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任意整理のメリット・デメリット - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 あなたが借金の支払いに追われていて、債務整理を検討する際にまずは任意整理について考えてみましょう。任意整理はもっとも簡単な債務整理ではありますが、少ないデメリットで多くのメリットを得れます。

 ここでは任意整理についての知っておいて欲しい基本的なメリット・デメリットについて説明をします。

任意整理のメリット

 任意整理は非常に簡単な手続きで行われます。
 債権者と当事者または弁護人が直接交渉を行うため、そこに法的な規則は存在しません。そのため自己破産や個人再生は裁判所へ直接出向き必要な書類を提出する必要がありますが、任意整理においてはその必要はありません。

 任意整理は元本の減額や、利息のカットを目的に行われます。返済を続けても一向に借金が返済できないという方は利息分だけ支払っている状況であるのかもしれません。
 その際、任意整理により利息をカットしてもらえば、借金の返済を全て元本に当てられるので支払総額を大幅に減らすことができます。

 任意整理のメリットは以下のようなものになります。

①財産を残すことができる。

 任意整理は方法次第で財産を手元に残すことができます。自己破産や個人再生はすべての債権者を平等に扱わなければならず、そのため特定の債権者の返済を優先的に行うことはできません。もしあなたが担保付きの借金を持っている場合は、その債権者を任意整理の対象から外すことにより、担保の実行を逃れることができます。
 勿論、その債権者に対しては今まで通りの返済をしなければならないのですが、財産を残せる点で大きなメリットとなります。


②債権者からの取り立てが止まる。

 さらに、取り立てに悩まされている場合には任意整理を弁護士等へ依頼することにより、債権者からの支払い催促が停止します。
 これは貸金業法21条1項9号に規定されており、弁護士からの通知を受け取った債権者は、正当な理由を除き債務者へ対して連絡することが禁止されています。以降の取り立てはすべて委託した弁護士等へ連絡されるので、取り立てに頭を悩ませることはなくなります。

任意整理のデメリット

 任意整理は実行をすると信用情報機関に登録されます。これが唯一のデメリットと言えます。

 信用情報機関いわゆる「ブラックリスト」に登録されますが、これはすべての債務整理に当てはまるものです。
 厳格に何年間掲載されてしまう決まりはないのですが、任意整理においては約五年間と言われています。

 しかし、自己破産や個人再生が10年と言われているので比較すると期間は短いでしょう。
 このブラックリストに登録されている間は、新たにお借り入れが出来なくなりクレジットカードの作成もできなくなります。

 だからと言って債務整理を渋っても借金の負担は大きくなるばかりです。もしも借金が数回滞ってしまった場合には、結局ブラックリストに登録されてしまうので迷ったら弁護士等に相談してみましょう。

 また担保付借金や保証人が存在する場合には、債務整理を行うことによって担保を実行されたり、保証人に請求が行く場合があります。しかし、それらの借金を任意整理の対象から外すことによって、請求を回避できるので大きなデメリットではありません。

返済しても元本が減らなかったのはなぜ?

 借金を返済しても元本が減らないのは、返済額がまず利息に当てら元本に当てられないからです。
 しかし、任意整理で弁護士を立てることにより未払利息・遅延損害金・将来利息を払わなくて済むので、支払えば支払う分だけ元本が減っていきます。

 未払利息とは最終取引日から和解成立までに発生した利息です。弁護士が受任通知を送り、全企業からの取引履歴の開示を行うには最低三か月の期間を有します。その間に発生した未払利息は払う必要がありません。

 次に遅延損害金とは返済期限に支払いを怠ったことにより発生する損害金です。これも同様に任意整理を依頼すれば支払う必要はありません。

 将来利息とは、和解成立日から完済するまでに発生する利息です。借り入れに対して返済を行う場合、契約時に定められた利息を支払う必要があります。しかし、和解が成立してからの原則三年間はこの将来利息を支払う必要がなく、すべて元本の返済に当てられます。

 これらの利息が発生してることにより、借金を返済しても返済しても減らないのです。

まとめ

 以上のように任意整理には様々なメリット・デメリットが存在します。 

 しかし、裁判所などを通さないとはいえ法律の知識を持たない債務者が債権者と直接交渉するのは容易ではありません。
 その時は弁護士などに依頼し、業者との交渉により任意整理を行ってもらいましょう。

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