意外に思われるかも知れませんが、借金にはそれ以降の返済をしなくてもよくなる「時効」が存在しています。
それは例え借金の金額が10万円や1億円であったとしても変わりません。
それでは、借金の時効にはどういった条件などが存在しているのでしょうか。
借金の時効とは
謝金の時効とは前述の通り、一定の期間が過ぎると、それ以降は借金の返済をしなくてもよくなるということです。
借金の時効は借入先によって、法律で定められる時効期間の長さが異なります。
家族や知人から借金をしている場合には10年間、法人(銀行や消費者金融など)からの借金の場合は5年間の時効期間となっています。
それでは、どのように時効期間を算出するのかについてご説明します。
返済期日が設けられている借金の場合は、最後に返済を行った日の翌日からが時効期間となります。
一方、返済期日がない場合には、契約日の翌日からとなります。
しかし、一度でも返済を行うと、その翌日からが時効期間となるため、注意が必要です。
借金の時効が成立する条件
上記の借金の時効期間についてだけを見ると、夜逃げの様に、身を隠して返済をしない状態でい続けたら良いのではないかと思ってしまう方もいるのではないでしょうか。
しかし、実際には、借金の時効を成立させるためには、ただ返済をしないでいるだけではダメなのです。
借金の時効が成立する条件は、「返済していない状態が継続していること」に加え、「時効制度を利用することを貸主に伝えること」が必要になります。
この2つの条件が揃っていなければ、借金の時効が成立したとは認められません。
なぜなら、借金の時効は一定期間、権利を行使しなければその権利が消滅してしまう消滅時効という考えが適用されるからです。
つまり、債権者が借金の返済を求める権利を行使し続けているのにも関わらず、時効が成立して権利が失われるようなことはあってはならないのです。
そのため、債務者はただ借金の返済を拒否し続けるだけではなく、しっかりとその意志を債権者に伝えなければならないのです。
債権者がとる行動
借金の時効が成立することで損害を受けるのは他ならない債権者自身です。
そのため、債権者はあらゆる手段を講じて、時効の成立を防ぎます。
その手段の一つが、契約書などの証拠品持参し、簡易裁判所に申し立てる支払催促という手段です。
これで効果がなければ、調停申し立てや即決和解申し立てなど裁判所などが大きく関わってくる方法に移行していきます。
また、支払いを請求する手段のみならず、債務者の財産を徴収する差し押さえの手段にでる場合もあります。
借金の時効を成立するためには、時効の中断をせず、返済を行わない意志を債権者に伝える必要があります。
いざ、時効が成立しても、個人信用情報機関に情報が登録され、いわゆるブラックリストに約5年間、記載されます。
また、ブラックリストから情報が消えた後も、時効が成立した金融機関からは二度と融資を受けられなくなります。
時効期間中も厳しい取り立てに追われ、精神的にも安定しない生活になることが多いと言われています。
まとめ
借金を時効で踏み倒そうとするのではなく、何とか返済ができるように努力することが大切です。
本当に苦しくなった場合には、債務整理などの手段を講じることができます。
そうした場合には、弁護士などの専門家に相談して、借金問題の解決を目指しましょう。