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不当解雇された場合の対処法 - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 労働者にとって解雇は生活にかかわる重大な問題の一つです。そのため、法律では有効な解雇になる要件が厳密に定められています。

 就業規則や労働協約にある解雇の理由に該当するかや、解雇の予告がなされていたかなど、多くの要件をクリアしなくてはなりません。

 しかし、そのような要件をクリアしない、不当解雇と呼ばれる解雇があります。このような解雇は無効となり、労働者側が慰謝料を請求したり、支払われるべき賃金を請求したりすることができます。

 そこで、今回は不当解雇のときにどのような解決方法をとればいいのか見ていきます。

解雇の取り消しを会社に伝え交渉する

 どのような解決方法をとるにせよ、まずは解雇の取り消しを直接伝え、どうして解雇されたのかなどを聞くことが大切です。

 会社側が解雇の取り消しに応じることは少ないので根本的解決ができるとは限りませんが、会社に事情を聴くことで不当解雇に当たるかどうかを判断する材料を集めるために話し合うと考えましょう。

 特に解雇通知書は重要な判断材料になります。口頭で解雇が伝えられている場合、解雇通知書をもらっていないことがありますが、解雇通知書には解雇の日付など、不当解雇に当たるかどうか判断するための情報があります。

 労働者にはこの解雇通知書を請求する権利がありますので、作っていないと言われたら会社側に作成してもらうことが重要です。

労働審判を行う

 労働審判とは訴訟よりも簡易に損害賠償請求ができる制度のことです。実際に平均して通常の訴訟の5分の1程度の期間で解決されています。

 労働審判官1名と労働審判員2名が不当解雇について審理を行い、その間に会社側と労働者側の話し合いによって解決ができれば「調停成立」となり、会社側と労働者側が調停による解決をできないような場合には裁判所がトラブルの実情に応じて「労働審判」を行います。

 それでは、労働審判の流れを以下で詳しくみていきましょう。

労働審判の流れ

 まずは、申し立て手続きをします。地方裁判所に申し立てることとなりますが、申し立て手数料等がかかります。

 申し立て手続きが完了したら審理が始まります。審理では必要に応じて証拠調べをし、会社と労働者の双方の言い分を明らかにします。話し合いで解決の見込みがあればいつでも調停することが可能です。

 調停が成立しなかった場合には、労働審判が始まります。労働審判で出された解決策に対して異議があれば訴訟に入り、異議がなければ解決するという流れになります。

解雇後に生じた賃金の請求をする

 不当解雇であると主張する場合、慰謝料以外に、不当解雇を受けてから本来働き続けていれば支払われていた賃金を取り戻すことが可能です。

 この時の注意点は、あくまで不当解雇だと主張しなくてはいけないので、解雇の正当性を認めるような言動はしてはいけないという点です。

 解雇の正当性を認めるような言動の例としては、解雇予告手当の請求が挙げられます。

 会社側が労働者を解雇するときには、解雇の30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当という30日以上の賃金を支払わなくてはなりません。この解雇予告手当を請求すると、労働者側が解雇されることに同意したとみなされてしまうので注意が必要です。

弁護士に依頼する

 弁護士に依頼して手続きや証拠集めなどを一括して任せてしまうという方法があります。

 不当解雇による賃金の請求や職場復帰の請求を行う場合、訴訟よりもハードルが低い労働審判をするにしても、会社側と労働者側のどちらの言い分のほうがもっともらしいかを判断されることになりますので、それなりの証拠調べや法律の知識が必要になります。また、訴訟になればさらに細かい確実な証拠や法律の知識が必要になるため、弁護士に相談することは自分の主張を通すうえで重要なプロセスとなります。

 弁護士費用が気になる方も多いかと思いますが、弁護士費用も損害賠償の額に含められることがあり、また、確実に会社側に請求できるなら、弁護士に依頼したほうが安いと考えることもできます。会社側は労働問題に詳しく、労働者が言い負かされてしまうことも多いため、弁護士に相談し交渉することが解決への近道となりえます。

まとめ

 不当解雇問題では、労働者側が不利な立場に立たされがちですが、証拠集めをしっかりと行い、状況に応じた対処法をとることで会社側と対等な立場で交渉できる可能性が高まります。

 また、弁護士に依頼することで、不当解雇によって生じた労働者側の損失や解雇の不当性を客観的立場から立証し、会社側との交渉を有利に進められる可能性が高まります。

 不当解雇問題でお困りの際には、弁護士への相談も視野に入れたうえで、証拠集めや会社との交渉準備を進めてはいかがでしょうか?

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