日本法規情報株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役 今村 愼太郎)(http://www.nlinfo.co.jp/)は、インターネットアンケートを実施し、「相続トラブルに関するアンケート調査」について発表しました。(日本法規情報株式会社では定期的に法律関連の話題に対して意識調査を行い発表しております)
エンディングノートや終活セミナーなど、いつか訪れる最期について検討される方が増えてまいりました。けれども、それでも相続に関するトラブルはすでに増加傾向にあります。
平成24年の遺産分割事件の件数は約1万1700件で、平成13年の約1.4倍というデータもございます。(『司法統計年報』また、平成24年に起きた相続トラブル(遺産分割事件のうち容認・調整成立件数)は8000件強。そのうち、遺産の価額1000万円以下のケースが2849件と約30%強を占めており、遺産額の大小にかかわらず、相続トラブルは起こる可能性があることが分かっています。
「うちは仲がいいから大丈夫」「トラブルになるような資産もないので心配ないだろう」と思われている方も多いかと思いますが、『相続財産は不動産しかない、預貯金はない』といったケースでは特に相続トラブルが発生する可能性があります。
事例: 代々、自宅併用で自営業を営んでいたAさん。子どもは家業を継がずに独立した世帯を持っていました。Aさんが亡くなり、妻は10年前にすでに亡くなっており、自宅併用のその土地・建物以外は、これといった資産もなく、土地・建物を巡って兄弟間で相続トラブルになってしまいました。 結局、代々続いた事業は廃業し、土地・建物を売却したお金を相続人である兄弟で分割することになりました。
そこで、今回は相続トラブルを経験した人を対象に「遺言書があれば相続トラブルを回避出来たと思うか」についてアンケート調査を行いました。
アンケート調査の結果、「遺言書があれば相続トラブルを回避出来た。」と回答した人は52%、「トラブルはなかったが遺言書があれば相続手続きがスムーズであると感じた。」と回答した人は12%、「トラブルはなかったが遺言書があった方が遺族として気持ちが安定した。」と回答した人は、15%、「遺言書の内容を巡り相続トラブルが起こってしまった。」と回答した人は8%、「遺言書があっても相続トラブルは回避出来なかったと思う。」と回答した人は13%となり、相続トラブルの多くのケースで遺言書があれば、そのトラブルを回避出来た可能性が高いことが明らかとなりました。 (※有効回答数:302 ※調査期間:20141101~20141215)
このアンケート調査を受けて、今回は、このような相続トラブルを未然に回避するための『遺言書作成』についてご紹介を致します。
目次
◆遺言書1通で『争続』になる事態を回避することが可能となります
1通の遺言書を作成しておくことで、遺された相続人同士での争いを未然に防いだケースも数多くあります。
遺言書があれば、遺産分割協議がスムーズになり、その後の手続きも円滑に行うことが出来ます。遺言書は相続トラブルを回避する一番有効な手段です。
◆遺言書を作成するメリットとは?
■遺産分割協議がスムーズに行うことが可能となります!
遺言書がない場合、相続財産の調査が大変になり、全体像を把握するまでに時間がかかります。遺産分割協議がまとまるまでは、相続財産の名義変更や金銭を引き出すことも出来ません。
■単独での名義変更が可能です!
遺産分割協議がまとまらないうちは、被相続人の金融口座や不動産名義を書き換えることはできません。遺言書に相続人の指定があれば、単独での名義変更が可能になります。
■特別な事情があればご意思が尊重されます!
相続財産は、基本的には法定相続割合で分割されますが、特定の家族に相続させたい、法定相続人以外にも相続させたい、逆に相続させたくない家族がいるなど、特別な事情がある場合には遺言書は必ず書いておく必要があります。
また、「子供がいないので、自分の妻に全て相続させたい」「事業を経営しており、後継者である子供には事業用財産を相続させたい」というようなケースにおいても、遺言書の作成は大変重要となります。 是非、早目に遺言書の作成について検討されることをお勧め致します。
協力:丸森会計事務所 http://marumori-tax.com/
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