日本法規情報株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役 今村 愼太郎)(http://www.nlinfo.co.jp/)は、インターネットアンケートを実施し、「相続に関するアンケート調査」について発表しました。(日本法規情報株式会社では定期的に法律関連の話題に対して意識調査を行い発表しております)
平成25年度税制改正により相続税・贈与税が改正されます。この改正に伴い、これまで相続税は無関係と思っていた人も、決して他人事ではなくなる可能性が高まりました。
注意すべき点は、多くの相続税対策は相続が開始してからでは遅いということです。早目の対策をしておかないと、様々な相続トラブルに巻き込まれることになりかねません。
特に相続財産の大半が不動産であるケースや、非上場株式であるなど現金化が困難な財産であるケースなどでは、相続人は、納税資金を確保するために相続した不動産の売却をする事態に陥り、相続税を納付するために多額の借入をするケースも多々あるのです。自宅不動産を売却する事態になれば、当然転居が必要になります。
また、事業用資産を処分したばかりに事業の縮小や、事業継続の断念を迫られるケースもあるといいます。
そこで、今回は『不動産活用で相続評価を低減させる対策』についてご紹介を致します。
◆不動産活用で相続評価を低減させる
相続財産の大半を占める不動産ですが、この不動産も活用次第で相続評価を下げる(つまり相続税を節税させる)ことが可能です。相続トラブルを防ぐためにも、不動産活用は重要な対策となります。
相続税法では、土地を評価するに際し、その評価の単位をまず地目の異なるごとに区分する必要があります。 地目は宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の9種類に分けられています。そして、納税額は相続財産の評価額次第で全く違ったものになりますので、土地の活用次第で相続税にかなりの差が出てきます。
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■更地: 更地は、相続評価での軽減措置がありません。相続後は固定資産税の軽減もなく、相続税を押し上げる要因になります。
■駐車場: 平面駐車場なら初期投資が少なくて済みますが、節税効果はあまりありません。相続後は賃貸物件を建てる、売却するなどの転用がしやすいという利点があります。
■マンション投資: 現金の資産移し替えとして有効。相続時に自宅以外の不動産があれば、遺産分割協議がしやすくなる可能性があります。
■賃貸物件を建てる 貸家建付地として50%の評価減になりますが、相続時に残債があると、分割協議でのトラブルの原因になります。相続後は収益を代償分割の資金にすることも可能です。但し、空室リスクなど経営的な観点も重要となります。
■居住用: 小規模宅地の特例で一定面積までは80%の評価減になりますが、2015年1月から限度面積が240㎡から330㎡に拡充されるため、2世帯住宅への建て替えが注目されています。
「親から引き継いだ大切な相続財産を、納税資金が確保出来なかったために手放す…」
そのような事態に陥らないためには、相続問題に豊富な経験とノウハウをもつ専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
相続対策は、早くから対策することで「争族対策」、「納税資金対策」、「節税対策」をすることが可能となります。 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等は、このような相続問題に関して陥りやすい失敗や、そのトラブル回避するノウハウがあります。
相続対策の一番のポイントは何と言っても早く対策を始めることです。特に節税は短期間で効果が出るものではありませんが、5年、10年という長い期間で計画をたてて対策を行えば、確実に成果を出すことが出来ます。1日も早く相続対策を始められることをお勧めします。
協力:丸森会計事務所 http://marumori-tax.com/
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