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会社を辞めたいが、辞めさせてくれない場合はどうすればいいの? - 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 従業員が退職の相談や退職届の提出を行っても、簡単には従業員をやめさせてくれない会社は、少なくありません。

 「退職について人事に相談したら、回答を保留にされたままになっている。」、「退職するかどうか迷った結果、勇気を出して退職届を提出したのに、会社が辞めさせてくれない。」といった従業員の悩みは尽きることがなく、お世話になったことや生活のことを考えて退職を思いとどまざるをえない状況に追い込まれてしまうことも中にはあるようです。

 そこで、今回は会社が退職を受理してくれないときの対応方法について見ていきます。

辞めたい理由を会社に伝える

 辞めたいということをまずは会社にはっきり知ってもらうことが大切です。

 民法では、雇用について、解約の申し入れの日から2週間を経過すると終了するとされています。そのため、辞めたい理由をはっきり知ってもらい、辞めたいと会社に申し入れることによってその後辞めることができるようになるのです。

 会社側にも都合があり、辞めてほしくないということを言われるかもしれませんが、辞めることは労働者の権利ですので、臆せずに伝えることが大切です。

 しかし、辞めたい理由をはっきりと会社に伝えても、退職を認めてもらえないようなケースも中には存在します。そのような場合には、就業規則の確認や労働条件の確認を行います。

一方的にやめると金銭を請求される場合がある?

 では、上記のように、辞めたい理由をはっきりと伝え、一方的に退職すると金銭を請求されることはあるのでしょうか?

 結論から申し上げますと、一方的な無断退職は禁止されており、勤務義務を守らかったとして損害賠償を請求されることがあります。

 ではどのような場合、損害賠償を請求されるのでしょうか?

①退職の申し入れから2週間が経過していない場合

 まず一つ目は、使用者の承諾のないまま、退職の申し入れをしてから2週間たたないうちに勤務を辞めた場合です。

 また、そもそも労働者が有期労働契約を結んでいるかどうかも重要です。有期であれば、その期間は労働しなくてはなりません。

 ただし、労働者側に正当な理由がある場合には、退職を申し出た後すぐに退職できることもあります。

②就業規則で退職までの期間が定められている場合

 二つ目は、就業規則で退職までの期間が決まっている場合です。

 原則として何もなければ2週間で退職することができるのですが、この期間は就業規則などで会社が自由に変えることができるとされています。退職するためにはどのような手続きを踏めばいいのか、どのくらいの期間働くことが必要なのか、就業規則を確認してトラブルが起こらないようにすることが大切です。

ケースのまとめ

 以上が退職するときに損害賠償を請求される可能性のあるケースです。

 では、退職理由をはっきりと伝えても会社が退職を認めてくれない場合、次にどのような手段をとればいいのでしょうか?

就業規則に記載されている退職規定を確認

 就業規則に記載されている退職規定を確認することは非常に大切です。

 上記でも述べたように、賠償を請求されないためにも就業規則は退職する際に十分に確認しなければなりません。一方で、就業規則にのっとり手続きをしていれば、賠償が請求されることはありません。

 なお、就業規則に書かれていることであっても、労働者にあまりに不利なことがある場合は無効になることがあります。例えば、退職の申入れをしてから退職までの期間が1年間などとあまりに長い期間にされていた場合には、就業規則に定められた期間を待たずして退職することができる可能性があります。

辞める原因が会社にある場合にはすぐにやめることも可能

 会社に原因があり、すぐにでも会社を辞めたいという場合もあるかと思います。

 例えば、パワハラやセクハラの場合です。

 このような会社側に原因があって退職する場合には、その証拠を集めましょう。即時に会社を辞められるという法律は存在しませんが、セクハラやパワハラなどが原因である場合は即時に会社を辞められる可能性があります。

 また、サービス残業の強要のような、労働条件が問題になった場合も同様です。

まとめ

 会社を辞めることで後ろめたさを感じることもあるかもしれません。しかし、会社を辞めることは労働者に認められている権利であり、憲法では職業選択の自由が定められています。

 退職を申し出ても認められない場合には、自分のケースを弁護士などの専門家に相談し、解決を求めることもひとつの手段です。弁護士の解決方法は訴訟だけではないため、示談や調停などで穏便に解決できることもあります。

 まずは自分の気持ちを整理し、弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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