抱えている借金を法律的手段によって減額したり、支払いを免責にすることができるのが債務整理です。
そんな債務整理には、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4つ方法があります。
しかし、借金と一言で言っても、その内容は多岐に渡ります。
中には、ギャンブルなどの浪費による借金も存在しています。
こうした借金には、債務整理の適用ができない方法もあります。
ここでは、そうしたギャンブルによる借金で利用できない債務整理の方法と利用できる方法についてご紹介します。
利用できない債務整理
ギャンブルなどの浪費によって利用できない債務整理の方法は、自己破産です。
自己破産とは、裁判所を介して、債務を免責(支払い義務の免除)してもらう方法です。
この際、免責が認められるのは、裁判所が認めるもののみであり、ギャンブルなどの浪費による債務に関しては、「免責不許可事由」となり、免責を受けられません。
利用できる債務整理
ギャンブルなどの浪費による借金でも、免責不許可事由が存在しない自己破産以外の債務整理の方法であれば、利用することができます。
特に、個人再生は自己破産ができない場合に大変活用されます。
個人再生とは、裁判所を介して、すべての債務のうち一部を返済免除してもらい、残りの債務を3年から5年かけて弁済する方法です。
この方法では、住宅ローン以外の債務を圧縮することができ、最終的には住宅を残すことができます。
また、自己破産の場合では職業制限や資格制限が一定期間かかってしまいますが、そうしたデメリットを背負うことが個人再生ではありません。
そのため、ブラックリストに登録されるなどのデメリットがありながらも、個人再生を選択する人は後を絶ちません。
任意整理や特定調停は、どちらも債権者との交渉・和解となるため、ギャンブルなどの浪費による借金の問題ではなく、交渉次第の問題ということになります。
まとめ
ギャンブルなどの浪費によって借金を背負ってしまったとしても、その借金を法律的に解決する手段は存在しています。
もし、「ギャンブルで抱えた借金だからどうにもならない」、「自己破産ができなかった」とお悩みの方は、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
きっと新たな債務整理の手段が見つかることでしょう。