再生を利用することを「住宅資金特別条項を定める個人再生手続」と呼びます。これは民事再生法の「住宅資金貸付債権に関する特約」によって定められています。
債務整理の中に自己破産というものがあります。自己破産をすると、20万円以上の価値のある財産は差し押さえの対象です。当然、不動産は20万円以上の価値があることがほとんどなので、抵当権を行使されてしまい、住宅を手元に残すことはできません。
住宅も差し押さえ対象になってしまう自己破産と異なり、個人再生は特約を利用することにより、住宅を回収されずに債務をへんっ際することが出来ます。ただし、特約を利用するときは、月々の債務の返済額+住宅ローンを支払い続けなければなりませんので、ご注意ください。
②債務の原因に左右されず利用できる
個人再生や自己破産を裁判所に申し立てる場合、「陳述書」という書類に、債務を負った具体的な理由について記載する欄があります。自己破産の場合、債務を負った理由がとても重要です。債務理由が、ギャンブルや遊興費など、免責不許可理由(※)に該当すると、免責が認められないケースがあります。
しかし、個人再生は借金の原因に左右されず、借金の減額を行うことが出来ます。
※免責不許可事由…債務を負った理由が、裁判所が定める債務を帳消しにする理由ではないこと。
③就業に制限が無い
個人再生には資格制限がありません。資格制限とは、破産手続き、つまり自己破産の申し立てをした場合に、もうけられる就業制限のことです。自己破産すると、申立てから免責許可がおりるまで、就業できない業種があります。
制限のかかるおもな業種として、弁護士・公認会計士・宅建士などの士業。また、警備員・保険の外交員が挙げられます。上述した業種に就業している場合には、個人再生を選択した方が良いかもしれません。
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個人再生によるデメリット
前章では、個人再生のメリットについて確認してきました。どんな制度もメリットだけのものはなく、個人再生も例外ではありません。具体的にどのようなデメリットがあるのか、確認していきましょう。
①月々の返済を続ける必要がある
個人再生は、あくまで債務を減額する制度です。したがって、減額された債務を返済する必要があります。更に付け加えれば、ローンの返済が残っている住宅を手元に残した場合、債務の返済とともに、ローンも返していかなければなりません。
②信用情報に事故情報が登録される
債務整理を全般に言えることですが、個人再生をおこなうと、信用情報に返済事故記録が載ります。いわゆる「ブラックリスト」と言う状態になるのです。
信用情報に傷がついた場合、以下のデメリットがあります。
- ・ローンなど新たな借り入れができない
- ・新規でクレジットカードを作成できない
- ・子供の奨学金の保証人になれない
- ・賃貸住宅の契約ができない場合がある
信用情報の回復につての基準は、明確にはなっていませんが、個人再生の場合、大体10年間ほどと言われています。
③官報に住所・氏名が掲載される
個人再生をおこなうと、官報に『個人再生者』として掲載されます。官報とは、国が発行する機関誌のことです。
官報は、いわゆる民間の新聞や雑誌とは異なるので、毎日チェックしている方は金融機関に勤めているかたなど閲覧者は限られます。しかし、申立人の住所・名前が載せられるので、周囲のひとに、「個人再生をしたこと」が発覚する可能性はゼロではありません。
他方で、ヤミ金業者は、多重債務者を見つけるために、官報を閲覧しているとされています。結果、借入れの勧誘チラシやDMが届くこともあるため注意が必要です。
④個人再生を自分でやるにはとても大変!
個人再生の申立ては、複雑な作業を含みます。したがって、弁護士や司法書士のアドバイスなしに独力で申請をおこなうのは難しいと言われています。書類に不備があったり、期限までに再生計画案を提出しなかったりすると、申立て自体が認められないこともあるので注意が必要です。
⑤すべての債権者を平等に扱わなければならない
個人再生を利用した場合、すべての債権者を平等に扱われることになります。つまり複数の債権者がいるとき、特定の債権者だけに返済をおこなうことは禁止されているのです。このことを「債権者平等の原則」と呼びます。
したがって、友人と消費者金融、ふたりにお金を借りている場合、友人を優先して借金を返済することができません。
まとめ
今回は、個人再生のメリット・デメリットについて確認してきました。デメリットでもふれましたが、個人再生の手続きは煩雑です。
手続き自体がしっかりおこなわれないと、裁判所から再生認可がおりませんので、多少費用がかかるとしても、弁護士や司法書士といった専門家に相談しながら、ことを進めていった方が良いでしょう。