相続をするためには、必要な手続きが沢山あります。
どんな手続があるのか、一度確認してみましょう。
必要な手続き一覧
相続するには、以下のような手続きが必要です。
・被相続人の死亡届提出(戸籍法86条:被相続人の亡くなった時から7日以内)
・葬儀費用の領収証等の整理(相続財産から控除出来ます)
・遺言書の有無の確認(民法1004条:家庭裁判所での検証が必要です)
・相続財産・債務の調査(何が相続対象になるのか、相続放棄または限定承認するべきなのか確認します)
・相続放棄又は限定承認(民法915条:被相続人が亡くなった時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します)
・相続人の確認(被相続人および相続人の本籍地から戸籍謄本等を取り寄せて確認します)
・所得税の申告と納付(所得税法124条・125条 相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する、準確定申告を行います。被相続人が亡くなった時から4ヶ月以内)
・遺産の分割協議(相続人で共有している相続財産を、他の相続人と協議し、相続財産を各相続人に分配して、これらの財産を欠く相続人の単独所有とする手続きです)
・相続税の申告書作成
・相続税の申告と納付(相続税法27条:被相続人が亡くなった時から10ヶ月以内に行います。)
・各遺産の名義変更手続き
一言で、「相続」といっても、それを完了させるためには、財産の確認から税金の申告まで、多くの複雑な手続きが必要となっています。また、それぞれの手続きに期限がある場合がある、期限切れにならないよう早めの行動が大事となってきます。
遺言書がある場合
遺言とは、遺言者が死亡した後のことについて、一定の効力を生じさせることを目的とする行為をいいます。
遺言者は、遺言書によって遺産分割の方法を指定したり(民法908条)、法定相続分とは異なる相続分の指定をすること(民法902条)ができます。
この遺言書がある場合には、まず遺言書が有効なものかどうか確認します。
ちゃんと民法の厳格な方式に従っているのか、遺言がが詐欺や強迫によってなされたものではないかを確認します。
また、遺言の内容が一義的に明らかでない場合には、遺言の内容を解釈する必要があります。
遺言を解釈するにあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなくて、遺言者の真意を探求して、その内容を確認しなければなりません。
遺言者が有効で、遺言の内容が確定した後には、原則その遺言書の内容にそって相続を進めていきます。
遺言書が無効となった場合には、遺言書がないものとして相続が進めていきます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、民法の法定相続分について相続を進めていくことになります。
まとめ
以上が、相続の手続きの概要です。相続には沢山の手続きが必要なので、それを一人で対処するには、長い時間と多大な労力が必要です。また、相続人が複数いる場合には、相続人同士の協力が必要不可欠です。
相続の面倒な手続きを一人で進めることも可能ですが、親族が亡くなった忙しい時に、一人で抱え込まずに専門家に第三者の立場から弁護士に任せることも、いい選択肢の一つだと思います。