近年、マタニティハラスメントを略した言葉である「マタハラ」という言葉がメディアでよく取り上げられています。
マタニティハラスメントとは、職場における妊娠や出産者に対する肉体的、精神的嫌がらせのことを指します。例えば、妊娠したことによって、退職を勧告されたり降格させられたり、出産休暇後に会社に戻ることができなかったり、周囲の人からの妊娠したことに対しての心無い言葉を言われたりといったことが、「マタハラ」として問題視されています。
ここでは、女性を追いこむマタニティハラスメントの概要とその被害についてまとめていきます。
・マタニティハラスメントとは
マタニティハラスメントとは、妊娠や出産を理由に解雇、自主退職を強要、あるいは産休・育児休暇により役職の不当な降格をされることです。
妊娠を理由に退職を要求したり降格させたりすることは、男女雇用機会均等法や労働基準法や育児介護休業法に触れる可能性が高く、過去に妊娠後の異動で降格させられたとして、裁判になったこともあります。
また他にも、妊娠したことに対して嫌味を言うことや無視することなど、妊娠や出産に関する精神的・肉体的嫌がらせもマタハラに含まれます。
これらの被害数は男女雇用機会均等法の施行後から増加傾向にあり、現在4人に1人の女性がハラスメント行為を受けているとも言われています。妊婦への理解や協力不足、会社の妊婦に対する支援制度や優遇の徹底不足が主な原因とされており、社会全体での取り組みが長年にわたってなされています。
・マタニティハラスメントによる被害
マタニティハラスメントによる被害で多いのが、妊娠や産休を理由とした不当解雇、パートへの格下げなどの役職の降格です。
被害経験は派遣社員が最も多く、派遣を切られたり自主退職を迫られたりするといった事例があります。妊娠を理由とした、本人が望んでいない異動や退職はマタニティハラスメントにあたります。
これらは男女雇用均等法や労働基準法違反として労働基準監督署などに相談できます。
また、職場で妊娠を相談できるような環境ではなく、妊娠中や産休明けにも関わらず残業や重労働をさせる、体調が悪いにもかかわらず休みを言い出せない雰囲気であるなどの精神的・肉体的な嫌がらせもマタニティハラスメントになります。
このようなケースはパワハラやセクハラと同じように、民事上での損害賠償の問題として処理されます。
・まとめ
マタニティハラスメントの相談件数はセクシャルハラスメントより多く、女性の4人に1人が経験していると言われています。そのため、決して自分から遠い問題ということはできません。
もしも、自分の職場でマタニティハラスメントがあった場合には、職場内で被害の防止に向けて取り組みを行なうとともに、必要に応じて社内の通報機関や労働基準監督署などへの相談を行ないましょう。また、外部機関への相談で問題を不必要に大きくしてしまうことが心配な場合には、弁護士などの専門家に相談し、段階を踏んだ解決を行ないましょう。